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業務方法書
「法等の施行について」(子発1127第4号 H29.11.27)通知5pよりA養子縁組あっせん事業の実施方法を記載した書類(以下「業務方法書」という。)
なお、業務方法書は、次に掲げる事項を記載するものであること。
@)養子縁組の成立前の児童の父母等への対応
・児童の父母等への相談援助(V1の相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うことをいう。以下同じ。)の体制及び実施方法
・児童の父母等の意思確認の実施方法
・児童の健康状況、家庭環境等の調査方法
A)養親希望者への対応
・養親希望者への相談援助の体制及び実施方法
・養親希望者への研修方法
・養親希望者の経済状況、健康状況及び家庭環境等の調査方法
・海外在住の養親希望者に係る上記事項(海外在住の養親希望者への養子縁組のあっせんを行う場合に限る。)
B)児童と養親希望者の選定の実施
・児童と養親希望者との選定に当たっての検討体制及び検討項目
・国内における監護の可能性についての検討体制及び検討項目(海外在住の養親希望者への養子縁組のあっせんを行う場合に限る。)
C)養親希望者の養育開始後から養子縁組の成立までの相談援助の実施方法
・養親希望者に引き渡すまでの間の児童の一時的な養育の実施方法
・定期的な面接指導その他養子縁組の成立までの間の養親希望者及び児童に対する相談援助の実施方法
・地域の子育て情報の提供
D)養子縁組の成立後の対応
・定期的な面接指導その他養子縁組の成立後の親子に対する支援の実施
・成長した児童からの出自に対する問い合わせに係る対応方法
・児童の出自に係る記録を含む帳簿の保管方法
E)養親希望者等から徴収する手数料の取扱い
・養親希望者等から徴収する手数料の種類及び額並びに徴収方法等
F)養子縁組の成立後の児童の父母等への相談援助の実施方法
G)個人情報の保護その他適切な事業運営のために必要な事項
評価基準S十分な説明◆趣旨・解説
養親希望者に対しては、養子縁組に関する詳細な説明と併せて、以下に例示する関連事項について十分な情報提供及び説明を行い、その内容を理解していることを確認する必要があります。また、理解が不十分な者には養子縁組のあっせんを行ってはなりません。
@)養子縁組成立までの生みの親の同意の撤回の可能性
A)児童の疾病や障害の可能性
B)生みの親との接触に関する取決め
C)手数料等の費用
D)養親希望者の適性の判断基準
E)児童の養育開始後の支援内容
F)研修の案内
G)児童の養育に当たり必要な準備
H)家庭裁判所への申立方法
I)児童の出自を知る権利
ⅺ)養子縁組成立後の支援内容
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等の施行について(通知)
あっせん法通知子発1127第4号.pdf学習中全評価基準.docx