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沖縄の「暮らしやすい社会づくり条例」を参考にしよう [2016年01月03日(Sun)]
 宮崎県が、「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい
宮崎県づくり条例(仮称)」の骨子(案)に対する意見募集
をしています。締め切りは1月6日(水)、あと4日です。

 ☆条例骨子(案)への意見募集について(宮崎県HP)

 沖縄県の条例を見たら、嬉しくなりました。

(住宅環境の整備)
第30条 県は、障害のある人が地域で自立して生活するため、
 不動産事業者、障害福祉サービス事業者等と協力し、住宅
 環境の整備に関する必要な施策を講ずるものとする。

(障害の特性に応じた情報提供)
第31条 県は、障害のある人に関する障害の特性に応じた情報
 の提供に必要な施策を講ずるものとする。

(差別等をなくすための民間の活動の促進)
第32条 県は、障害のある人に関する県民の理解を深めるため、
 障害のある人に対する差別等をなくすための民間の活動を促進
 するために必要な施策を講ずるものとする。

(障害のある人同士による相談体制の充実)
第33条 県は、障害のある人が自己の抱える課題を主体的に解決
 する力を取り戻し、又は高めるため、同様の経験を有する障害
 のある人同士による問題解決のための相談体制の充実に必要な
 施策を講ずるものとする。


 この4つの条文は、精神障害に対する差別を解消するために
有効な規定だと思います。

 第32条の表題を、(県民の理解を深めるための民間の活動の
促進)とすれば、 人権啓発活動協働推進事業(宮崎県委託)で、
今年度、県内18箇所で実施している「ふれあい交流会」
(当事者の語りと、接触体験(ふれあい)を活かしたグループ
ワーク)の実績を生かせます。

 ☆「ピアサポート宮崎」の軌跡

 沖縄県は、規則もホームページに掲載されていますが、
手続き的な条文だけで、全8条です。やはり、条例本文に、
きちんと書き込むのがいいようです。

 宮崎県の条例に入れてほしい内容があれば、パブコメで
意思表明しましょう。 
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