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会社とは―公共事業と関係なく、登記だけで−新刊「株式会社」紹介(その6)休題の休題―7 [2006年11月01日(Wed)]

<承前>引用を続けます。

本書「株式会社」から。

「大西洋をはさんだ欧米で、いずれもパートナーシップ事業形態が主流、、、(しかし)無限責任だったために資金調達能力に限界、、、」「それでも実業家たちがこの組織にこだわったのは、国や州の介入を避けたかったから、、、」

「19世紀前半になると、国や州が態度を軟化させ始めた。この動きはまずアメリカで始まった、、、」

「変化のきっかけは三つ」「、、、鉄道、、、」「次が法律、、、最高裁判決、、、、法人も私権を有する以上、州が恣意的に特許状を書き換えることはできない、、、」「みっつめ、、、政治、、、自分たちの州が潜在的な事業機会を失うことを懸念」

「1830年には、公共事業と関係ない会社にも有限責任の特権を与えることを、マサチューセッツ州議会が決議、、、」

ついでイギリスでは、「1844年に、、、ウイリアム・グラッドストンは、株式会社法を強引に成立、、、登記という簡単な行為だけで会社を設立できる」ようになり、

そして、ついに「1856年株式会社法制定。、、、立役者、、、ロバート・ロウが「今にいたるまで、株式会社を設立することは特権の一つだった。私たちはこれを権利に変えたい、、、」と名言するにいたり、フランス、ドイツが追随し、「近代的会社の設立」をみました。

例えば近代以前、もともと、会社のありようを巡って、国の許可が必要で、「公共」のために許可されるもの、という論議だけをとっても、NPO論議とどこが同じで、どこが違うのか、考察する必要があると思います。

<続く>

「株式会社」紹介の最初はここから
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