既認定者(難病療養継続者)の経過措置終了後についてのQ &A
<既認定者(難病療養継続者)の経過措置終了後についてのQ &A>
JPAの仲間第27号より文章を引用。概要を記します。
Q:既認定者の経過措置終了(平成29年12月31日)の後はどうなりますか?
A:平成27年1月1日から3年間は症状の程度の変化にかかわらず受給者証は交付継続されます。症状がさらに重くなった場合は重症認定患者としてさらに負担軽減されます。現行の重症患者は、平成29年12月31日までの経過措置期間中、世帯収入に応じて月額10,000円までとなっています。
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平成30年1月1日以降は、「高額かつ長期」=月ごとの支払いが1万円(2割負担で)を超えることが年6か月以上あるばあいは現行の重症に準じた自己負担額になります。
Q:経過措置が切れて以降は医療費助成が打ち切られるのではないかと心配です。
A:平成30年1月1日からは新規認定者同様の扱いとなります。各都道府県の窓口で平成29年の秋以降に受給者証の交付手続きをすることになります。
Q:症状の程度が軽いと診断された場合には、医療費助成は打ち切られるのでしょうか?
A:指定難病ごとに設定されている認定基準(重症度基準)に該当しない場合でも、指定難病にかかわる医療費総額が月額33,000円以上(3割負担で月額1万円以上)かかった月が3回以上あることに該当すれば、受給者証は交付されます。=「軽症高額」
Q:軽症高額該当かどうかの証明はどのようにすればよいでしょうか?
A:指定医療機関や薬局で、毎月の負担上限額を管理している「特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理表」に負担上限額に達して以降もかかった医療費総額を記入してもらうことで証明になります。平成30年1月からの切り替えに備えて、今から自己負担上限額管理表には、負担上限に達して以降も欠かさずに指定医療機関(薬局などを含む)にかかるたびに医療費総額を記載してもらうように心がけましょう。
Q:重症患者の負担はどうなりますか?
A:新制度では「高額難病治療継続者」(特定医療費を受給している人が、過去1年間に月額の医療費総額が5万円以上(2割負担で1万円以上)かかった月が6回以上ある人)が対象になります。こちらも「特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理表」が証明になりますので、切り替え時から受けられるためには、今から、毎月の管理表にその都度記載してもらうように心がけましょう。
Q:上限額管理表に記載がないと証明できないのでしょうか?
A:その場合には、医療費申告書(都道府県に様式があります)を、かかった医療機関で発行される領収書など(診療明細書などで指定難病にかかわる医療費が明示辞されていることが必要)を添付して提出することができます。手続きが遅れてしまうと、受給者証の交付も遅くなりますので、切り替えの1年前から上限額管理表や領収書などを欠かさずに保存・整理しておきましょう。
病院の領収書:費用区分に難病と記されている。
薬局の領収書:保険内合計金額、負担割が記載。
JPAの仲間第27号より文章を引用。概要を記します。
Q:既認定者の経過措置終了(平成29年12月31日)の後はどうなりますか?
A:平成27年1月1日から3年間は症状の程度の変化にかかわらず受給者証は交付継続されます。症状がさらに重くなった場合は重症認定患者としてさらに負担軽減されます。現行の重症患者は、平成29年12月31日までの経過措置期間中、世帯収入に応じて月額10,000円までとなっています。
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平成30年1月1日以降は、「高額かつ長期」=月ごとの支払いが1万円(2割負担で)を超えることが年6か月以上あるばあいは現行の重症に準じた自己負担額になります。
Q:経過措置が切れて以降は医療費助成が打ち切られるのではないかと心配です。
A:平成30年1月1日からは新規認定者同様の扱いとなります。各都道府県の窓口で平成29年の秋以降に受給者証の交付手続きをすることになります。
Q:症状の程度が軽いと診断された場合には、医療費助成は打ち切られるのでしょうか?
A:指定難病ごとに設定されている認定基準(重症度基準)に該当しない場合でも、指定難病にかかわる医療費総額が月額33,000円以上(3割負担で月額1万円以上)かかった月が3回以上あることに該当すれば、受給者証は交付されます。=「軽症高額」
Q:軽症高額該当かどうかの証明はどのようにすればよいでしょうか?
A:指定医療機関や薬局で、毎月の負担上限額を管理している「特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理表」に負担上限額に達して以降もかかった医療費総額を記入してもらうことで証明になります。平成30年1月からの切り替えに備えて、今から自己負担上限額管理表には、負担上限に達して以降も欠かさずに指定医療機関(薬局などを含む)にかかるたびに医療費総額を記載してもらうように心がけましょう。
Q:重症患者の負担はどうなりますか?
A:新制度では「高額難病治療継続者」(特定医療費を受給している人が、過去1年間に月額の医療費総額が5万円以上(2割負担で1万円以上)かかった月が6回以上ある人)が対象になります。こちらも「特定医療費(指定難病)自己負担上限額管理表」が証明になりますので、切り替え時から受けられるためには、今から、毎月の管理表にその都度記載してもらうように心がけましょう。
Q:上限額管理表に記載がないと証明できないのでしょうか?
A:その場合には、医療費申告書(都道府県に様式があります)を、かかった医療機関で発行される領収書など(診療明細書などで指定難病にかかわる医療費が明示辞されていることが必要)を添付して提出することができます。手続きが遅れてしまうと、受給者証の交付も遅くなりますので、切り替えの1年前から上限額管理表や領収書などを欠かさずに保存・整理しておきましょう。
病院の領収書:費用区分に難病と記されている。

薬局の領収書:保険内合計金額、負担割が記載。
