障害者虐待防止法が施行されました[2011年10月11日(Tue)]
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「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案」通称「障害者虐待防止法」が第177回国会で可決、成立しました。
10月1日から施行されました。
【「障害者虐待防止法」全文はこちら】
第二条の虐待の定義においては、「しあわせなみだ」が取り組む性暴力も含まれています。
「障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること」は、虐待です。
今の日本の社会で、障がいを有するということは、本当に残念なことに、性暴力に遭いやすい、そして加害者となりやすい、双方のリスクを背負います。
【性暴力に遭いやすい】
・加害者が介護者や支援者である場合、抵抗が難しい(介護がないと生きていかれない)
・その行為が性暴力であると認識することが難しい
・性暴力に遭ったことを他人に伝えることが難しい
・性暴力に遭ったことの立証が難しい(証言の信ぴょう性が疑われやすい)
【加害者となりやすい】
・性的欲求への対応方法を学ぶ機会がない
・その行為が性暴力であると認識することが難しい
・性に関する相談先がほとんどない
・なぜ性に対して暴力を振るったのか説明することが難しい
障がい者に対する法制度の不備が、そして私たち一人ひとりが持つ、障がい者に対する意識自体が、そのまま障がい者が有する性暴力の被害・加害のリスクにつながっています。
9月30日のブログで紹介した七生養護学校のように、性、そして生を守るための教育を行うことすら、とがめられてしまうこともあります。
本法律が施行されたことで、ようやく、子ども、高齢者、配偶者からの暴力に対する防止法がそろったことになります。
しかし、性暴力に対する包括した法がなければ、どれにも当てはまらない事例は必ず生まれてしまいます。
今回の法でも、加害者として明記されているのは、「養護者」(主に障害者の家族)「使用者」(主に障害者施設職員)のみです。
第七条では、虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合、市町村に通報しなければならない義務が明記されています。
私たち一人ひとりに、暴力のない社会を実現する役割が求められています。
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*「しあわせなみだ」ウェブサイトはこちら
http://shiawasenamida.org/
*twitter nakano_hiromi
https://twitter.com/nakano_hirom
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第二条の虐待の定義においては、「しあわせなみだ」が取り組む性暴力も含まれています。
「障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること」は、虐待です。
今の日本の社会で、障がいを有するということは、本当に残念なことに、性暴力に遭いやすい、そして加害者となりやすい、双方のリスクを背負います。
【性暴力に遭いやすい】
・加害者が介護者や支援者である場合、抵抗が難しい(介護がないと生きていかれない)
・その行為が性暴力であると認識することが難しい
・性暴力に遭ったことを他人に伝えることが難しい
・性暴力に遭ったことの立証が難しい(証言の信ぴょう性が疑われやすい)
【加害者となりやすい】
・性的欲求への対応方法を学ぶ機会がない
・その行為が性暴力であると認識することが難しい
・性に関する相談先がほとんどない
・なぜ性に対して暴力を振るったのか説明することが難しい
障がい者に対する法制度の不備が、そして私たち一人ひとりが持つ、障がい者に対する意識自体が、そのまま障がい者が有する性暴力の被害・加害のリスクにつながっています。
9月30日のブログで紹介した七生養護学校のように、性、そして生を守るための教育を行うことすら、とがめられてしまうこともあります。
本法律が施行されたことで、ようやく、子ども、高齢者、配偶者からの暴力に対する防止法がそろったことになります。
しかし、性暴力に対する包括した法がなければ、どれにも当てはまらない事例は必ず生まれてしまいます。
今回の法でも、加害者として明記されているのは、「養護者」(主に障害者の家族)「使用者」(主に障害者施設職員)のみです。
第七条では、虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合、市町村に通報しなければならない義務が明記されています。
私たち一人ひとりに、暴力のない社会を実現する役割が求められています。
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Posted by 中野宏美 at 06:05 | 性暴力被害:情報 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)