<過去の実施で間違いが目立った問題例>
問:( )に当てはまる文言を用語から選択して記載しなさい
@NPO法人の代表権について、定款に特別の定めがない場合、その法人の代表権は( )が有する
[ 理事長 / 理事全員 / 役員全員 ]
ANPO法人の事業計画や活動予算に関する事項は、定款の( )記載事項であり、資産や会計に関する事項は( )記載事項である
[ 絶対的 / 相対的 / 任意的 ]
解答
@理事全員
A任意的、絶対的
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@は、「理事」と「役員」の区別を理解しておきましょう。
役員とは、理事と監事のことです。
そして、NPO法第16条で、理事の代表権について以下のように定めています。
つまり、前提としては、理事全員が代表権を持っており、法人が定款において
代表権について決めることができます。
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NPO法第16条 理事の代表権
理事は、すべての特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。
ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。
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A法で定められていることと、定款で自分たちが決めていいこと、の区別を理解しておきましょう。
NPO法が定めている「絶対的記載事項」
定款に必ず記載が必要であり、記載がなければ定款自体が無効とされる事柄
・目的、名称、主たる事務所及びその他の事務所所在地
・その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
・その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
・社員の資格の得喪に関する事項、役員に関する事項、会議に関する事項
・資産に関する事項、会計に関する事項、事業年度
・解散に関する事項、定款の変更に関する事項、公告の方法
「相対的記載事項」
NPO法に定められているものの、定款で別に定めることによってNPO法よりも定款の
記載が優先される事項
「任意的記載事項」
NPO法には定めがない事項を、法人独自のルールとして任意に記載することができる事項