利用者間合意書(案)〜〜〜「フードバンクましき」(仮称) [2020年07月10日(Fri)]
食品等の受領・使用に関する合意書(案)(利用者用) フードバンクましきと (以下「利用者」という。)は、フードバンクましきから配布される食品及び生活用品(以下「提供食品等」という。)を受領、使用するにあたり、以下のとおり合意する。 1 食品等の提供 フードバンクましきは、提供される食品等の種類や量を提供事業者と確認し、安全性を確認し、利用者に配布するものとする。 2 提供食品等の品質確保 フードバンクましきは、食品衛生法その他関係する法令に適合(消費期限又は賞味期限内であることを含む。)する食品等を、利用者に配布するものとする。 3 フードバンクましきにおける提供食品等の品質管理 フードバンクましきは、提供食品等の品質が保持されるよう適切に取扱うとともに、利用者も配布食品の消費期限又は賞味期限内に、消費するものとする。 4 利用者における転売等の禁止 利用者は、配布食品等を転売せず、金銭その他の有価物と交換をしないものとする。 5 フードバンクましきにおける提供食品等の取扱いに関する情報の記録及び保存、配布結果の提供者への報告 フードバンクましきは、配布食品等の取扱いに関する情報を記録し、これを5年間保存するものとする。また、食品等提供者が希望する場合、提供食品等の譲渡の結果を、提供事業者に報告するものとする。 6 責任の所在 (1) 消費期限又は賞味期限までの提供食品等の品質については、原則、提供事業者が保証する。提供後の保存方法や消費期限又は賞味期限の遵守については、フードバンクましきの責任において管理する。 (2) 食品衛生上の問題については、配布前の原因によるものはフードバンクましきの責任、配布後の原因によるものは利用者の責任とする。 7 配布食品等にかかわる事故発生時における対応 フードバンクましきと利用者は、配布食品等に係る事故が発生した場合、フードバンクましき、利用者又は関係する第三者によって行われる調査の結果に基づいて、適用される法令等に従い、原因究明や事後の対応、再発防止策等について、別途誠実に協議するものとする。 8 提供食品等の配布先の範囲 フードバンクましきは、生活の困窮等により支援を必要とする人々を支援する団体、あるいは直接支援を必要とする個人に対して食品等を配布するものとする。 9 合意書の有効期間 本合意書の有効期間は、下記日付から満1年間とする。 期間満了の1ヶ月前までに、当事者のいずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合には、同一の内容で期間を1年間更新するものとし、以降も同様とする。本合意の証として、本合意書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。 令和 2 年 月 日 (フードバンクましき) 住 所 〒861-2235 上益城郡益城町 名 称 フードバンクましき 理事長 ㊞ (利用者) 住 所 名 称 利用者名 ㊞ 利用者 電話番号 メール 利用者が特に希望するもの 受け取り方法 (来店の可否) 紹介者 (電話番号) (配達参加の可否) 参考元:セカンドハーベスト・ジャパン契約書 利用者間合意書1P.pdf 利用者間合意書2P.pdf ☆ ☆ ☆ |