天理市不登校親の会『いなほ』さんより[2020年11月16日(Mon)]
天理市不登校親の会『いなほ』さんより緊急のお知らせです!
11月17日(火)19:00〜予定しておりました
いなほcafeは都合により中止させていただきます。
予定に入れてくださっていた方々、ほんとに申し訳ありません


教育総合センターです




「不登校ほっとネット」
11月21日(土)13:00〜15:00
先生方の講演は目からウロコです🥺是非ご参加くださぃ。まだ若干人数の余裕があるそうです!
天理市不登校親の会『いなほ』さんより[2020年11月16日(Mon)]
天理市不登校親の会『いなほ』さんより緊急のお知らせです! 11月17日(火)19:00〜予定しておりました いなほcafeは都合により中止させていただきます。 予定に入れてくださっていた方々、ほんとに申し訳ありません ![]() ![]() 教育総合センターです ![]() ![]() ![]() ![]() 「不登校ほっとネット」 11月21日(土)13:00〜15:00 先生方の講演は目からウロコです🥺是非ご参加くださぃ。まだ若干人数の余裕があるそうです! お知らせ[2020年11月15日(Sun)]
マザーリーフ定例会のお知らせ[2020年11月14日(Sat)]
教育基本法[2020年11月13日(Fri)]
ここで、細かい内容ですが
教育基本法についてさらっと心にとどめておいてください(^^) 教育基本法は、教育の目的と目標に関する規定がなされた法律であり、1947(昭和22)年に制定、2006(平成18)年に改正されました。 教育の目的は、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健全な国民の育成を期して行われなければならない。」とされています。 教育の目標には、「幅広い知識や教養を身につける」、「真理を求める態度を養う」、「豊かな情操や道徳心の育成」、「健やかな健康を養う」、「自主及び自律の精神を養う」、「勤労を重んじる態度を養う」、「正義や責任などと協力を重んじる」、「伝統と文化を尊重」「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」などが掲げられています。 学校教育法: 学校教育法は、学校教育の制度内容と基準に関する規定がなされた法律であり、1947年(昭和22)年に制定、2007(平成19)年に改正ました。 学校の教育制度の基準(小学校6年制・中学校3年制・高校3年制・大学4年制)や、保護者の義務(義務教育)、学校設置基準、教員資格などについて規定されています。 「学校」とは、「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校(小中一貫)、高等学校、中等教育学校(中高一貫)、特別支援学校、大学、高等専門学校」が対象となっています(第一条)。 学校(一条校:第一条に規定された上記の学校)に含まれない教育施設としては「専修学校(名称:専修学校、高等専修学校、専門学校、大学校)」と「各種学校(学校教育に類する教育を行う施設)」があります。各種学校には、予備校、看護学校、ファッションスクール、インターナショナルスクール等等が該当します。 学校教育法には、児童の出席停止措置なども定められています。市町村の教育委員会は、「公立の小学校、中学校、義務教育学校」の児童の保護者に対して、児童の出席停止を命じる事ができます(第35条・第49条)。 ( 補足: ▼ 児童の出席停止 ) いじめ防止対策推進法 いじめ防止対策推進法は、いじめの防止等のための対策をして総合的かつ効果的に推進することを目的に、「国及び地方公共団体及び学校」の責務などを規定した法律です。2013(平成25)年に成立・施行されました(文部科学省)。 いじめとは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校(※)に在籍している等当該当児童等と一定の人的関係内にある他の児童等が行う心理学的または物理的な影響を与える行為であり(インターネットを通じて行われるものを含む)、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものである」と定義されています。(※小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校) 児童等とは学校に在籍する児童・生徒であり、対象となった児童が心身の苦痛を感じている行為がいじめとなります。 いじめの対応においては、「組織的対応」、「心理、福祉の専門家との連携」が明記されています。 児童等はいじめを行ってはならないと定められている(第4条) 国、地方公共団体及び学校の各主体による基本的な方針を策定する義務がある 学校が講ずべき基本的施策として「1.道徳教育等の充実、2.早期発見のための措置(定期的な調査を実施など)、3.相談体制の整備、4.インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進」がある 学校は「複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者」により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする 国及び地方公共団体が講ずべき基本的施策として「1.いじめの防止等の対策に従事する人材の確保等、2.調査研究の推進、3.啓発活動」がある 校長および教員は、児童等がいじめを行っていて教育上必要がある場合は、当該児童等に対して「懲戒」を加えることができる(第25条) 懲戒とは「退学・停学(義務教育の児童除く)、訓告。そのほか、教室内での起立、学習課題や清掃活動を課すなど」。 教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して、児童等の「出席停止命令」を命じる事などができる(第26条) 学校は、重大事態に対処し、及び同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行う ( 補足: ▼ 重大事態の対処 ) 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律: 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」とは、不登校などの児童に対する支援を目的に、国及び地方公共団体の責務などを規定した法律であり、2017(平成29)年に施行されました。 不登校とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的、社会的要因・背景により、児童生徒が登校しない、したくてもできない状況」と定義され、不登校児童生徒とは、「不登校状態にあるために年間(年度間)30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いた者」と定義されます。 直接の原因としては「学校生活(友人関係、教師との関係、学業不振、クラブ活動等への不適応、入学・転入・進級の不適用)」、「家庭生活(生活環境の急変、親子関係、家庭内不和)」、「本人の問題」などがあります(参考資料)。 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保として、「学校における取組みへの支援」、「情報共有の促進」、「不登校特例校及び教育支援センターの整備」、「不登校児童生徒の学習活動、その心身の状況等の継続的な把握」、「学校外での多様で適切な学習活動の情報提供等(フリースクール等)」などが定められています。 教育支援センター(適応指導教室): 「教育支援センター」または「適応指導教室」とは、小中学生の不登校児童生徒等に対する指導を行うために、市町村の教育委員会・首長部局が設置した組織です。 学校以外の場所や学校の余裕教室等において、学校生活への復帰を支援するため、児童生徒の在籍校と連携をとりつつ、「個別カウンセリング」、「集団での指導」、「教科指導等」を組織的、計画的に行います。 ![]() Posted by
hahaちゃん
at 00:00
| 学校・行政の取り組み
| この記事のURL
親を見て。[2020年11月11日(Wed)]
葉書[2020年11月10日(Tue)]
自分のことは自分で[2020年11月09日(Mon)]
私の知人の体験です。 社会人になり、お給料の振り込み先口座を作る際 勧められてカードを作成したそうです。 カードを作成した直後のあるあるらしいですが 欲しいという感情のコントロールができなくて、上限いっぱい購入し 支払いが困難になって借金を重ねる・・・ 最初、保護者に頼んでお金を借りて返済するも 又借金を作り、保護者に頼む・・・ 繰り返し繰り返し繰り返し・・・ そして保護者の方も本人も悟ったそうです。 ![]() 自分の借金は自分で返さないと繰り返す・・・。 そして、数年後自分の借金を完済し 今は、借金のない生活を送られているそうです。 今回は、大人の方のお話しです。 しかし、たとえそれが子どもであっても 助けるのも必要ですが 基本、自分のことは自分で解決しなければ 本人のためにならないのだと、お話しを聞いて私は感じました。 あかるいみらい準備室さんより[2020年11月08日(Sun)]
あかるいみらい準備室さんよりご連絡いただきました ありがとうございます。 【当窓口主催の今後のイベント情報】 会場での学習会や相談会はソーシャルディスタンスに配慮し十分な広さの会場で開催します。 互いの感染リスクを避けるため体温測定・手指消毒・マスク着用にご協力お願いいたします。 ●『障がいがある子・ひきこもりの子 がいるご家族のための 親なきあと個別相談会』 とき:令和2 (2020)年12 月1日(火)10:00から16:00 ところ:奈良市ボランティアインフォメーションセンター会議室 (〒630-8122 奈良市三条本町 13 番 1 号 はぐくみセンター1 階) 対象:障がいのある子、ひきこもりの子がいる親御様・ご家族様 参加費:無料 (ご相談はお一人(お一家族)様 1時間程度) ●『家族の安心・笑顔のための 障がいがある子と家族を守る遺言作成のポイントセミナー』 とき:令和2(2020)年12月13 日(日)10:30から13:00(開場10:10〜) ところ:奈良市ボランティアインフォメーションセンター会議室 (〒630-8122 奈良市三条本町 13 番 1 号 はぐくみセンター1 階) 定員:15名(要事前予約・保育サービスはございません) 対象:障がいのある子、ひきこもりの子がいる親御様・ご家族様 参加費:1,000円 ●『何からはじめたらいいかわからない方の一番はじめの学習会・障がいをもつ子と家族のためのエンディングノートセミナー』 とき:令和3(2021)年1月17日(日)10:30から13:00(開場10:10〜) ところ:奈良市ボランティアインフォメーションセンター会議室 (〒630-8122 奈良市三条本町 13 番 1 号 はぐくみセンター1 階) 定員:15名(要事前予約・保育サービスはございません) 対象:障がいのある子、ひきこもりの子がいる親御様・ご家族様 参加費:1,000円 【当窓口主催以外の学習会・イベント(当窓口協力・登壇予定のものなど】 ●12月5日開催『あいサポーター研修 みんなが、しあわせに生きる共生社会をめざして〜障がいを知り、気づくことからはじめよう〜』 奈良県が県民に対する障がい理解の啓発活動として平成25年8月から取り組んでいる「まほろばあいサポート運動」で推奨している「あいサポーター研修」。 今年も奈良市ボランティアセンター様の「ボラかふぇ」にて開催され、講師としてお話させていただきます。 と き :12月5日(土) 午前10時〜12時 場 所:奈良市ボランティアセンター(※上記の奈良市ボランティアインフォメーションセンターとは別の場所です。ご注意ください) 定員:20名(参加無料)※申し込み多数の場合は抽選 ![]() 参加費:無料 講師:あかるいみらい準備室 主催:奈良市ボランティアセンター ●そのほか、県内外で開催されるイベント・学習会情報をHPに掲載しております。(随時更新中) ●「まちナビ・なら」当窓口サイトの情報も募集中です!! 当窓口で作成している、皆で作っている県内外の障がいのある方、ひきこもりの方やご家族が利用できる 街のスポットのページです。自薦他薦は問いません。皆様のおすすめをお知らせください。 現在140を超える団体・店舗様がご協力くださっています。 (他薦の場合は、その団体、店舗様の了承をいただいての掲載となります) URL:http://akarui-mirai.net/ 気になる情報ありましたら一度ご覧ください(^^)/ マザーリーフ定例会のお知らせ 再送です。[2020年11月07日(Sat)]
木々が鮮やかに色づきました。 11月も、もう第2週目に突入!!! 本当に、焦ってしまう速さです ![]() そんな焦りを少しでも ほんわかできますように(*^^*) マザーリーフ定例会のお知らせです。 ![]() 11月14日(土曜日) 9時15分くらいから 三の丸公民館にて開催。 参加費 無料 外出前に検温をお願いいたします。 マスク着用、公民館入り口で消毒をしてから入場ください。 風邪の症状のある方は、参加自粛をお願いいたしますm(__)m マザーリーフ定例会は、毎月開催させていただきます。 体調とご予定に合わせてくれぐれも無理のないようにご参加ください(^^)/ 11月21日土曜日は、不登校『ほっ』とネットが開催されます。 参加ご希望の方は、奈良県立教育研究所までご連絡ください! 葉書、または電話FAXにて受付。 人数制限がございますので必ず事前予約下さい。 ※ 11月16日㈪締め切り。マザーリーフでのおまとめ申し込みは10月29日で締め切りました。以降は、各自にてお申し込みをお願いいたします。 ![]() FAX 0744−32−9506 住所 〒636-0343 奈良県磯城郡田原本町秦庄22-1 ![]() ではでは。今年もあとわずか。 しかし、焦らずぼちぼちいきましょう(^^)/ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |