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難病ソリューションズ

単に医療・福祉の受け手ではなく、難病・希少疾患患者の持つ価値を社会に発信し、人材活用・就労支援をプロデュースします。働きたい難病患者と、人材を求める企業や団体、教育・研究機関などをマッチングするネットワークづくりの拠点となります。

障害者安定雇用奨励金について

[2016年08月29日(Mon)]
 難病患者の就労は、現実、ハローワークに行っても厳しい。
難病啓発マンガブログ@らぱん&ガマ師匠 に載っている4コマ漫画「ハロワで撃沈」をご覧ください。泣き笑い!難病啓発マンガブログ@らぱん&ガマ師匠 (@rapangama) | Twitter
https://twitter.com/rapangama
私もハローワークその他求職活動をした経験から、すごくミスマッチを感じました。
 ぶっちゃけ、ハローワークには情報が来ていない。求職情報のファイルがあるけれど障害者専用のファイルなんて一冊のクリアファイルを開くと、スカスカ。指折り数えられるほどの求職情報しかない。職種を選ぶどころではないのです。
 結局、新聞に載っていた求人情報に問合せして、障害者・難病患者でもよいか、確認して、面接を受けに行きました。障害者枠にこだわらず、一般の求人にアクセスする中で条件提示して進めていくほうが現実的だったということです。ある調査によれば、特開金や発難金は制度そのものを知らない事業者が多数派でした。(地方のデータですので都会ではまた違うかもしれません)。補助金をいくらかもらうメリットよりも障碍者を受け入れることの面倒くささ、設備投資は避けたい、スペースの都合上とても考えられない、などで敬遠されています。よほど、社会的責任(CSR)として障害者を積極的に受け入れようという方針を打ち出していなければ、そもそも土俵に上がらないと思います。
 雇われる側の皆様は、これ何?と思われるでしょう。注釈です。
 ※特開金(特定求職者雇用開発助成金)
障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。→赤い手帳を持っている人。

 ※発難金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金)
発達障害者または難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成されます。→赤い手帳を持っていない人

難病患者の側から言わせてもらえば、一人前の労働者として、人並みの生活ができるだけの賃金がほしい。病院に通院する時間を確保したい(これが取れない正社員、休みを取るならパート、というケースが多いですよね)。
法改正で週20時間以上の労働者は厚生年金に加入することになりましたので、短時間労働者にとっては敷居が低くなりました。退職後や、障害年金を受けるようになったとき、厚生年金に入っているかどうかで差が付きますから、大切なことです。

さて、東京都は、奨励金制度を打ち出しました。少しでも難病患者の雇用、特に正規雇用や無期雇用が進むことを期待します。

東京都TOKYOはたらくネットの掲載情報です。
東京都障害者安定雇用奨励金〜障害者や難病患者の安定雇用と処遇改善を促進します〜

   東京都では、障害を持つ方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる社会の実現を目指しています。
   このため、安定的な雇用と処遇改善に取組む企業を応援し、奨励金を支給します。

主な支給要件
   (1)雇入れの場合:障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
    @一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
    A雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して最低賃金を5%以上上回る額であること
    B雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
      ・昇給制度 ・賞与制度 ・通勤手当制度 ・通院休暇または病気休暇制度
    C雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
    D特定求職者雇用開発助成金または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給決定通知を受けていること

   (2)転換の場合:障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
    @有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
    A転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給していること及び転換後も継続して最低賃金を5%以上上回る額であること
    B転換した労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
      ・昇給制度 ・賞与制度 ・通勤手当制度  ・通院休暇または病気休暇制度
    C転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
    D特定求職者雇用開発助成金または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給決定通知を受けていること
    E転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間
    継続して雇用されている労働者であること
    F転換の日の前日から過去3年以内に、当該企業に無期雇用労働者として雇用されたことがないこと

支給金額
   転換等の区分に応じ、対象となる有期雇用契約者等一人当たり、下表に定める金額を事業主へ支給します。

区分 中小企業事業主 大企業事業主
雇入奨励金
(無期雇用で雇い入れ) 120万円 100万円
転換奨励金
(有期雇用労働者を無期に転換) 120万円 100万円

     (同一年度における支給人数は、一社につき合計10人まで)

申請方法
   次の書類を用意して、下記担当まで郵送または持参にてご提出ください。
    ・郵送の場合は、記録が残る簡易書留等の方法により送付してください。
    ・このほかの書類が必要となる場合があります。

  【申請書類】
   (1)雇入れの場合
    @支給申請書            
    A誓約書       
    B特開金※1または発難金※2支給申請書の写し
    C支給対象者が障害者であることを確認できる書類の写し
    D育成方針
    Eその他

   (2)転換の場合
    @支給申請書              
    A誓約書     
    B特開金※1または発難金※2支給申請書の写し
    C支給対象者が障害者であることを確認できる書類の写し
    D育成方針
    Eその他

 ※1特開金(特定求職者雇用開発助成金)
  障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主
に対して助成されます。
 ※2発難金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金)
  発達障害者または難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成され
ます。

【注意事項】
  本奨励金は、同一の支給事由により支給要件を満たすこととなる以下の助成金等を受給している場合には、重複して受給できないこと
  がありますので、詳細は、下記担当にお問い合わせください。
   ・国が支給するキャリアアップ助成金
   ・東京都正規雇用等転換促進助成金
   ・東京都公共訓練に係る障害者等訓練修了者雇入奨励金
   ・東京都緊急就職支援事業助成金  等


東京のみならず、全国的にこのような制度が普及し活用されることを期待しましょう。


山口県難病相談支援センターからのお知らせ

[2016年08月22日(Mon)]
 山口県からのお知らせです。「山口県難病相談支援センターだより」が発行されました。
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PDFのダウンロードはこちら。山口県難病相談支援センターだより(2016年7月発行).pdf

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平成28年度の難病講演会・交流会のお知らせです。
PDFのダウンロードはこちら。p難病講演会・交流会のお知らせ.pdf

第16回指定難病検討委員会・第44回難病対策委員会の傍聴について

[2016年08月19日(Fri)]
第16回指定難病検討委員会は8月29日(月)15時〜17時です。
傍聴申込の締切りは、24日(水)17時まで。申し込みはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000133378.html

第44回難病対策委員会は8月31日(水)15時〜17時です。
傍聴申込の締切りは、26日(金)17時まで。申し込みはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000133604.html


既認定者(難病療養継続者)の経過措置終了後についてのQ &A

[2016年08月17日(Wed)]
<既認定者(難病療養継続者)の経過措置終了後についてのQ &A>
 JPAの仲間第27号より文章を引用。概要を記します。

Q:既認定者の経過措置終了(平成29年12月31日)の後はどうなりますか?
A:平成27年1月1日から3年間は症状の程度の変化にかかわらず受給者証は交付継続されます。症状がさらに重くなった場合は重症認定患者としてさらに負担軽減されます。現行の重症患者は、平成29年12月31日までの経過措置期間中、世帯収入に応じて月額10,000円までとなっています。
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 平成30年1月1日以降は、「高額かつ長期」月ごとの支払いが1万円(2割負担で)を超えることが年6か月以上あるばあいは現行の重症に準じた自己負担額になります。

Q:経過措置が切れて以降は医療費助成が打ち切られるのではないかと心配です。
A:平成30年1月1日からは新規認定者同様の扱いとなります。各都道府県の窓口で平成29年の秋以降に受給者証の交付手続きをすることになります。

Q:症状の程度が軽いと診断された場合には、医療費助成は打ち切られるのでしょうか?
A:指定難病ごとに設定されている認定基準(重症度基準)に該当しない場合でも、指定難病にかかわる医療費総額が月額33,000円以上(3割負担で月額1万円以上)かかった月が3回以上あることに該当すれば、受給者証は交付されます。=「軽症高額」

Q:軽症高額該当かどうかの証明はどのようにすればよいでしょうか?
A:指定医療機関や薬局で、毎月の負担上限額を管理している「特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理表」に負担上限額に達して以降もかかった医療費総額を記入してもらうことで証明になります。平成30年1月からの切り替えに備えて、今から自己負担上限額管理表には、負担上限に達して以降も欠かさずに指定医療機関(薬局などを含む)にかかるたびに医療費総額を記載してもらうように心がけましょう。

Q:重症患者の負担はどうなりますか?
A:新制度では「高額難病治療継続者」特定医療費を受給している人が、過去1年間に月額の医療費総額が5万円以上(2割負担で1万円以上)かかった月が6回以上ある人)が対象になります。こちらも「特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理表」が証明になりますので、切り替え時から受けられるためには、今から、毎月の管理表にその都度記載してもらうように心がけましょう。

Q:上限額管理表に記載がないと証明できないのでしょうか?
A:その場合には、医療費申告書(都道府県に様式があります)を、かかった医療機関で発行される領収書など(診療明細書などで指定難病にかかわる医療費が明示辞されていることが必要)を添付して提出することができます。手続きが遅れてしまうと、受給者証の交付も遅くなりますので、切り替えの1年前から上限額管理表や領収書などを欠かさずに保存・整理しておきましょう。
 
病院の領収書:費用区分に難病と記されている。IMG_6192covered.jpg 
薬局の領収書:保険内合計金額、負担割が記載。IMG_6191covered.jpg



ヘルプカードってなあに?

[2016年08月10日(Wed)]
北九州市の難病情報フェイスブックより、転載します。
【ヘルプカードってなあに?】
ヘルプカードとは、障害がある方などで手助けが必要な方と手助けをする方をつなぐための意思表示カードです。
日常生活はもちろんのこと、災害時や緊急時にも役立ちます!
目にはみえない障害がある方が、「困難」を見える化することで、周囲の方々もその求めに対応しやすくなります。
周りの方々のサポートが必要な時、周囲の方もどうしてほしいのかわからなければ、手を差し伸べることができません。
ヘルプカードは、各区役所の高齢者・障害者相談コーナーや基幹相談支援センターなどで入手できますが、北九州市の障害福祉企画課のホームページからもダウンロードしてご使用いただけます。
ヘルプカードを入手して、カードにサポートしてほしい内容を記載し、携帯しておきましょう。
詳細は下記ホームページをご覧ください!
北九州市保健福祉局障害福祉企画課
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600305.html

神経難病対策に取り組んでいる病院(独立行政法人国立病院機構)

[2016年08月10日(Wed)]
国立病院機構では、以前より神経難病に対する治療や調査研究に取り組んでおり、それぞれの病院独自の治療方法や環境設備が確立されているようです。
そんな全国の各病院毎の取組みの特徴が下記ホームページに掲載されています。

独立行政法人国立病院機構 診療事業 神経難病への取組み
http://www.hosp.go.jp/treatment/cnt1-0_000023.html


サルコイドーシス医療講演会 福岡

[2016年08月10日(Wed)]
サルコイドーシス友の会が主催する療講演会のお知らせです。
サルコイドーシス専門医による医療講演会を2017年3月福岡市内で開催します。詳しい日程・場所は決まり次第掲示します。週末の午後になる見込みです。

慢性疾患セルフマネージメントプログラムワークショップ開催のご案内

[2016年08月05日(Fri)]
日本セルフマネージメント協会から、山口県でのワークショップ開催のご案内です。病気とうまく付き合いながら、日々を快適に過ごす方法を学ぶものです。
 お問い合わせは直接、日本セルフマネージメント協会へお願いいたします。
申込書のPDFはこちら。【後援】山口県周南市ワークショップちらし.pdf

                  記

病気とともに自分らしく生きるための自己管理プログラム
「慢性疾患セルフマネジメントプログラム」 ワークショップ開催のお知らせ


会場:周南市新南陽総合福祉センター( 山口県周南市古川町1-17)

日時:2016年8月28日、9月4日、11日、18日、25日、10月2日

毎週日曜日 13:30〜16:00

受講料:3,000円(全6回)

申込締切日:2016年8月18日(木)

お申込み・詳細:http://www.j-cdsm.org/info/workshop/828.html

《お問合せ》
特定非営利活動法人
日本慢性疾患セルフマネジメント協会

TEL: 03−6804−6712
FAX: 03−6804−6786
EMAIL: info@j-cdsm.org