震災に関する寄附金の税制上の優遇措置について [2011年05月04日(Wed)]
|
参議院本会議で震災特例税制法案が成立し、震災関連寄付に対する寄付税制拡充が決定しました。
認定NPO法人が自ら行う東日本大震災の被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動(被災者支援活動)に特に必要となる費用に充てるため、その認定 NPO法人が募集する寄附金で一定の要件を満たすもの(被災者支援寄附金)については、国税局長の確認を受けることにより、指定寄附金の対象となり、寄付者は、税制上の優遇措置を受けられるようになります。 【個人が寄附をした場合】 税額控除(寄付金額の40%、所得税額の25%上限)/所得控除(所得金額の80%上限)の選択制 【法人が寄附をした場合】 全額損金算入可 自然環境復元協会は、『認定NPO』として、国税庁より認定を受けております。 現在、指定寄附金の確認申請に向け、手続きを進めております。 引き続き、皆様のご支援をお願いいたします。 詳しくは、国税庁のページをご覧ください http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/npo/ippan.htm <自然環境復元協会は『認定NPO』として次の審査を受けています。> 1.パブリック・サポート・テストが一定の基準以上であること。 2.事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること。 3.運営組織および経理が適切であること。 4.事業活動の内容が適切であること。 ・宗教活動、政治活動等を行っていないこと。 ・役員、社員または寄付者等に特別の利益を与えないこと。 また、営利を目的とした事業を行う者等に寄附を行ってないこと。 等 5.情報公開を適切に行っていること。 6.法令違反、不正行為、公益に反する事実等がないこと。 7.設立の日から1年を超える期間が経過し、少なくとも2つの事業年度を終えていること。 8.所轄庁から法令等に違反する疑いがない旨の証明書の交付を受けていること。 認定NPOについては、こちらをご覧ください。 https://www.npo-homepage.go.jp/support/nintei_2.html |




