悪徳商法事例集(132)かつらのケア [2017年09月19日(Tue)]
悪徳商法事例集(132)かつらのケア 独立行政法人国民生活センターから最新の見守り新鮮情報が届きました。 かつらを購入するとアフターケアが必要となります。そのために店を訪問した機会をとらえて、関連商品を売り付ける商法で、詐欺とは言えませんが、強引な売り込みをされると、気の弱い人はつい買ってしまうことがあります。この事例では300万円と桁違いの金額の購入をさせられていますから、詐欺に近いといえます。気を付けましょう。 かつらのアフターケアの度に、次々と新たな契約をさせられた ____________ 購入した女性用かつらの無料アフターケアのため、店舗に定期的に通っていたところ、行く度に、シャンプーや育毛剤、増毛サービス等を勧められた。かつらを外して頭髪をシャンプーしてもらっている最中など、すぐに帰れない状況の中で勧誘されるので、仕方なく契約してしまった。これまで総額で300万円程の契約になってしまい、支払いが困難である。(70歳代 女性) ============= <ひとこと助言> ☆購入したかつらのアフターケア(かつらや頭髪の手入れ等)のため店舗を訪れる度に、新しいかつらや関連商品等を強引に勧められるという相談が寄せられています。 ☆自分に必要なものか検討し、その場で契約しないようにしましょう。断りにくい状況でも、不要な場合はきっぱりと断る勇気が大切です。 ☆誰にも相談できないまま契約を重ね、問題が深刻化する例もあります。家族や周囲の人は、本人の様子が普段と変わらないか、家の中に見慣れない商品や不審な契約書がないかなど、日ごろから気を配りましょう。 ☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください (消費者ホットライン188)。 |
Posted by
皆川眞孝
at 09:00