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岩手県
A対象となる活動
「『いわて若者カフェ』企画・運営等業務」に係る企画提案を下記のとおり募集します。
B参加資格要件
(1) 法人格を有すること。
(2) 岩手県内に本社、支社、営業所又はこれらに類する事業拠点を有し、本業務の実施について、
県の要求に応じて即時に県庁に来庁し、対応できる体制を整えていること。
(3) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(4) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受
けた者を除く。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手
続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 最近1年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経
営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)
第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下
同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
※ なお、県は、事業者の役員等が、暴力団員等であるかどうかを警察本部に照会する場合があ
ること。
(7) 参加資格確認申請書類の提出の日から委託候補者を選定するまでの期間に、県から一般委託契
約に係る入札参加制限措置基準(平成 23 年 10 月5日出第 116 号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。
(8) (7)までの期間に、県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成8月7日建振第 282
号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成 18 年6月6日建技第 141 号)、物品購入等
に係る指名停止等措置基準(平成 12 年 3 月 30 日出総第 24 号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
(9) 単独で企画提案した参加者は、共同提案の構成員となることはできないこと。
C委託上限額
9,595 千円以内(税込)
D応募期間
2018年8月3日(金)午後5時まで
詳しくは、ホームページをご覧ください。
2018年07月24日
助成金:「『いわて若者カフェ』企画・運営等業務」に係る企画提案の募集について
posted by 大船渡市市民活動支援センター at 13:32| 助成金・補助金情報