悪徳商法事例集(44)新聞の長期契約 [2013年08月27日(Tue)]
悪徳商法事例集(44)新聞の長期契約 独立行政法人国民センターから、見守り新鮮情報を受けとりました。今回は新聞を長期契約して、景品を受けたので、解約時に高額な違約金を請求されたケースです。高齢者に対して5年契約など考えられないですね。購読者の無知に付け込んだ「あくどい」商法ですが、法律的に問題がないだけに、違約金支払を回避するのは難しいようです。景品につられて長期契約をしないように、気を付けましょう。 新聞の訪問販売トラブル …長期契約に気をつけて! 両親が老人ホームに入居することになり、新聞を解約しようと販売店に連絡した。すると、「解約するのなら、購読期間が残り6年半あるので、契約時に渡した景品代を返してほしい」と言われた。長年同じ新聞を購読してきて、3年前に5年間の契約をして、景品としてテレビをもらい、さらに、1年半前にその後4年間の契約をして、約5万円分のビールをもらったらしい。やむを得ない事情による解約なのに、解約に10万円近くのお金がかかるのは納得できない。高齢の両親が高額な景品代を返すのは困難だ。どうしたらよいか。 (契約者:80歳代 男性) ============ <ひとこと助言> ☆新聞の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。中でも、高齢の消費者に対する長期契約の相談が目立っています。 ☆長期の契約では、介護、入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性がありますが、解約を申し出たとき、事例のように景品の代金や違約金を請求されるケースがあります。先の見通せる範囲で契約するようにしましょう。 ☆契約期間の定めがある契約は、消費者の都合で一方的に解約できるものではありません。契約をする前に購読できるか慎重に考え、必要なければきっぱりと断ることが大切です。 ☆高額な景品はトラブルの元になりやすいため、受け取らないようにしましょう。 ☆クーリング・オフ等ができる場合もあります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。 |
Posted by
皆川眞孝
at 09:00
ありえない話を初めて聞く感じですし、腹立たしい話でもあります。やるとすれば大新聞だと思いますが、新聞こそ正義の味方だと思っていました残念です。人間の欲につけこんで商売するとは・・