犯罪被害者支援要領が制定されました[2011年08月23日(Tue)]
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今日からブログ再開です。よろしくお願いします。
性暴力を始めとする犯罪に遭った方に対して、「犯罪被害者等基本法」という支援制度があります。
これに基づき、「犯罪被害者等基本計画」が5年毎に作成され、支援策の拡充が進められています。
今年度、第2次基本計画が策定されたことを踏まえ、支援施策を具体的に推進するための「犯罪被害者支援要領」が策定されました。
ここでは特に、性暴力に関する項目を紹介します。
***
第1 総則
3 犯罪被害者支援の重点
・犯罪被害者支援の推進に当たっては、犯罪による直接的被害とその後の二次的被害の両面において大きな問題を抱えている性犯罪、殺人、傷害致死及び重大な交通事故事件に係る犯罪被害者並びにその後の健全育成の観点から被害少年を支援の重点的な対象とする。
第2 具体的な施策
1 損害回復・経済的支援への取組
(2)給付金の支給に係る制度の充実等
ウ 医療費等の負担軽減
・性犯罪被害者の緊急避妊の費用等を積極的に措置
2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
(1)精神的被害回復への支援
ア 性犯罪被害者に対するカウンセリングの充実
・性犯罪被害者のニ−ズに応じた適切なカウンセリングを実施
(2)安全の確保
ア 子どもを対象とする暴力的性犯罪の再犯防止
・子どもを対象とする暴力的性犯罪の前歴を有する者の再犯を防止
(3)保護、捜査、公判の過程における配慮
ア 研修の充実
・捜査に従事する者を対象とした専科等各種教養時に、性犯罪被害者への支援要領等に関する教養を行う
イ 女性警察官の配置等
・性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置を推進、性犯罪捜査専科の実施等により、性犯罪捜査を担当する職員の実務能力の向上、性犯罪捜査を適正かつ強力に推進するために性犯罪捜査指導官を設置、性犯罪被害者の身体からの資料採取の際における女性警察官の活用
3 刑事手続への関与拡充への取組
ア 医療機関における性犯罪被害者からの証拠採取等の推進
・医療機関における性犯罪被害者からの証拠採取が適切に行われ、保管されるよう、証拠の採取・保管に必要な資器材を整備
4 支援等のための体制整備への取組
(2)相談及び情報の提供等の充実
ア 相談体制の充実等
・「性犯罪110番」、性犯罪相談窓口に女性警察職員を配置するなど相談体制の充実を図る
エ 性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡大
・性犯罪被害者が情報を入手する際の利便性拡大、事件化を望まない性犯罪被害者に対する支援
オ ストーカー事案、配偶者からの暴力事案への適切な対応
・相談を受ける際に必要な能力を修得させること等を目的とした専門的な教養の実施
5 国民の理解の増進と配慮・協力確保への取組
エ 犯罪被害者の個人情報の保護に配慮した犯罪発生状況等の情報提供の実施
・身近な場所で多発している性犯罪の発生状況等を発信
***
まず「犯罪被害者支援の重点」に性犯罪が対象とされたことは、非常に大きいです。
そして、各項目にも、性犯罪に関する項目が多数含まれています。
「充実」「配慮」「活用」など、「つめが甘くて残念」と思うところもあります。
でも、国の施策に盛り込まれたことは、私たちが声をあげようとする時の強い味方になります。
こうした施策がきちんと実現されるよう、しっかり見守っていかねばと思います。
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これに基づき、「犯罪被害者等基本計画」が5年毎に作成され、支援策の拡充が進められています。
今年度、第2次基本計画が策定されたことを踏まえ、支援施策を具体的に推進するための「犯罪被害者支援要領」が策定されました。
ここでは特に、性暴力に関する項目を紹介します。
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第1 総則
3 犯罪被害者支援の重点
・犯罪被害者支援の推進に当たっては、犯罪による直接的被害とその後の二次的被害の両面において大きな問題を抱えている性犯罪、殺人、傷害致死及び重大な交通事故事件に係る犯罪被害者並びにその後の健全育成の観点から被害少年を支援の重点的な対象とする。
第2 具体的な施策
1 損害回復・経済的支援への取組
(2)給付金の支給に係る制度の充実等
ウ 医療費等の負担軽減
・性犯罪被害者の緊急避妊の費用等を積極的に措置
2 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
(1)精神的被害回復への支援
ア 性犯罪被害者に対するカウンセリングの充実
・性犯罪被害者のニ−ズに応じた適切なカウンセリングを実施
(2)安全の確保
ア 子どもを対象とする暴力的性犯罪の再犯防止
・子どもを対象とする暴力的性犯罪の前歴を有する者の再犯を防止
(3)保護、捜査、公判の過程における配慮
ア 研修の充実
・捜査に従事する者を対象とした専科等各種教養時に、性犯罪被害者への支援要領等に関する教養を行う
イ 女性警察官の配置等
・性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置を推進、性犯罪捜査専科の実施等により、性犯罪捜査を担当する職員の実務能力の向上、性犯罪捜査を適正かつ強力に推進するために性犯罪捜査指導官を設置、性犯罪被害者の身体からの資料採取の際における女性警察官の活用
3 刑事手続への関与拡充への取組
ア 医療機関における性犯罪被害者からの証拠採取等の推進
・医療機関における性犯罪被害者からの証拠採取が適切に行われ、保管されるよう、証拠の採取・保管に必要な資器材を整備
4 支援等のための体制整備への取組
(2)相談及び情報の提供等の充実
ア 相談体制の充実等
・「性犯罪110番」、性犯罪相談窓口に女性警察職員を配置するなど相談体制の充実を図る
エ 性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡大
・性犯罪被害者が情報を入手する際の利便性拡大、事件化を望まない性犯罪被害者に対する支援
オ ストーカー事案、配偶者からの暴力事案への適切な対応
・相談を受ける際に必要な能力を修得させること等を目的とした専門的な教養の実施
5 国民の理解の増進と配慮・協力確保への取組
エ 犯罪被害者の個人情報の保護に配慮した犯罪発生状況等の情報提供の実施
・身近な場所で多発している性犯罪の発生状況等を発信
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まず「犯罪被害者支援の重点」に性犯罪が対象とされたことは、非常に大きいです。
そして、各項目にも、性犯罪に関する項目が多数含まれています。
「充実」「配慮」「活用」など、「つめが甘くて残念」と思うところもあります。
でも、国の施策に盛り込まれたことは、私たちが声をあげようとする時の強い味方になります。
こうした施策がきちんと実現されるよう、しっかり見守っていかねばと思います。
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Posted by 中野宏美 at 06:00 | 性暴力被害:情報 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)