【NPO法人の皆さまへ】新型コロナウィルス拡大予防に対応したNPO法人の総会開催について [2020年04月17日(Fri)]
NPO法人の総会開催準備は「まず、定款を確認しよう」
社員総会(以下、総会)の開催について、新型コロナウイルスや感染拡大防止の ために、どういった形で開催できるか、開催しなければならないか悩んでいられる のではないでしょうか。 NPO法人は、毎年1回必ず総会を開催することが義務づけられているので、 開催を省略することはできません。しかし、総会の開催が難しい場合、次のような 手段が考えられます。団体の定款を確認してみましょう。 (1)定款で「みなし総会」を認めている場合(下記の記載がある場合) 理事または、正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、 正会員全員が書面又は、電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。 <進め方> @ 正会員に議案書と開催通知文を送付します。 (通知文例) 本来であれば通常総会を開催すべきところですが、昨今の新型コロナウイルス 感染症拡大等の情勢を受け、定款の規定により、正会員のみなさまから総会議案 への同意をいただきたく、お願いします。 A 正会員全員から書面(電磁的媒体を可としていればFAXや電子メールも可)で 同意を得る。(正会員が多い場合は難しい) B 全員から同意を得たことを確認した後、議事録を作成する (2)定款で「みなし総会」を認めていない場合 所轄庁に再確認しました。 NPO法第14条の9の定めにより、定款に定めがなくとも(本来は定めておく ことが望ましい)、「みなし総会」を認めるとのことです。ただし、総会の 目的である事項(議案)すべてに社員全員の総意を得ることが必要です。 それが難しい場合には、下記の内容で、準備を進めましょう。 <進め方> @ 正会員に議案書と開催通知文を送付します。 (通知文例) 本年度の当法人の総会を以下の通り開催します。なお、昨今の新型コロナ ウイルス感染症拡大の情勢を受け、出席に不安を感じられている方もいらっ しゃるかと存じます。定款の規定により、書面表決(各議案の賛否を書面 にてお知らせいただく方法)もしくは、表決委任(表決を他の代理人に任 せる方法)が可能ですので、こちらをご利用ください。 A 実出席は最小限としながらも、出席者と書面表決(電磁的表決が定款で 定められている場合はそれも可)・委任表決をあわせて正会員総数の過半数 以上として総会を開催する。この際、人と人の間隔を大きく取ったり、消毒用 アルコールを用意したり、換気を十分におこなったり、といった対策を取りま しょう。議長と議事録署名人になるべき人(多くの場合は定款で2名以上とされて いるかと思います)3〜4名以上は実出席が必要です。 B 終了後、議事録を作成する (3)インターネット等を利用した会議の活用 実際に集まらずとも、IT、ネットワーク技術を利用することによって、実際上の 会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められ ます。 (情報伝達の双方向性、即時性のある設備、環境が整っていることが必要です) 内閣府のQ&Aを参照ください。 https://www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa |
Posted by
NPOクラブ
at 12:34