日本も元気にする青年海外協力隊OB会 会則
(名称)
第1条 本会は、日本も元気にする青年海外協力隊OB会と称する。
(所在地)
第2条 本会は、所在地を代表宅におく。
(目的)
第3条 本会は、青年海外協力隊などの活動を通じて得た経験やネットワークを活かし、以下の目的のために活動を行う。
(1) 地域づくりやまちづくりなどの社会貢献活動を行っている青年海外協力隊OB等(以下、協力隊OBと記す)のネットワークを構築することで、互いの情報交換を促進し、それぞれの活動の活性化を図ると共に、活動の連携・協働や発展を促進することで、社会貢献に寄与する。
(2) 協力隊OBの活動と地域や企業の活動をつなげることで、地域に根差した協力隊OBの活動を促進すると共に、青年海外協力隊や協力隊OBの活動に対する地域の理解を促進する。
(3) 協力隊OBの活動を広く社会に周知することで、青年海外協力隊の認知度を上げ、参加促進につなげると共に、帰国隊員が活躍しやすい社会づくりに寄与する。
(4) 上記活動を通じて、広く社会の国際理解を促進する。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に挙げる活動を行う。
(1) 地域づくりやまちづくりなどの社会貢献活動している協力隊OBのネットワークを構築するための活動。
(2) 協力隊OB等による地域づくりやまちづくりなどの社会貢献活動を支援・促進するための活動
(3) 協力隊OB間や地域・企業などとの連携や協働を促進するための活動
(4) 協力隊OB等の人材育成に関する活動
(5) 協力隊OBや青年海外協力隊の活動についての理解を広めるための活動
(6) その他、上記目的を達成するために必要な活動
(会員)
第5条 本会の会員は、上記目的に賛同する、原則として青年海外協力隊等のJICAボランティア活動に参加したもの。もしくはOB会の目的ならびにミッションに賛同し、OB会の活動を積極的に支援・応援しようとするもので、OB会登録フォーム等に必要事項を記入し、OB会へ入会を申し込んだものとする。
(役員の種類及び定数)
第6条 本会には次の役員を置く
(1) 代表 1名
(2) 理事 3名以上
(3) 監査 2名以内
(役員の選任)
第7条 役員の選出は、総会において選出する。
2 代表の選出は役員の互選により選出する。
(役員の任務)
第8条 代表は、本会の運営を総括する。
2 理事は、代表を補佐し、これに事故等ある時はその職務を代行する。
3 監査は、次に挙げる職務を行う。
(1) 本会の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産状況を監査すること。
(3) 前2号による監査の結果、不正な事実を発見した時は、これを総会に報告すること。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会費)
第10条 本会の会費は徴収しない。ただし、会議等での自己負担分については適宜徴収できるものとする。
(会計)
第11条 本会の会計は、助成金、寄付金、その他収入で賄い、会の運営に必要な経費に充て、総会で報告し承認を受ける。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
(総会)
第13条 通常総会は毎年一回開催する。
2 臨時総会は会員の5分の1以上の請求がある場合、もしくは、その他必要に応じ て開催することが出来る。
3 総会は、書面もしくは電磁的方法での決議も可とする。
(除名)
第14条 本会の名誉を傷つけ、又は秩序を乱す行為がある場合、役員の3分の2以上の同意によりその会員を退会させることが出来る。
(細則)
第15条 この会則の施行について必要な細則は代表がこれを定める。
附則
1. この会則は平成28年3月1日より施行する。
2. 初年度の会計年度は、設立日から翌年5月31日までとする。