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2025年10月08日

【NPO知識】実践アドバンス NO3

<過去の実施で間違いが目立った問題例>

問:空欄に適切な語句を、用語群から選択

NPO法人がおこなう特定非営利活動とは、NPO法第2条別表に掲げる活動であり、
不特定かつ多数のものの( @ )に寄与することを目的とする

 [福祉の向上 / 利益の増進 / 市民生活の充実]

NPO法人がおこなう特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、資金を獲得するために
( A )を行うことができる

 [その他の事業 / 収益事業 / 営利活動事業]

NPO法は、監事の職務について、不正行為等の重大な事実を発見した場合、社員総会又は
所轄庁に報告し、必要がある場合は( B )ことを定めている

 [理事長に意見する / 理事会を招集する / 総会を招集する]

解答:
@利益の増進(法第2条)
Aその他の事業(法第5条)
B総会を招集する(法第18条)
posted by 一般社団法人NPO会計力検定協会 at 11:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 過去問題のうち間違いの目立った事例(実践アドバンス)

【NPO知識】実践アドバンス NO4

<過去の実施で間違いが目立った問題例>

問:(  )に当てはまる文言を用語から選択して記載しなさい

@NPO法人の代表権について、定款に特別の定めがない場合、その法人の代表権は(   )が有する
[ 理事長 / 理事全員 / 役員全員 ]

ANPO法人の事業計画や活動予算に関する事項は、定款の(   )記載事項であり、資産や会計に関する事項は(   )記載事項である
[ 絶対的 / 相対的 / 任意的 ]


解答
@理事全員
A任意的、絶対的

-----------------------------------------------------------------------------

@は、「理事」と「役員」の区別を理解しておきましょう。
役員とは、理事と監事のことです。

そして、NPO法第16条で、理事の代表権について以下のように定めています。
つまり、前提としては、理事全員が代表権を持っており、法人が定款において
代表権について決めることができます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
NPO法第16条 理事の代表権
理事は、すべての特定非営利活動法人の業務について、特定非営利活動法人を代表する。
ただし、定款をもって、その代表権を制限することができる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

A法で定められていることと、定款で自分たちが決めていいこと、の区別を理解しておきましょう。

NPO法が定めている「絶対的記載事項」
定款に必ず記載が必要であり、記載がなければ定款自体が無効とされる事柄
・目的、名称、主たる事務所及びその他の事務所所在地
・その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
・その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
・社員の資格の得喪に関する事項、役員に関する事項、会議に関する事項
・資産に関する事項、会計に関する事項、事業年度
・解散に関する事項、定款の変更に関する事項、公告の方法

「相対的記載事項」
NPO法に定められているものの、定款で別に定めることによってNPO法よりも定款の
記載が優先される事項

「任意的記載事項」
NPO法には定めがない事項を、法人独自のルールとして任意に記載することができる事項
posted by 一般社団法人NPO会計力検定協会 at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 過去問題のうち間違いの目立った事例(実践アドバンス)

【会計知識】実践アドバンス NO1


アドバンスレベルでは、総合問題「決算仕訳をして財務諸表を作成する」が出題されます。
次のような決算仕訳ができる力を問われます

1)現金過不足の処理
2)勘定科目の振替修正仕訳
3)建設仮勘定を固定資産へ振替
4)減価償却の計算
5)地代家賃の繰延べ処理
6)給料の未払い処理
7)助成金の前受処理

ここでは、試算表から上記の修正仕訳を行い、活動計算書、貸借対照表、財務諸表の注記を
完成させることが求められます。財務諸表の関係性を理解している必要があります。
タグ:NPO会計
posted by 一般社団法人NPO会計力検定協会 at 10:35| Comment(0) | 過去問題のうち間違いの目立った事例(実践アドバンス)

【会計知識】実践アドバンス NO2


NPO法人会計基準について
問:正しい場合には〇、間違っている場合にはをつけなさい

@NPO法人会計基準は、NPO法人が会員や寄付者、助成団体などから託されたお金を
 適切に使用したかどうかを示すための会計報告書作成の指針として、民間主導で策定された。

A財務諸表にNPO法人会計基準のフォーマットを一部だけ取り入れ、自団体独自の
 フォーマットと混在して使用している場合であっても、基準に準拠する旨を注記に記載する
 必要がある。


解答: @×、 A×

解説:
@NPO法人会計基準は、NPO法が求める「一般市民に対する情報公開」に資するための
 会計報告の基準を定めたものです。そのため会計情報を比較可能にし市民にとって
 わかりやすく社会の信頼にこたえ得るものであることを、基本的考え方としています。

A財務諸表の注記に「NPO法人会計基準によっています」と記載するかぎりは、
 NPO法人会計基準が定めたフォーマット(ルール)どおりである必要があります。
posted by 一般社団法人NPO会計力検定協会 at 09:30| Comment(0) | 過去問題のうち間違いの目立った事例(実践アドバンス)

【会計知識】実践アドバンス NO3


NPO法人会計基準に準拠した「財務諸表の注記」の項目について
内容をきちんと理解して作成できるかが問われます。

「使途等が制約された寄付等の内訳」
(実践テキスト(下)18P)
NO87.png

この項目の目的は、使途が制約された寄付等について
「どういうものをなんの目的でいくら取得して、いくら使ったのか」を
説明するためのものであり、外部報告の点からも、
注記の中でも最も重要な項目となります。

「当期増加額」は、活動計算書の収益項目「受取助成金等の額、もしくは
使途指定がある寄付金等の額」と一致します。
「当期減少額」は、収益に計上したものを事業年度中に使用した額です。

使用しなかった場合には返還義務のある助成金や補助金等については、
事業年度中に使用しなかった場合には、前受金として処理をするため、
収益に計上しません。この点について、間違いが多くみられました。

「固定資産の増減内訳」
(実践テキスト(下)23P)
NO88.png

この項目の目的は、固定資産について
「当事業年度中に取得、減少したことを説明すること」を目的
としているものであり、「減価償却費」を見せる「減価償却明細書」
とは違うことを理解する必要があります。

また、助成金などを取得して固定資産を購入した場合などには
上記「使途等が制約された寄付等の内訳」と連動して、説明責任を
果たすための項目となっています。

「期首取得価額」「期末取得価額」は、購入したときの金額ですが、
「期首簿価」と勘違いしているケースが多くありました。

これらの注記の項目は、NPO法人会計基準独特で、
NPO法人が従来、収支計算書を使用していたことを引き継いで
いる重要な部分です。

これらの表を完成させるためには、計算書類のうちの
どの金額をいれるべきなのか、をきちんと押さえておく必要があります。
フォーマットを雰囲気で覚えるのではなく、項目ごとの意味を
理解しておきましょう。

★財務諸表の注記の「固定資産の増減内訳」について
テキストを教材にしたWEBセミナーの
無料公開動画でも
解説しています。
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NPO法人会計力検定公式テキスト「実践」第1分冊
財務諸表の注記(固定資産の増減)
(講師:今井健至氏)
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posted by 一般社団法人NPO会計力検定協会 at 08:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 過去問題のうち間違いの目立った事例(実践アドバンス)

【税務知識】実践アドバンス NO1

<過去の実施で間違いが目立った問題例>

問:以下の取引が消費税法に定める取引【不課税取引、非課税取引、免税取引、課税取引】の
いずれに該当するか答えなさい

@土地を譲渡した
Aサラリーマンで収入が給与だけのAさんが、自家用車を売却した
BNPO法人が障害のある人たちと共に野菜を栽培し販売して継続的に収益を得ている
C法人が、社会福祉法上の第一種社会福祉事業を実施して収益を得ている


解答:
@非課税取引(消費税の性格から課税することがなじまないもの)
A不課税取引(消費税の課税対象となる4つの条件を満たさないもの)
B課税取引
C非課税取引(社会政策的な配慮から非課税としているもの)

重要【消費税の課税対象となる取引】
〇国内においておこなうもの(国内取引)であること
〇事業者が事業としておこなうものであること
〇対価を得ておこなうものであること
〇資産の譲渡、貸付又は役務の提供であること

NPO法人の収益のすべてを、消費税の課税対象となる取引に該当するか否かを検討して
課税事業者となるかどうか、を判断する必要があります
posted by 一般社団法人NPO会計力検定協会 at 07:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 過去問題のうち間違いの目立った事例(実践アドバンス)

2025年09月28日

第8回「入門」「基本」試験採点結果

■採点結果について■

----------------------------
【入門】
合格率:81%
最高点:98点
平均点:80点

【基本】
合格率:44%
最高点:92点
平均点:65点
----------------------------


■ふりかえり解説会■

日 時:9月29日(月)19:00〜20:00
会 場:ZOOM
参加費:無料

受験された方でなくても
どなたでもご参加いただけます
詳しくはコチラ


■合否結果発送について■

10月初め頃の発送を予定しています。
今しばらくお待ちください。
posted by 一般社団法人NPO会計力検定協会 at 10:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 集計結果速報

2025年07月29日

受験票発送のお知らせ

本日(7/29)受験票の発送をいたしました。
お手元に届きましたら
すみやかに内容をご確認ください。

-------
・ 受験内容(入門、基本、あるいは両方)
・ 希望受験会場
・ 住所(申込以降、引っ越しされた場合等含む)
-------
に間違いがある場合は
事務局までお知らせください。

受験当日には、必ず受験票をご持参ください。

お忘れになった場合
いかなる事情でも受験できません。

よろしくお願いいたします。


■事務局夏季休業のお知らせ■
8/12(火)〜8/15(金)まで
夏季休業期間となります。
公式テキスト購入等は
お早目にお済ませください。
posted by 一般社団法人NPO会計力検定協会 at 18:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 「入門・基本」に関するお知らせ

2025年07月19日

試験会場のご案内

第8回「入門」「基本」試験の会場を
ご案内いたします。

なお、受験予定者の方には別途メールでも
お知らせしています。
後日お送りする受験票にも試験会場が記載されます。

【東京】
協働ステーション中央
東京都中央区日本橋小伝馬町5-1 十思スクエア 2F


【愛知】
協働連携シェアオフィス 地域資源長屋なかむら
名古屋市中村区本陣通5-6-1


【大阪】
大阪市立総合生涯学習センター
大阪市北区梅田1-2-2-500 大阪駅前第2ビル5階


【福岡】
第1 よしみビル
福岡市博多区博多駅東2-8-22
最寄駅:JR、福岡市地下鉄「博多」駅


【沖縄】
JIRA CHINA SQUARE
沖縄県中頭郡中城村南上原1007
posted by 一般社団法人NPO会計力検定協会 at 12:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 「入門・基本」に関するお知らせ

2025年07月16日

受付終了のお知らせ

第8回NPO法人会計力検定「入門」「基本」は
受付を終了いたしました。

全国からたくさんのお申込み
ありがとうございました。

★お申込みいただいた方へ★

今後のスケジュールについて
メールをさしあげています。

もしメールが届いていない場合は
念のため迷惑メールフォルダを確認のうえ
検定協会までお問合せください。
posted by 一般社団法人NPO会計力検定協会 at 12:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 「入門・基本」に関するお知らせ