1297 (図でわかる)新保育所評価基準A@〜保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身の発達や家庭及び地域の実態に応じて全体的な計画を作成している。 [2021年10月29日(Fri)]
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A@ 保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身の発達や家庭及び地域の実態に応じて全体的な計画を作成している。 評価の着眼点 □全体的な計画は、児童憲章、児童の権利に関する条約、児童福祉法、保育所保育指針などの趣旨をとらえて作成している。 □全体的な計画は、保育所の理念、保育の方針や目標に基づいて作成している。 □全体的な計画は、子どもの発達過程、子どもと家庭の状況や保育時間、地域の実態などを考慮して作成している。 □全体的な計画は、保育に関わる職員が参画して作成している。 □全体的な計画は、定期的に評価を行い、次の作成に生かしている。 (1)目的 〇本評価基準は、保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの発達過程を踏まえ、子どもの心身の発達や家庭及び地域の実態に応じ、保育に関わる職員の参画により、全体的な計画を作成しているかを評価します。また、全体的な計画の評価・改善の状況について評価します。 (2)趣旨・解説 〇保育所保育は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携のもとに、子どもの状況や発達過程をふまえて、保育所における環境を通して、養護と教育を一体的に行うことを特性としています。 〇全体的な計画は、保育所保育の基本であり、入所しているすべての子どもを主体とし、発達過程を踏まえ、保育所での生活を通して総合的に展開されるものです。入所期間に、保育の目標を達成することができるよう全体的かつ一貫性のある計画であり、施設長の責任の下、保育に関わる職員の参画により創意工夫して作成されるものです。 〇全体的な計画の編成により、保育所全体で組織的・計画的に保育に取り組むこと、一貫性・連続性のある保育実践を展開することが期待されています。 〇全体的な計画は、以下の事項を踏まえ作成されなければなりません。 ・児童憲章、児童の権利に関する条約、児童福祉法に示されている理念などをふまえ、保育所保育指針に基づき作成されている。 ・保育所の理念、保育の方針や目標に基づいて作成されている。 ・地域の実態、子どもと家庭の状況や保育時間などを考慮し、子どもの発達過程に応じて、長期的見通しをもって作成されている。 ・子どもの生活の連続性、子どもの発達の連続性に留意している。 ・上記を踏まえ、保育所がそれぞれの特色を生かし創意工夫し、保育が実践できるよう作成している。 ○保育所の指導計画は、全体的な計画に基づき作成します。全体的な計画と指導計画による保育実践の振り返り、記録等を通して、全体的な計画の評価を行い、次の作成に生かしていくことが必要です。 (3)評価の留意点 ○保育所の理念、保育の方針が明文化されていない場合には、「c」評価とします。ただし、保育所の理念、保育の方針を全体的な計画には記載せず、別に定めている保育所もあります。 ○全体的な計画の作成方法を確認するとともに、子どもの心身の発達や家庭及び地域の実態をどのように捉え全体的な計画に反映しているか、さらに、全体的な計画の評価・改善の状況について確認します。 ○本評価基準では、全体的な計画の作成について評価を行い、全体的な計画に基づく指導計画の作成は、「42 V-2-(2)-@」で評価します。 (図)保A@.pdf |