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887  児童相談所の養子縁組業務記述部分(児童相談所運営指針) [2021年01月26日(Tue)]
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第6章 (児童相談所の)事業に係る留意事項
第5節 養子縁組


1.養子縁組の意義
(1) 児童福祉における養子縁組の意義は、保護者のない子ども又は家庭に恵まれない子どもに暖かい家庭を与え、かつ、その子どもの養育に法的安定性を与えることにより、子どもの健全な育成を図るものであり、児童相談所は、要保護児童対策の一環として、保護に欠ける子どもが適当な養親を見出し、適正な養子縁組を結べるよう努める。
(2) 養子縁組については、民法(明治29年法律第89号)第792条以下において規定する養子縁組(以下「普通養子縁組」という。)と同法817条の2以下において規定する特別養子縁組の2種類がある。



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2.調査、認定等
(1) 自己の養子とする子どものあっせんを希望する者(以下「養子縁組希望者」という。)、自己の子を他の者の養子とすることを希望する者等からの相談を受けた場合には、受理会議で検討し調査、認定等を行う。この場合には、原則として里親の場合に準ずる。
(2) 調査等を行った後援助方針会議で検討し、養子縁組のあっせんを行うことが適当と判断される者がある場合には、養子縁組のあっせんに関し必要な援助を行う。
(3) 里親が委託されている子どもと養子縁組を希望する場合には、事情を十分調査した後援助方針会議で検討し、適当と判断される場合には必要な援助を行う。

3.あっせん手続き
(1) 養子縁組のあっせんを行う場合には、子どもや保護者等の縁組についての同意をできるだけ得ておくことが適当である。
(2) 養子縁組のあっせんを行うことが適当と判断される場合には、養子縁組希望者に子どもを少なくとも6カ月以上里親として養育することを勧めることが適当である。
(3) 里親委託の要件に該当しない等の事情により里親委託を行わない場合には、養子縁組希望者に対し法第30条第1項に規定する同居児童の届出を行うよう指導し、法第27条第1項第2号に基づく児童福祉司指導を行う等、里親の場合と同等の指導体制をとる。
(4) 子どもが15歳未満で法定代理人がいない場合は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対し未成年後見人選任の手続きをとる。なお、施設に在籍する親権を行う者のない子どもの普通養子縁組の場合には、施設長が都道府県知事等の許可を受けて親権代行者としてその縁組を承諾する。(法第33条の7、法第47条、民法第840条)
(5) 6か月以上の期間の養育状況を調査し、援助方針会議で検討し、養子縁組を行うことが適当と判断される場合には、養子縁組希望者に対し、家庭裁判所に申立て等を行うよう助言する。なお、特別養子縁組の場合は、これにより実方の父母等との親族関係が終了すること、離縁が厳しく制限されていること等その特徴に十分配慮して対応する。

4.離縁の訴
子どもが15歳未満であって、普通養子縁組の結果が子どものため適当でないことを発見し養親が協議上の離縁をしない場合は、家庭裁判所により離縁後に子の未成年後見人となるべく選任された児童相談所長は、離縁の訴を提起することができる。
なお、特別養子縁組については児童相談所長は離縁の訴を提起することはできない。

5 都道府県等間の連絡
2つの都道府県等にまたがる養子縁組のあっせんについては、各都道府県等は相互に緊密な連絡をとり必要な協力を行う。この場合においては、里親に関する都道府県等間の連絡の場合に準ずる。

6.家庭裁判所との連携
(1) 養子縁組について家庭裁判所から調査等を嘱託された場合においては、児童福祉の観点から必要な協力を行う。特に、特別養子縁組に関して、家事審判規則第8条に基づき調査委嘱がなされた場合には、十分な配慮が必要である。
(2) 児童相談所があっせんした養子縁組又は里親に委託した子どもが養子縁組を行う場合には、当該養子縁組をあっせんした児童相談所又は里親委託を行った児童相談所が中心となって家庭裁判所と連絡を行う。
(3) (2)以外の場合については、子どもの居住地を管轄する児童相談所が中心となって家庭裁判所と連絡を行う。

7.その他
(1) 国際養子縁組については、基礎資料作成や手続き、制限事項等について社会福祉法人日本国際社会事業団と十分連携を図ることが適当である。
(2) 養子縁組については、本指針に定めるほか次の通知による。
@ 昭和62年10月31日児発第902号「養子縁組あっせん事業の指導について」
A 昭和62年11月18日児育第27号「特別養子制度における家庭裁判所との協力について」
B 昭和23年厚生省令第11号「児童福祉法施行規則」
C 平成14年厚生労働省令第116号「里親が行う養育に関する最低基準」
D 平成14年9月5日雇児発0905002号「里親制度の運営について」
E 平成14年9月5日雇児発0905004号「養子制度等の運用について」
F 平成20年4月1日雇児発0401011号「里親支援機関事業の実施について」
G 平成14年9月5日雇児発0905006号「里親の一時的な休息のための援助の実施に
ついて」
H 平成18年8月28日雇児福発0828001号「養子縁組あっせん事業を行う者が養子の
養育を希望する者から受取る金品に係る指導等について」








家事審判規則 第八条
 家庭裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当であると認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の雇主その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。







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