1148 曖昧化されるこどもの権利〜〜〜「最善の利益」では・・・ [2021年09月01日(Wed)]
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「明かりが見えてきた・・・」だけでは、一歩も前進しない。 数値目標・期限・達成可能性がなければ、単なる”慰め”・”消炎剤”でしかない。 児童福祉法が、「最善の利益」と言いながら、子どもの権利条約前文にある「尊厳及び平等」という核心を、抜き取ってしまっているので、政策自体が甘くなってしまう。 「最善の利益が考慮される」では、「身の丈に合った、出来る範囲で」という事にしかならない。 ポーズだけでは火消しに追われるばかりで、100年経っても良くはならない。 100年経っても (引用:夢十夜 夏目漱石 青空文庫) 「日が出るでしょう。それから日が沈むでしょう。それからまた出るでしょう、そうしてまた沈むでしょう。――赤い日が東から西へ、東から西へと落ちて行くうちに、――あなた、待っていられますか」自分は黙って首肯(うなず)いた。女は静かな調子を一段張り上げて、 「百年待っていて下さい」と思い切った声で云った。 「百年、私の墓の傍(そば)に坐って待っていて下さい。きっと逢いに来ますから」 子どもの権利条約 前文 この条約の締約国は、 国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、 ・・・・・・ 第3条 1. 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。 2. 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。 3. 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健 ・・・・・・ * 尊厳及び平等 ⇒ Dignity and equality |