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1452 「家庭教育支援法案」の危うさ [2022年09月11日(Sun)]
1452





曰く
カルト:洗脳詐欺集団と地方議員との関係を調べる気はないという。
調べると露呈してしまうベッタリの関係。
カルトと政治家と〇〇会議との合作。
ウインウイン。
こんな事ばかり日本一の県




(以下引用:東京新聞)
安倍元首相と旧統一教会系が共鳴した「家庭教育支援法案」の危うさ 地方でも推進し10県6市では条例化
2022年9月3日


 自民党が制定を目指した「家庭教育支援法案」は、伝統的な家族観を重視してきた安倍晋三元首相らの肝いりの政策であり、保守系団体や世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の関連団体が後押しをした。根強い批判の中で、地方では同じ趣旨の条例を制定する動きが進む。どんな内容か。(太田理英子)

◆家庭は「愛の学校」うたう
 「今こそ家族を守れ」「『家庭教育支援条例・基本法』で絆を取り戻せ」
 教団関連団体「国際勝共連合」の月刊誌「世界思想」の18年2月号に、特集が組まれている。神奈川県内の議会に、法制定を求める陳情が相次いで出されていた時期と重なる。
 記事は、家庭について「人間の心に腹の底からの幸せ感を体験させることができるようにする『愛の学校』なのだ」などと説明し、家庭教育支援の重要性を強調。国家による家庭への介入だとの法案への批判は「的外れ」と断じた上で、法制定を急ぐべきだと主張している。
◆「古い家族像」教団と共鳴か
 法案は家庭の教育力の低下を根拠に、家庭教育を支援する施策の推進を目指し、国や学校、地域住民の責務や役割も盛り込んでいる。基になったのは、第1次安倍政権下で06年に成立した改正教育基本法だ。「保護者が子の教育に第一義的責任を有する」とし、国や地方自治体に家庭教育の支援施策に努めるよう定めた。

 「教団は家長主義的な思想で、男女共同参画や性の多様性を否定してきた。法案には女性の社会進出の視点が欠け、古い家族像が前提となっており、教団が共鳴する内容といえる」。教団に詳しいジャーナリストの鈴木エイト氏は、関連団体が法案を推進する背景をそう指摘し、「日本会議などとも連動して地方議会から中央に意見書を出させ、法整備を働きかける動きは他の政策でも見られる」と話す。
◆支援名目で親を「教化」
 法制化と並行するかたちで、地方では同じ趣旨の「家庭教育支援条例」が導入されてきた。昭和女子大の友野清文教授(教育史)によると、今年6月までに静岡県や茨城県など10県6市が制定。自民議員が提案するケースが多く「思想が近い親学推進協会(一般財団法人としては解散)や日本会議と連動して広がった」と友野教授は分析する。
 法案や条例に対し、野党や各地の弁護士会は「家庭教育への公権力の介入を招く」と批判。法案は17年に提出を断念後、棚上げされているが、地方議会ではなおも立法化を求める意見書が昨年は5件、今年も8月までに2件が可決され、国会に提出された。岡山県議会は今年4月に条例を制定した。
 友野教授は「支援という名の下に、特定の家族像に合うよう親を『教化』する意図が見える。子どもを権利の主体でなく、客体と捉えている。条例制定は、行政があるべき家族像や子ども像を押しつける危険をはらむ」と警鐘を鳴らす。

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(以下引用:全国知事会HPより)
「くまもと家庭教育支援条例」を全国に先駆けて制定!
 熊本県では、昨年12月に家庭教育支援を目的とした条例として、「くまもと家庭教育支援条例」を全国に先駆けて制定し、4月から施行します。
 家庭は、教育の原点であり、全ての教育の出発点です。しかし、少子化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化など、社会が変化している中、過保護、過干渉、放任など家庭の教育力の低下が指摘されています。県では、これまでも家庭教育を支援する様々な取組を進めてきましたが、家庭教育の大切さを見直し、県民全体で支える取組を更に進めるため、この条例を制定しました。
 この条例では、保護者、学校等、地域、事業者といった県民それぞれに期待される役割を規定するとともに、家庭教育支援における県の責務などについて定めています。県民みんなが連携、協力して家庭教育支援を推進していくという点がこの条例の特徴となっています。
 熊本県では、本条例に基づき家庭教育を支援する様々な取組を総合的、継続的に推進し、子どもたちの健やかな成長に喜びを実感できる熊本の実現を目指していきます。
お問合せ
熊本県教育庁教育総務局社会教育課
電話番号096-333-2698
くまもと家庭教育支援条例HP
http://kyouiku.higo.ed.jp/page3558/page4345/

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(以下引用:熊本県子ども会HP)
★くまもと家庭教育支援チラシの提供について
2022年5月13日
★くまもと家庭教育支援チラシの提供について
熊本県では、家庭教育を支援する「くまもと家庭教育支援チーム」による資料提供などのサポートが進められています。熊本県子ども会連合会及び市町村子連は、令和元年度から登録団体として活動を行っています。今年も本事業を進める社会教育課より家庭教育に関するチラシ・カードの提供についてお知らせが届きました。登録団体は、無料にて資料の請求を行うことができ、下記の資料請求書をメール又はFaxを送ると必要部数が届きます。ぜひ、ご活用ください。
【資料請求書】☚クリック
問い合わせ先:熊本県教育庁市町村教育局 社会教育課 家庭教育支援班
 096−333−2697  Fax 096−387−0089


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○くまもと家庭教育支援条例

○くまもと家庭教育支援条例
(平成24年12月25日条例第88号)
改正 平成27年3月20日条例第32号


くまもと家庭教育支援条例をここに公布する。
くまもと家庭教育支援条例
目次
 前文
 第1章 総則(第1条−第11条)
 第2章 家庭教育を支援するための施策(第12条−第17条)
 附則
家庭は、教育の原点であり、全ての教育の出発点である。基本的な生活習慣、豊かな情操、他人に対する思いやりや善悪の判断などの基本的な倫理観、自立心や自制心などは、愛情による絆で結ばれた家族との触れ合いを通じて、家庭で育まれるものである。私たちが住む熊本では、子どもは地域の宝として、それぞれの家庭はもちろんのこと、子どもを取り巻く地域社会その他県民みなで子どもの育ちを支えてきた。
 しかしながら、少子化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化など、社会が変化している中、過保護、過干渉、放任など家庭の教育力の低下が指摘されている。また、育児の不安や児童虐待などが問題となるとともに、いじめや子どもたちの自尊心の低さが課題となっている。
 これまでも、教育における家庭の果たす役割と責任についての啓発など、家庭教育を支援するための様々な取組が行われてきているが、今こそ、その取組を更に進めていくことが求められている。
こうした取組により、各家庭が改めて家庭教育に対する責任を自覚し、その役割を認識するとともに、家庭を取り巻く学校等、地域、事業者、行政その他県民みなで家庭教育を支えていくことが必要である。
 ここに、子どもたちの健やかな成長に喜びを実感できる熊本の実現を目指して、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、家庭教育の支援に関し、基本理念を定め、並びに県の責務並びに保護者、学校等、地域住民、地域活動団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、家庭教育を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、家庭教育を支援するための施策を総合的に推進し、保護者が親として学び、成長していくこと及び子どもが将来親になることについて学ぶことを促すとともに、子どもの生活のために必要な習慣の確立並びに子どもの自立心の育成及び心身の調和のとれた発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「家庭教育」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。以下同じ。)がその子どもに対して行う教育をいう。
2 この条例において「子ども」とは、おおむね18歳以下の者をいう。
3 この条例において「学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
4 この条例において「地域活動団体」とは、社会教育関係団体(社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体をいう。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体その他の地域的な共同活動を行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 家庭教育の支援は、保護者がその子どもの教育について第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭教育の自主性を尊重しつつ、学校等、職域、地域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力しながら一体的に取り組むことを旨として行われなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、家庭教育の支援を目的とした体制を整備するとともに、家庭教育を支援するための施策を総合的に策定し、及び実施しなければならない。
2 県は、前項の規定により施策を策定し、及び実施しようとするときは、市町村、保護者、学校等、地域住民、地域活動団体、事業者その他の関係者と連携し、及び協働して取り組むものとする。
3 県は、第1項の規定により施策を策定し、及び実施しようとするときは、保護者及び子どもの障害の有無、保護者の経済状況その他の家庭の状況の多様性に配慮するものとする。
(市町村との連携)
第5条 県は、市町村が家庭教育を支援するための施策を策定し、又は実施しようとするときは、市町村に対して情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を行うものとする。
(保護者の役割)
第6条 保護者は、基本理念にのっとり、その子どもの教育について第一義的責任を有するものとして、子どもに愛情をもって接し、子どもの生活のために必要な習慣の確立並びに子どもの自立心の育成及び心身の調和のとれた発達を図るとともに、自らが親として成長していくよう努めるものとする。
(学校等の役割)
第7条 学校等は、基本理念にのっとり、家庭及び地域住民と連携し、及び協働して、子どもに生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 学校等は、県又は市町村が実施する家庭教育を支援するための施策に協力するよう努めるものとする。
(地域の役割)
第8条 地域住民は、基本理念にのっとり、互いに協力し、家庭教育を行うのに良好な地域環境の整備に努めるとともに、地域における歴史、伝統、文化及び行事等を通じ、子どもの健全な育成に努めるものとする。
2 地域活動団体は、基本理念にのっとり、家庭及び学校等と連携し、及び協働して、家庭教育を支援するための取組を積極的に行うよう努めるものとする。
3 地域活動団体は、県又は市町村が実施する家庭教育を支援するための施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、基本理念にのっとり、家庭教育における保護者の役割の重要性に鑑み、その雇用する従業員に係る多様な労働条件の整備その他の従業員の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に努めるものとする。
2 事業者は、県又は市町村が実施する家庭教育を支援するための施策に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第10条 県は、家庭教育を支援するための施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(年次報告)
第11条 知事は、毎年度、家庭教育を支援するための施策を取りまとめ、議会に報告するとともに、公表するものとする。
第2章 家庭教育を支援するための施策
(親としての学びを支援する学習機会の提供)
第12条 県は、親としての学び(保護者が、子どもの発達段階に応じて大切にしたい家庭教育の内容、子育ての知識その他の親として成長するために必要なことを学ぶことをいう。次項において同じ。)を支援する学習の方法の開発及びその普及を図るものとする。
2 県は、親としての学びを支援する講座の開設その他の保護者の学習の機会の提供を図るものとする。
(親になるための学びの推進)
第13条 県は、親になるための学び(子どもが、家庭の役割、子育ての意義その他の将来親になることについて学ぶことをいう。次項において同じ。)を支援する学習の方法の開発及びその普及を図るものとする。
2 県は、学校等が子どもの発達段階に応じた親になるための学びの機会を提供することを支援するものとする。
(人材養成)
第14条 県は、家庭教育の支援を行う人材の養成及び資質の向上並びに家庭教育の支援を行う人材相互間の連携の推進を図るものとする。
(家庭、学校等、地域住民等の連携した活動の促進)
第15条 県は、家庭、学校等、地域住民その他の関係者が相互に連携し、協力して取り組む家庭教育を支援するための活動の促進を図るものとする。
(相談体制の整備・充実)
第16条 県は、家庭教育及び子育てに関する相談に応ずるため、相談体制の整備及び充実、相談窓口の周知その他の必要な施策を実施するものとする。
(広報及び啓発)
第17条 県は、科学的知見に基づく家庭教育に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
2 県は、教育における家庭の果たす役割及び責任の重要性について、県民の理解を深め、意識を高めるため、必要な啓発を行うものとする。
3 県は、家庭教育の支援に関する社会的気運を醸成するため、家庭教育の支援に積極的に取り組む団体の活動を促進するための取組の実施、家庭教育の支援に関する有用な事例の紹介その他の必要な施策を実施するものとする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第32号)


この条例は、平成27年4月1日から施行する。






洗脳詐欺集団を追認するようなことは、止めて頂きたい。
そんなに議席が欲しいのか。い
熊本のメディアも、なにしとるんかね。