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2016年05月11日(Wed)
住宅損壊見舞金の受付始まる
全壊、大規模半壊対象に日本財団
1万〜1万5千戸対象か


日本財団が先に発表した熊本地震の被災地に対する5項目の支援策のうち家屋の損壊に対する20万円の見舞金の受付が5月10日から始まりました。内閣府が定める災害時の被害認定基準運用指針に基づく「全壊」、「大規模半壊」の家屋が対象で受付期間は来年3月末日まで。自治体が発行する罹災証明などを添付して申請してもらい、日本財団では審査を経て2カ月程度で被災者にお届けしたい、としています。

地震で多くの家屋が倒壊した
地震で多くの家屋が倒壊した=熊本県益城町

熊本地震による住宅被害は7日現在、熊本、大分両県で全壊、半壊、一部損壊を合わせ計6万6000棟に上っています。調査が進むにつれ被害数字は拡大しており、人の被害も死者・行方不明者計50人のほか、関連死の疑いのある人も18人に上っています。

内閣府の被害認定基準は2001年、関係省庁が参加した検討委員会で統一基準としてまとめられ、住宅被害に関しては建物の床面積の損壊比率などを基に全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊の4段階に分類しており、日本財団はこのうちの全壊と大規模半壊に対し各20万円を見舞金として贈ることにしています。

倒壊した2階建て民家
倒壊した2階建て民家=同

住宅被害のあった被災者には各市町村が罹災証明の発行を開始しているほか、日本財団では関係市町村の協力で被災者に対する申請書類の配布も進めており、これに運転免許証など本人確認書類や見舞金振込先の銀行口座などの写しを添え、日本財団あるいは熊本市に設立した日本財団災害復興センター 熊本本部に届けてもらい、審査・支給を急ぐことにしています。

各市町村による被害の実態調査が進行中のほか、現在も余震が続き被害自体がさらに拡大する可能性もあり、最終的な見通しは立っていませんが、日本財団では全壊、大規模損壊を合わせ1万―1万5000戸に上るのではないかと見ています。

見舞金の申請手続き等は以下の通りです。

申請窓口
郵送:〒107-8404 東京都港区赤坂1-2-2 
日本財団ソーシャルイノベーション推進チーム 熊本地震見舞金受付係
直接受け付け:熊本市中央区神水1-3-1 ヨネザワ熊本県庁前ビル4階   
日本財団災害復興支援センター 熊本本部

問い合わせ先
日本財団 事務センター
電話:03-6435-5751(平日:9:00〜18:00)



● 熊本地震支援プロジェクトページ(日本財団 ウェブサイト)






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