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県政スポット 『ひきこもり』独りで悩んでませんか?[2022年03月25日(Fri)]
 『ひきこもり』とは、色んな事が重なって起きることです。
決して、個人や家族のせいではありません。

ひきこもりのご本人やご家族を支援するため、無料の相談窓口を開設しております。

奈良県ひきこもり相談窓口
   0742−27−8130

1.専門スタッフが相談をお受けいたします
2.状況に応じた専門機関を相談させていただきます
3.プライバシーは厳守いたします

平9時から17時まで
   ※土日祝日年末年始は除く
県庁本庁舎1階(青少年・社会活動推進課内)橿原市、五条市、王寺町、大淀町で出張相談会もあります。

お問い合わせ  県青少年・社会活動推進課  0742−27−8608

毎年送付いただいております奈良県不登校、ひきこもり、行き渋りの子どもさんに対する支援機関の冊子が、奈良県庁より到着しております、
4月9日のマザーリーフ定例会でご希望の皆さんに配布させていただきます。


3月もあと少し!焦らずぼちぼち生きましょう(^^)/1581720991795.jpg
Posted by hahaちゃん at 12:00 | 学校・行政の取り組み | この記事のURL
学校でのトラブル その2[2021年08月10日(Tue)]


子どもさんの様子が明らかにおかしいと感じたら、まず持ち物を確認してください。
不自然に汚されていたり破れていたり。また服装もチエックし、気づいた日にちと内容を書き留めつつ子どもさんに確認をとります。

子どもさんが話してくれたらメモをもとに何があったのかを仕上げます。

そして、学校に連絡し
担任の先生と他
部活動の先生(部活動に入っている場合)
学年主任や教頭先生など複数の先生とお話し、まとめたものをみていただきます。

保護者側も出来るだけ二人以上でお話に行ってください。

状況を確認し、話し合いをして終了となりますが
その時必ず
『信頼できる先生』を見つけてください。

子どもさんの傷が浅いうちに。なるべく早く行ってください。gjj.png

真剣に取り組んでくださる先生は必ずおられます。
信じて、お話しくださいね。

もし・・・残念なことにどうしても不信感が出た場合は
市の教育委員会、県の教育委員会、いじめ対策担当の部署、県の教育研究所など
相談窓口は沢山あります。

そこで、信頼できる先生と共に子どもさんを守ってあげてください(^^)。
Posted by hahaちゃん at 08:00 | 学校・行政の取り組み | この記事のURL
学校でのトラブル その1[2021年08月08日(Sun)]

最近はいじめも陰湿になり
LINEなどを用いたものから
先生方の目を盗んでの暴行、ふざけたて遊んでいる不利をしての集団無視など
情報の多様化と共に
内容は複雑で立証しにくいものとなっています。

先日、大阪の弁護士の先生とお話させていただく機会がありましたが
残念ながら現在学校での対応は難しく
法の力を借りるケースが極端に増えているそうです。

そうなってしまうと
子どもさんがもし学校に帰りたくなった場合、学校に帰りにくくなります。

保護者の方が、法廷で争うということは
学校での解決が出来なかったという場合がほとんどだからです。

では、学校で解決する場合はどうしたらよいでしょう。
次回、その答えを記載させていただきます。
Posted by hahaちゃん at 11:00 | 学校・行政の取り組み | この記事のURL
先生[2021年05月12日(Wed)]

学校には・・・
いろんな先生がいらっしゃいます。
ある保護者の方と子どもさんの場合は
先生方がいてくださったから…
どれだけ救いになったことか。と話されてました。

先生は、大変なお仕事です。
試験や研修に追われ思春期の子どもさんたちと対峙しなければなりません。

その担任の先生は
心がしんどくなった生徒さんに、真剣に向き合われていました。
保護者とも寄り添い、保護者のかたが別件でたまたま
過去のメールを読み返した時
その先生がどれだけ寄り添ってくださっていたのか…
改めて痛感し、感謝したそうです。

しんどくなった保護者と当事者の子どもはその先生こそが
昔で言う神職の方なんだぁ・・・
と思ったと伺っています・・・。

子どもさんは、先生と人間関係ができて
少しずつ、学校に戻ることができました。

ずっといることはできませんでしたが
卒業式には参加することができたそうです。

先生も保護者も人間ですから、合うあわないがあって当たり前です!LXZA.jpg
でも、必ずいらっしゃいます!

どうか・・・そんな素敵な先生と皆さんが巡り会えますように(^^)/
Posted by hahaちゃん at 10:00 | 学校・行政の取り組み | この記事のURL
先生方の取り組み[2021年04月20日(Tue)]

いろんな先生がいらっしゃいます。
ある保護者の方と子どもさんの場合は
先生方がいてくださったから…
どれだけ救いになったことか。と話されてました。

先生は、大変なお仕事です。
試験や研修に追われ思春期の子どもさんたちと対峙しなければなりません。

とある担任の先生は
心がしんどくなった生徒さんに、真剣に向き合われていました。
保護者とも寄り添い、メールに受け答えし
保護者のかたが別件でたまたまメールを読み返した時
先生がどれだけ寄り添ってくださっていたのか…
改めて感謝したそうです。

そんな先生と・・・皆さんにも出会っていただきたいです。
あう先生、合わない先生、教師という仕事を業務としてこなす先生1.png
何かあったら先ず隠ぺいする先生…沢山いらっしゃいます。

でも、心の底から子どもたちと寄り添い
昔で言う『神職』でいらっしゃる先生は必ずいらっしゃいます。

そういう先生と出会ってください!
そして、もし近くにおられないなら・・・探してください。
奈良県の場合、担任の先生、学年主任の先生、他沢山おられます。

不安はいっぱいあると思いますが・・・

少しずつ解決して、一人ぼっちじゃないです・・・
皆で情報を共有し、焦らずぼちぼち頑張りましょう(^^)/
Posted by hahaちゃん at 12:00 | 学校・行政の取り組み | この記事のURL
教育基本法[2020年11月13日(Fri)]
ここで、細かい内容ですが
教育基本法についてさらっと心にとどめておいてください(^^)

 教育基本法は、教育の目的と目標に関する規定がなされた法律であり、1947(昭和22)年に制定、2006(平成18)年に改正されました。

 教育の目的は、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健全な国民の育成を期して行われなければならない。」とされています。

 教育の目標には、「幅広い知識や教養を身につける」、「真理を求める態度を養う」、「豊かな情操や道徳心の育成」、「健やかな健康を養う」、「自主及び自律の精神を養う」、「勤労を重んじる態度を養う」、「正義や責任などと協力を重んじる」、「伝統と文化を尊重」「他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う」などが掲げられています。


学校教育法:
 学校教育法は、学校教育の制度内容と基準に関する規定がなされた法律であり、1947年(昭和22)年に制定、2007(平成19)年に改正ました。
 学校の教育制度の基準(小学校6年制・中学校3年制・高校3年制・大学4年制)や、保護者の義務(義務教育)、学校設置基準、教員資格などについて規定されています。

 「学校」とは、「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校(小中一貫)、高等学校、中等教育学校(中高一貫)、特別支援学校、大学、高等専門学校」が対象となっています(第一条)。
 学校(一条校:第一条に規定された上記の学校)に含まれない教育施設としては「専修学校(名称:専修学校、高等専修学校、専門学校、大学校)」と「各種学校(学校教育に類する教育を行う施設)」があります。各種学校には、予備校、看護学校、ファッションスクール、インターナショナルスクール等等が該当します。

 学校教育法には、児童の出席停止措置なども定められています。市町村の教育委員会は、「公立の小学校、中学校、義務教育学校」の児童の保護者に対して、児童の出席停止を命じる事ができます(第35条・第49条)。

 ( 補足: ▼ 児童の出席停止 )



いじめ防止対策推進法
 いじめ防止対策推進法は、いじめの防止等のための対策をして総合的かつ効果的に推進することを目的に、「国及び地方公共団体及び学校」の責務などを規定した法律です。2013(平成25)年に成立・施行されました(文部科学省)。

 いじめとは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校(※)に在籍している等当該当児童等と一定の人的関係内にある他の児童等が行う心理学的または物理的な影響を与える行為であり(インターネットを通じて行われるものを含む)、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものである」と定義されています。(※小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校)
 児童等とは学校に在籍する児童・生徒であり、対象となった児童が心身の苦痛を感じている行為がいじめとなります。

 いじめの対応においては、「組織的対応」、「心理、福祉の専門家との連携」が明記されています。

児童等はいじめを行ってはならないと定められている(第4条)
国、地方公共団体及び学校の各主体による基本的な方針を策定する義務がある
学校が講ずべき基本的施策として「1.道徳教育等の充実、2.早期発見のための措置(定期的な調査を実施など)、3.相談体制の整備、4.インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進」がある
学校は「複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者」により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする
国及び地方公共団体が講ずべき基本的施策として「1.いじめの防止等の対策に従事する人材の確保等、2.調査研究の推進、3.啓発活動」がある
校長および教員は、児童等がいじめを行っていて教育上必要がある場合は、当該児童等に対して「懲戒」を加えることができる(第25条)
 懲戒とは「退学・停学(義務教育の児童除く)、訓告。そのほか、教室内での起立、学習課題や清掃活動を課すなど」。
教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して、児童等の「出席停止命令」を命じる事などができる(第26条)
学校は、重大事態に対処し、及び同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、適切な方法により事実関係を明確にするための調査を行う
( 補足: ▼ 重大事態の対処 )


義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律:
 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」とは、不登校などの児童に対する支援を目的に、国及び地方公共団体の責務などを規定した法律であり、2017(平成29)年に施行されました。

 不登校とは、「何らかの心理的、情緒的、身体的、社会的要因・背景により、児童生徒が登校しない、したくてもできない状況」と定義され、不登校児童生徒とは、「不登校状態にあるために年間(年度間)30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いた者」と定義されます。
 直接の原因としては「学校生活(友人関係、教師との関係、学業不振、クラブ活動等への不適応、入学・転入・進級の不適用)」、「家庭生活(生活環境の急変、親子関係、家庭内不和)」、「本人の問題」などがあります(参考資料)。

 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保として、「学校における取組みへの支援」、「情報共有の促進」、「不登校特例校及び教育支援センターの整備」、「不登校児童生徒の学習活動、その心身の状況等の継続的な把握」、「学校外での多様で適切な学習活動の情報提供等(フリースクール等)」などが定められています。
教育支援センター(適応指導教室):
 「教育支援センター」または「適応指導教室」とは、小中学生の不登校児童生徒等に対する指導を行うために、市町村の教育委員会・首長部局が設置した組織です。
 学校以外の場所や学校の余裕教室等において、学校生活への復帰を支援するため、児童生徒の在籍校と連携をとりつつ、「個別カウンセリング」、「集団での指導」、「教科指導等」を組織的、計画的に行います。thLD05LZDP.jpg

Posted by hahaちゃん at 00:00 | 学校・行政の取り組み | この記事のURL
学校の先生方の取り組み[2020年11月12日(Thu)]

今の義務教育等の学校の先生方ですが

不登校や発達障害をはじめとして
心理学をかなり勉強するそうで

教員の皆さんは、勉強会や講習などあまりお休みが無いそうですあせあせ(飛び散る汗)

私も、お話を伺ってびっくりしたんですが

研修研修で・・・一時期よりはマシになったそうですがpopppkkj.jpg
会議や家庭訪問など大変なお仕事だと思います。

法律も、複雑です。

難しいですねあせあせ(飛び散る汗)
Posted by hahaちゃん at 00:00 | 学校・行政の取り組み | この記事のURL
新型コロナウィルスと進学について 大学進学編[2020年07月13日(Mon)]

大学は、各学校によって対応が異なりますが

先ず、オープンキャンパスはオンライン上でされる可能性が高いです。

又、入試日程なども変更の可能性があります。

試験当日、感染症を発症した場合、診断書があれば
再テストを受けれるように配慮する場合もありそうですので、各学校の状況を
ネットで、よく確認した方が良いようです。

この、コロナウィルス感染拡大に伴い
ネット社会がますます重要視されてきており
ネット環境の充実を、考慮した方が良いようですあせあせ(飛び散る汗)
Posted by hahaちゃん at 00:00 | 学校・行政の取り組み | この記事のURL
新型コロナウィルスと進学について 高校進学編[2020年07月12日(Sun)]

先日、学校にて進学につき説明会が開催されました。

以下は、奈良県高校進学についての情報です。

又、今後の新型コロナウィルス感染拡大に伴い、内容は随時変更されますあせあせ(飛び散る汗)

 奈良県教育委員会は2020年6月11日、新型コロナウイルス感染症にかかる対応方針を公表した。2021年度(令和3年度)公立高校入学者選抜の学力検査については、中学3年生の71.8%が学習に不安を感じている実態を考慮し、社会・数学・理科の3教科で出題範囲を縮小する。

 新型コロナウイルス感染予防のための休校が長期化したことなどを受け、奈良県教育委員会は県内の中学3年生を対象に調査を実施。その結果、学習に関して「進度」「内容」「範囲」など、71.8%の生徒が何らかの不安を感じていることがわかった。一般選抜の教科ごとの不安は、「英語」67.1%、「数学」63.7%、「理科」58.0%、「社会」52.6%、「国語」47.4%の順に高かった。

 調査結果を踏まえ、奈良県教育委員会は6月11日に「新型コロナウイルス感染症にかかる対応方針」を公表。受験生の不安への対応として、社会・数学・理科の3教科において出題範囲から一部の学習内容を除くことを明らかにした。

 出題範囲から除くのは、社会(一般選抜)が公民的分野「私たちと国際社会の諸課題」、数学(特色選抜)が「三平方の定理」および「標本調査」、数学(一般選抜)が「標本調査」、理科(一般選抜)が第1分野「科学技術と人間」および第2分野「自然と人間」。除いた範囲については、私立高校受験者の不安解消や学習の質の保障のため、オンラインでの授業を提供する。

 英語に関しては、中学校で学ぶ単語について発音を音声データで提供し、用例とともに示す。国語は、1学期末の指導状況を踏まえ、2学期以降の指導計画例を提示する。

 このほか、中学3年生の12.8%が部活動に関して、自らの進路選択に不安を感じていることから、体育や芸術に関する学科で実技講習会の実施を検討している。実技講習会の全日程に参加した生徒には修了証などを発行予定。

 2021年度(令和3年度)奈良県立高校入学者選抜の日程は、特色選抜が2021年2月12日・15日に願書受付、2月18日・19日に学力検査など、2月25日に合格発表。一般選抜は、3月4日・5日に願書受付、3月11日に学力検査など、3月17日に合格発表。追検査は、3月19日に受検願提出、3月23日に学力検査と合格発表が行われる。
Posted by hahaちゃん at 00:00 | 学校・行政の取り組み | この記事のURL
不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)後半[2020年06月16日(Tue)]
3 教育委員会の取組の充実
(1)不登校や長期欠席の早期把握と取組
教育委員会においては,学校等の不登校への取組に関する意識を更に高めるとともに,学校が家庭や関係機関等と効果的に連携を図り,不登校児童生徒に対する早期の支援を図るための体制の確立を支援することが重要であること。
(2)学校等の取組を支援するための教育条件等の整備等
1.教員の資質向上
教育委員会における教員の採用・研修を通じた資質向上のための取組は不登校への適切な対応に資する重要な取組であり,初任者研修を始めとする教職経験に応じた研修,生徒指導・教育相談といった専門的な研修,管理職や生徒指導主事を対象とする研修などの体系化とプログラムの一層の充実を図り,不登校に関する知識や理解,児童生徒に対する理解,関連する分野の基礎的な知識などを身に付けさせていくことが必要であること。また,指導的な教員を対象にカウンセリングなどの専門的な能力の育成を図るとともに,スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー等の専門性と連動した学校教育への更なる理解を図るといった観点からの研修も重要であること。
2.きめ細やかな指導のための適切な人的措置
不登校が生じないための魅力ある学校づくり,「心の居場所」としての学校づくりを進めるためには,児童生徒一人一人に対してきめ細やかな指導が可能となるよう,適切な教員配置を行うことが必要であること。また,異校種間の人事交流や兼務などを進めていくことも重要であること。
不登校児童生徒が多く在籍する学校については,教員の加配等,効果的かつ計画的な人的配置に努める必要があること。そのためにも日頃より各学校の実情を把握し,また加配等の措置をした後も,この措置が効果的に活用されているか等の検証を十分に行うこと。
3.保健室,相談室や学校図書館等の整備
養護教諭の果たす役割の大きさに鑑み,養護教諭の複数配置や研修機会の充実,保健室,相談室及び学校図書館等の環境整備,情報通信機器の整備等が重要であること。
4.転校のための柔軟な措置
いじめや教員による不適切な言動や指導等が不登校の原因となっている場合には,市区町村教育委員会においては,児童生徒又は保護者等が希望する場合,学校と連携した適切な教育的配慮の下に,就学すべき学校の指定変更や区域外就学を認めるなどといった対応も重要であること。また,他の児童生徒を不登校に至らせるような深刻ないじめや暴力行為があった場合は,必要に応じて出席停止措置を講じるなど,き然とした対応の必要があること。
5.義務教育学校設置等による学校段階間の接続の改善
義務教育学校等において9年間を見通した生徒指導の充実等により不登校を生じさせない取組を推進することが重要であること。また,小中一貫教育を通じて蓄積される優れた不登校への取組事例を広く普及させることが必要であること。
6.アセスメント実施のための体制づくり
不登校の要因・背景が多様・複雑化していることから,初期の段階での適切なアセスメントを行うことが極めて重要であること。そのためには,児童生徒の状態によって,専門家の協力を得る必要があり,スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置・派遣など学校をサポートしていく体制の検討が必要であること。
(3)教育支援センターの整備充実及び活用
1.教育支援センターを中核とした体制整備
今後,教育支援センターは通所希望者に対する支援だけでなく,これまでに蓄積された知見や技能を生かし,通所を希望しない者への訪問型支援,シートのコンサルテーションの担当など,不登校児童生徒への支援の中核となることが期待されること。
また,不登校児童生徒の無償の学習機会を確保し,不登校児童生徒への支援の中核的な役割を果たしていくため,未設置地域への教育支援センターの設置又はこれに代わる体制整備が望まれること。そのため,都道府県教育委員会は,域内の市区町村教育委員会と緊密な連携を図りつつ,未整備地域を解消して不登校児童生徒や保護者が利用しやすい環境づくりを進め,「教育支援センター整備指針(試案)」(別添4)を参考に,地域の実情に応じた指針を作成し必要な施策を講じていくことが求められること。
市区町村教育委員会においては,主体的に教育支援センターの整備充実を進めていくことが必要であり,教育支援センターの設置促進に当たっては,例えば,自治体が施設を設置し,民間の協力の下に運営する公民協営型の設置等も考えられること。もとより,市区町村教育委員会においても,「教育支援センター整備指針」を策定することも考えられること。その際には,教育支援センターの運営が不登校児童生徒及びその保護者等のニーズに沿ったものとなるよう留意すること。
なお,不登校児童生徒への支援の重要性に鑑み,私立学校等の児童生徒の場合でも,在籍校と連携の上,教育支援センターの利用を認めるなど柔軟な運用がなされることが望ましいこと。
2.教育支援センターを中核とした支援ネットワークの整備
教育委員会は,積極的に,福祉・保健・医療・労働部局等とのコーディネーターとしての役割を果たす必要があり,各学校が関係機関と連携しやすい体制を構築する必要があること。また,教育支援センター等が関係機関や民間施設等と連携し,不登校児童生徒やその保護者を支援するネットワークを整備することが必要であること。
(4)訪問型支援など保護者への支援の充実
教育委員会においては,保護者に対し,不登校のみならず子育てや家庭教育についての相談窓口を周知し,不登校への理解や不登校となった児童生徒への支援に関しての情報提供や相談対応を行うなど,保護者に寄り添った支援の充実が求められること。また,プライバシーに配慮しつつも,困難を抱えた家庭に対する訪問型支援を積極的に推進することが重要であること。
(5)民間施設との連携協力のための情報収集・提供等
不登校児童生徒への支援については,民間施設やNPO等においても様々な取組がなされており,学校,教育支援センター等の公的機関は,民間施設等の取組の自主性や成果を踏まえつつ,より積極的な連携を図っていくことが望ましいこと。そのために,教育委員会においては,日頃から積極的に情報交換や連携に努めること。
≪関係報告等≫
・「不登校児童生徒への支援に関する最終報告〜一人一人の多様な課題に対応した切れ目のない組織的な支援の推進〜」(平成28年7月 不登校に関する調査研究協力者会議)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/108/houkoku/1374848.htm
・「児童生徒の教育相談の充実について〜学校の教育力を高める組織的な教育相談体制づくり〜(報告)」(平成29年1月 教育相談等に関する調査研究協力者会議)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/066/gaiyou/1381049.htm
・「不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充実〜個々の児童生徒の状況に応じた環境づくり〜(報告)」(平成29年2月 フリースクール等に関する検討会議)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/107/houkoku/1382197.htm
・「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 の施行状況に関する議論のとりまとめ」(令和元年6月 不登校に関する調査研究協力者会議,フリースクール等に関する検討会議,夜間中学設置推進・充実協議会)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1418510.htm
(別記1)義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて、(別記2)不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて (PDF:45KB)
(別添1)児童生徒理解支援シート(参考様式) (Excel:42KB)
(別添2)児童生徒理解・支援シートの作成と活用について (PDF:217KB)
(別添3)民間施設ガイドライン (PDF:12KB)
(別添4)教育支援センターガイドライン (PDF:17KB)
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