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福永宗億
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宮城県と仙台市に宅地被害の公的支援について要望書を提出―国土交通省の方針をふまえて被害者支援の拡充、県・仙台市の負担を求める [2011年08月18日(Thu)]





















 東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター(代表世話人代表=綱島不二雄氏)と宅地被害ネットワーク(代表=宮野賢一氏)の両者の連名で18日、宅地被害の公的支援を求める要望書を宮城県と仙台市に提出しました。全文を紹介します。

宅地被害の公的支援を求める要望書
          2011年8月18日
    東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター
              代表世話人代表 綱島不二雄
    宅地被害ネットワーク            
              代表      宮野 賢一

 東日本大震災とその後の余震により宮城県内では宅地被害が数多く発生しています。
宅地被害の特徴は、住宅地を造成する際に丘陵の尾根部分を切ってその土砂で沢地を埋めて造成したため、切土部分と盛土部分の境界付近から沢地を埋めた盛土全体が滑り、宅地の亀裂、住宅の損壊、擁壁の崩落や孕みなどの被害が盛土部分に集中的に発生していることです。しかも、個々の宅地を支えている擁壁の基礎は地山面には到達しておらず、滑り面は擁壁基礎よりもさらに深部に形成されているため、地滑りの防止にはまったく役立っていません。
 その結果宅地の補修は擁壁の補修にとどまらず、地山面に到達するようなパイル等を打ち込む必要があり、被災者個人の負担では非常に困難であり、住宅の補修も考えれば不可能です。被災地域では、高齢化が進むとともに、住宅ローンの返済が住んでいない被災者も多く、復旧は一層困難になっています。
 新潟県中越地震をはじめこれまで実施された宅地災害復旧関連事業は、道路等の公共施設に隣接する擁壁の復旧には適用されても、民地同士が隣接する部分での復旧には適用されず、なおかつ、個人の宅地内部の亀裂等については被災者個人が復旧することが原則になっていました。
 すなわち、民地同士が隣接する宅地間の擁壁等について公共施工で補修を行うのは、放置して崩落した場合に複数の宅地に深刻な被害が及び人命にも危険が及ぶと判断されるケース等に限定され、その場合にも宅地所有者の費用負担が伴うものになっていました。こうした考え方から、事業として採択されるためには斜面の傾斜角、崖の高さ、盛土部分の面積、住宅の戸数等の要件があり、実際に適用されるのは被災宅地のごく一部でしかないのが現状です。
 しかし、そもそも盛土宅地における大規模な地滑り被害の発生は今回が初めてではなく、1978年の宮城県沖地震当時すでに宅地造成に関する技術指針を根本的に改める必要があると専門家から提言されていましたが、抜本的な対策がとられなかったために被害は繰り返し発生してきました。宅地造成等規制法の技術指針を改めることを怠ってきた国と、その基準を強化する権限を有している宮城県及び仙台市に重大な責任があると言わざるをえません。したがって、地盤災害の復旧は、個人の宅地内の亀裂および民地間の擁壁等も含めて公共施工で実施するとともに、これまで所有者の負担に帰することにされていた部分についても、被災者に負担が発生しないよう改善することが求められています。
 国土交通省は、7月29日に公表した「東日本大震災復興基本方針における国土交通省関連施策の概要について」で、「宅地防災等の推進」の項で、「大規模盛土造成地が崩れた地区や液状化被害が生じた地域について、所有者個人の支援策の拡充措置を周知・適用」するという新しい方針を打ち出しています。また「防災集団移転促進事業」についても、「地域の実情に即して多様な用途の立地が可能となるよう、土地の買い上げ等も可能な『防災集団移転促進事業』を総合的に再検討する」としています。そして「より安全にかつ低コスト」で行えれば「負担の軽減にも資する」ことができるので、発生メカニズムの研究や技術開発のうえに立って、「道路・下水道等の公共施設と隣接宅地等との一体的な再発防止策を検討する」ことを問題提起しています。
 私どもは、貴職が被災した県民を救済するという確固たる政治決断を行い、以下の項目について取り組むことを要望いたします。

<村井嘉浩宮城県知事に対する要望事項>
1、宅地被害にあった県民を救済するために、これまでの宅地災害復旧関連事業の要件緩和と国の補助率かさ上げを求めるとともに、宮城県が相応の負担をすることも含めて「所有者個人の支援策の拡充措置」を進めること。また、従前の制度の枠組みでは救済できないケースについて、国に提案して新制度を創設すること。
2、県が実施主体になる災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業を活用できる可能性がある被災宅地が、仙台市が把握しているものだけでも20宅地あるので、「所有者個人の支援策の拡充措置」について検討すること。
3、県が関与する公社がかつて造成した住宅団地で宅地被害が発生しているので、全県の宅地被害の調査・把握を進めること。これから把握される被害も含めてすべての宅地被害を救済する立場に立ち、国に対しても必要な財政措置を求めること。
4、国の問題意識で示されている「安全かつ低コストで行える」方策について、宅地被害のそれぞれの地域について検討し、国に問題提起すること。
5、津波被災地の住民が移転する住宅を確保するために新たな宅地造成を行う際は、新たな技術指針にもとづき県独自の指針も定め、施工管理においても万全をつくして、宅地被害が二度とおこらないようにすること。

<奥山恵美子仙台市長に対する要望事項>
1、宅地被害にあった市民を救済するために、これまでの宅地災害復旧関連事業の要件緩和と国の補助率かさ上げを求めるだけでなく、仙台市が相応の負担をすることも含めて「所有者個人の支援策の拡充措置」を進めること。また、従前の制度の枠組みでは救済できないケースについて、国に提案して新制度を創設すること。
2、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業を活用できる可能性がある被災宅地が、把握されているだけでも仙台市内に20宅地あるので、この事業の実施主体になる宮城県に対してただちに協議を申し入れること。
3、国の問題意識で示されている「安全かつ低コストで行える」方策について、宅地被害のそれぞれの地域について検討し、国と県に問題提起すること。
4、宅地被害についての認識が市民に広がるとともに、調査が進むにつれて新たな被害が報告されつつあるので、これから把握されるものも含めてすべての宅地被害を救済する方針をとり、国と県に対しても必要な対応と財政措置を求めること。
5、津波被災地の住民が移転する住宅を確保するために新たな宅地造成を行う際は、新たな技術指針にもとづき市独自の指針も定め、施工管理においても万全をつくして、宅地被害が二度とおこらないようにすること。
以上
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