指定寄付金制度について [2011年05月31日(Tue)]
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自然環境復元協会への寄付で次の内容のものが指定寄付金となり、税制上の優遇措置の適用を受けることが可能となりました。
自然環境復元協会では、長期にわたる支援を計画しています。引き続き、皆様のご支援をお願いいたします。 (確認対象寄付金) 東日本大震災の被災地である岩手県全域、宮城県全域、 茨城県東茨城群大洗町において被災者のために生活環境の改善、自然環境の再生、 集落の復興の活動に要する費用に充てるために募集する寄付金 (有効期間) 平成23年5月31日から 指定寄付金の募集要綱はこちら↓
※募集要綱の日付に誤りがありましたので、修正しました。(2011.6.1) <個人> 控除の方法として次のいずれかから選択できます。 @所得控除:寄附金額(総所得金額の80%を限度)-2,000円 A税額控除:(寄附金額(総所得金額の80%を限度)-2,000円)×40% ※所得税額の25%を限度 <法人> 指定寄附金として全額損金算入することができます。 <震災支援金特別口座> 【銀行名】三菱東京UFJ銀行 【店名】神田支店 【店番】331 【口座番号】 普通 0139756 【名義】 特定非営利活動法人自然環境復元協会 ※上記口座にお振り込みの寄付金について、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第1項及び同条第2項の規定により、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。 金額をお振込みの上、メールまたはFAXでお名前・ご住所・お電話番号をご連絡ください。 控除申請時に必要な領収書(預り証)をお送りさせていただきます。領収書の再発行は致しかねます。 詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/npo/ippan.htm |
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