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米国選挙戦、NPO界推薦候補、 501c4 団体 [2012年08月17日(Fri)]

米国大統領選で、「小さな政府」を目指し、国防予算を除く大幅な歳出減となる共和党の新たな副大統領候補の予算案に共和党内からも国の予算構造の急変に憂慮が高まっている。国防予算を除く歳出減は当然のことながら「非営利」領域に甚大な影響を及ぼすとして、様々な意見が噴出している。

こうした中で、本稿で紹介したいのは昨年結成された CForward シー・フォーワッドが次のような「非営利」に好意的な連邦・州・市議会議員や州知事・市長候補などの第一次リスト、8名分、を発表したことだ。

• Nate Shinagawa, U.S. House of Representatives, New York (民主党下院候補)
<非営利で働いていた。選挙資料で非営利について記述もしくは予算案に組み込んでいる。非営利担当を置くことを約した>
• Kate Bolz, state Legislature, Nebraska (民主党州議候補)
<非営利で働いていた。非営利の役員を務めた。選挙資料で非営利について記述もしくは予算案に組み込んでいる>
Andy Dinniman, state Senate, Pennsylvania (民主党州議候補)
<非営利で働いていた。非営利の役員を務めた。選挙資料で非営利について記述もしくは予算案に組み込んでいる>
• Becky Massey, state Senate, Tennessee (共和党州議候補)
<非営利で働いていた。非営利の役員を務めた。選挙資料で非営利について記述もしくは予算案に組み込んでいる>
• Ellie Hill, state House of Representatives, Montana (民主党州議候補)
<非営利で働いていた。非営利の役員を務めた。選挙資料で非営利について記述もしくは予算案に組み込んでいる>
• Sam Singh, state House of Representatives, Michigan (民主党州議候補)
<非営利で働いていた。非営利の役員を務めた。選挙資料で非営利について記述もしくは予算案に組み込んでいる>
• Sean Sullivan, City Council, Oakland, Calif. (民主党市議候補)
<非営利で働いていた。非営利の役員を務めた。選挙資料で非営利について記述もしくは予算案に組み込んでいる>
• Jefferson Smith, mayor, Portland, Ore. (民主党市長候補)
<非営利で働いていた。非営利の役員を務めた。選挙資料で非営利について記述もしくは予算案に組み込んでいる>

日本との彼我の違いを考えたとき、「推薦基準」に、非営利の役職員経験が入り得ることもそうだが、立候補者が予算案に示すという観念論でない「政治」の具体性が感じられる。

さて、 Cforward は米国で、昨年、NPO界を政治と繋ぐために設立された 501c4 団体だ。

以前紹介した、日本でもよく知られるようになった米国の「NPO」である 501c3 団体、つまりは米国の徴税庁であるIRS 内国歳入庁 = Internal Revenue Serviceを規定するIRC 内国歳入法 = Internal Revenue Codeの日本風にいえば 501条 c項 3号に定められる団体とは違う。同項中つまりは、 501条 c項 4号に定められた団体だ。

この501条c項4号については、これまで日本で様々な解説が紹介されてきたが、内国歳入法、 501条 c項、 c項中の 1〜29号全体をみないと、日本の npo法や公益法人法がこの一部をとりいれたとはいえ、大きな仕組み、考え方が日本と違うので、誤解を招かないようにするのは難しい。

この機会に、ここでは、とりあえず 501c4 団体の「外形的」な紹介をしておきたい。 Cforward そのものについては次回以降紹介したい。

まず、日本ではあまりみかけない法律の該当箇所原文全文を掲載したい。ご覧の通り第 (4) 号が、 (A) と (B) に細分され定義されている。

(4)
(A) Civic leagues or organizations not organized for profit but operated exclusively for the promotion of social welfare, or local associations of employees, the membership of which is limited to the employees of a designated person or persons in a particular municipality, and the net earnings of which are devoted exclusively to charitable, educational, or recreational purposes.
(B) Subparagraph (A) shall not apply to an entity unless no part of the net earnings of such entity inures to the benefit of any private shareholder or individual.

さて、念頭においておきたいのは、 501(c) 団体が、「宗教団体等」で規定される 501(d) 団体と、「特定年金等」団体の 401(a) 団体(日本で話題になった確定拠出年金「401k」は名称の通り同じ条項下)と並んで、501条の冒頭 (a) 項で定められた、「非課税法人」3種の内の一つであることだ。

内国歳入法、課税のための法典の一部として、「法人」が「特例的」に非課税となるための「規定」、「制限」がこれら各条項号に記されている形だ。

そして大雑把にいうと、上記の 501(c)(4) 原文では明示されていないが、 501c4 団体は非営利であって、条文の帰結として、一定程度の「政治活動」ができるとされている。

ではどのような団体かというと「共益団体」とか「市民団体」とか「シングル・イシュー」とか様々な解説ができるが、全容がないと不十分なので「概念」については、将来の紹介に譲りたい。

簡単に501c4、501c3の異同を紹介したい。

(1) 501c4、501c3ともに非営利であって、連邦の所得税が免除される。州税等は州によって異なる。

(2) ロビイングに使える金額と時間に、501c3は制限があるが、一方、501c4には連邦の補助金を受け取る資格を失う替わりに制限がない。

(3) 同じように、選挙活動に関し、501c3は禁ぜられている。しかし、501c4は、自身の活動と整合性があって、かつ、選挙活動自身が第一義的な目的でなければ、選挙活動をしてよい。

(4) 一般的に、501c3への寄付は非課税である。しかし、501c4への寄付の場合は、それらが政府系等の公益目的の団体を除き、基本的に非課税対象とならない。

具体的にどのような団体が501c4であるかを紹介して、今回の記事を終えたい。

今回、米国の大統領選で使用している金額が上位の4団体。
合計して約2500万ドル、約200億円を使用したそうだ ( 2011/12/01 – 2012.06.01 ) 。
American Energy Alliance
Americans for Prosperity
American Future Fund
Crossroads GPS

日本で知られているものとしては The National Rifle Association (NRA) 全米ライフル協会や NAACP 全米有色人種協会、United States Junior Chamber 米国青年会議所、 Ocean Champions オーシャン・チャンピョン等がある。

<続く>

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追記
501(c)(3)に関する記事をここにまとめました
https://blog.canpan.info/nonpo/archive/320
https://blog.canpan.info/nonpo/archive/319
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米国歳入法501条(c)項が(1)号~(28)号と記載しましたが、上記訂正後の本文の通り、(29)号まであります。訂正してお詫びいたします。
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