2013年10月09日(Wed)
初の手話言語条例制定 鳥取県 手話を通じて社会参加
国内初となる手話言語条例が10月8日、鳥取県で制定された。条例では手話を言語と定め、ろう教育の在り方を見直すほか、聴覚に障害のある人たちが手話を通じてコミュニケーションできる社会の実現を目指す。
条例づくりには日本財団も今春、研究会を立ち上げ協力、これを受け9月30日には尾形武寿理事長が鳥取県を訪れ、平井伸治知事、鳥取県ろうあ団体連合会の石橋大吾事務局長と鼎談し条例制定後の施策などについて意見を交わした。 意見交換の様子 |
この中で平井知事は「条例は自治体の法規範であるが、国を変える力を持っている」と意気込みを語るとともに「条例制定後は県民の出番」と聴覚障害者にやさしいコミュニティづくりに県民が積極的に参加するよう求め、尾形理事長も「条例の制定はろう者の社会参加の第一歩。私たち市民がほんの少しの手話を知ることで、ろう者の参加が進む」と今後の期待を語った。
石橋局長は条例が持つ意義として、(1)聞こえる人と対等な生活が可能となる、(2)生活の多くの場で情報保障が確立されるようになる、(3)手話を学ぶ環境が教育現場にも今後、導入される可能性が高い−の3点を指摘、「これまでろう者は聞こえないだけで敬遠されてきた。条例の制定が世の中を変革する力になる。まずは、ろう者を知ってもらうことが何よりも大切」と語った。 鳥取県では条例に基づく補正予算も可決され、教育機関だけでなく、行政職員にも手話を学ぶ機会が提供される予定で、尾形理事長は「この動きは他の障害者への支援にも広がる。引き続き日本財団としても支援したい」と述べた。 鳥取県では2008年、「手話は言語である」という考えを盛り込んだ将来ビジョンを策定。全国の自治体や福祉関係者から、その取り組みが注目されていた。これを受け、日本財団では本年1月、全日本ろうあ連盟の久松三二常任理事や石橋局長とともに手話言語条例の制定などを平井知事に打診、今春から研究会を立ち上げ条例案や関連施策の研究が進められていた。(福田英夫) |
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