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特定非営利活動法人せんだい・みやぎNPOセンターのブログ
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仙台市、宮城県の市民活動やNPOの情報を中心に、中間支援組織ならではの情報をお届けします!
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収益事業を行っていないなら、減免申請[2009年04月14日(Tue)]
法人市町村・道府県民税の免除申請はお済ですか?

特定非営利活動法人が「法人税法上の収益事業(34業種)」を行っていない場合、ほとんどの自治体において、減免申請書を提出すると、住民税均等割が減免されます。

宮城県の場合は、県税事務所に県民税均等割の減免申請書を提出します。
例えば、宮城県は均等割額20,000円が減免されます。

市町村は、市町村役場に市町村民税均等割の減免申請書を提出します。
例えば、仙台市は均等割額50,000円が減免されます。

また、ほとんどの自治体において、住民税均等割の減免申請書の提出期間は、毎年4月1日から4月30日の間です。
この期間に申請書を提出しないと、免除の適用がされません。
団体の決算時期に関らず、忘れずに4月30日までに提出してください。

申請書の他に、添付書類が必要ですので、詳しい内容はお住まいの自治体にお問い合わせください。

できれば、お日にちに余裕を持って、手続きしてください。
4月30日の一日で全てしようと思うと、かなり忙しい思いをすることになります。

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