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介護保険よもやま話 4 介護タクシー [2018年10月29日(Mon)]
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介護保険よもやま話 4 介護タクシー

この介護タクシーは訪問介護の一種であり基本的に介護保険が適用されます。介護保険で要介護1以上となると、介護タクシーが使えるようになります。

この介護タクシーが使えるようになると、病院などに通院するとき大変便利なサービスとなります。

ちなみに、福祉タクシーというのもありますが、これは車椅子の乗車装置を持っている車両のことで、乗り降りには介助が付きません。

この車両は介護保険適用外ですので、予防の方なども利用できます。

さて、この介護タクシーですが、この車両のドライバーは介護職員初任者以上の資格を持つ人だけがスタッフとして運転できます。

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また、利用できる方にも条件があります。

1、 介護度が要介護1以上であること (予防・総合事業の方は利用できません。)
2、 バス、電車など公共交通機関に一人では乗れないこと
3、 ケアマネージャーが作るケアプランに介護タクシーの利用がふくまれていること

以上の条件を満たしますと、下記のような介護サービスが付きます。

1、 外出の際の着替えの手伝い、住宅のドアのロック
2、 乗車の手伝い
3、 目的地での降車後の移動介助もサービスの一環となります。
4、 通院の場合の受付までの付き添い 会計や薬の受け取りの手伝いなど

介護の範囲はケアマネージャーが作成するケアプランによって決まります。
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大変便利な仕組みですが介護タクシーを使用するには制限があります。
1、 病院等への通院(リハビリ、整骨院等含む)
2、 市役所等公的機関への移動手段として
3、 金融機関での手続き
4、 介護施設などへの見学等です。

介護タクシーの乗車運賃は、普通のタクシーと変わりませんが、この介助サービスが介護保険適用となるのです。

また、迎車料金、待機料金が別途かかりそれは自費となります。事前にケアマネージャーと良く打ち合わせ、料金などを把握しておきましょう。

基本はケアマネージャーによるケアプランにしっかりと織り込んでおくことです。
介護タクシー、福祉タクシーとも業者によって違いがありますので事前に調べましょう。

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Posted by ゆう東洋医学研究所 at 10:58 | ケアマネージャー | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
介護保険よもやま話 3 介護ベット [2018年10月26日(Fri)]
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介護保険よもやま話 3 介護ベット

介護保険が適用され、ケアマネジャー(以下ケアマネと略す)が決定し、在宅での生活が始まりますと、福祉用具の使用が可能になります。

特に、介護度がい方の必需品となるのが介護ベットです。

病院から退院してすぐに必要となるものはベットで、それを介護保険の適用で利用することができます。

もちろん、自費でも購入できますがかなり高いものとなりますので、ケアマネージャーが作るケアプランに福祉用具としての介護ベットを導入するほうがよいでしょう。

質問 介護ベットは介護保険適用で使用できるのは介護度1からですか。

介護度2から介護保険の適用を受けて介護ベットを入れることができます。但し、介護度1のケースであっても、特別に申請をして承認されれば介護ベットを導入できます。

詳しくは担当ケアマネージャーにご相談ください。

また、自費レンタルという方法で福祉用具の業者から介護ベットを導入することもできますが、その場合は業者により、またベット機能等によりレンタル料が変わります。

が、業者によってはかなり安くできるところもあるのでケアマネージャーに相談すると良いでしょう。

現在は業者によりかなりの差があるようです。

当方は、主任ケアマネを始めベテランケアマネ6名がそろっていますので気楽に相談ください。

付記
介護ベットというのは特殊寝台というものでサイドレールが取り付けられるもの、背部または脚部の傾斜度を調整できるもの等をいいます。

また、特殊寝台を使用するには、要介護認定時の基本調査で日常的に起き上がりの困難な方、日常的に寝返りが困難な方に適用されます。

特殊寝台の他、特殊寝台付属品、(マットレス、サイドレールなど)、床ずれ防止用具、体位変換器も対象となります。

介護保険により1−3割負担となりますが600-1200円・月程度のレンタル料となります。

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Posted by ゆう東洋医学研究所 at 14:59 | ケアマネージャー | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
介護保険よもやま話 2  認定調査 [2018年10月25日(Thu)]
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介護保険よもやま話 2  認定調査
介護保険を適用されるには、最初は市役所などから派遣された認定調査員により、認定調査が行われ、市役所などの審議会に担当医師の意見書とともにかけられ、介護度が決定します。

そして、介護度が確定して、担当ケアマネが付きケアプランを作成して介護保険活用による在宅生活が始まります。

日常生活をしているうちに体調の悪化や病気がちになるなど、また認知症が始まるなどの症状が出てくると、ケアマネジャー(以下ケアマネと略す)が、区分変更(区変と略す)を申請することができます。

それにより市役所などで検討して介護度が変更されます。

その場合に、ご本人、ご家族の納得がいかないケースの査定もあります。

介護度が高くならないことや、逆に下げられてしまうというケースもあります。

たとえば介護度1であった利用者が予防1-―2にされるなどのこともあります。

認定調査により介護度が決まりましたがその決定に不服な時はどうすればいいでしょうか

その場合には、再度、認定調査を依頼することができます。

1つは、苦情の申し入れという方法と、もうひとつは、再度の認定調査の依頼です。

ほとんどのケースは、再度の認定調査の依頼です。この依頼を出したからと言ってその後不利になるようなことはありません。

認定調査の折には、ご本人だけでなくご家族や担当ケアマネも同席してもらうことが望ましいと言えます。

高齢になってくると、たとえば家事の掃除、調理など全くできなくなっていても、本人は今でもやっていると錯覚して,または思い込みで、“できます、やっています”と答えるケースも多々あります。

ご家族の方から“実際は何もできない”ことをアドバイスしておく必要があります。

普段は寝たきりに近いのに認定調査員による調査当日は張り切ってしまう、見栄をはる、元気であると強調するということが多いのです。

万が一、介護度が下がってしまった時は、ご家族の同席の上再度認定調査をしてもらいましょう。人間が行う調査ですから、修正されるということも十分あります。

当方は、48か所の神奈川県、東京都、千葉県、静岡県などの市区町村から認定調査の依頼を受けて、介護の認定調査を実施しています。
Posted by ゆう東洋医学研究所 at 11:23 | ケアマネージャー | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
介護保険のよもやま話 1 ケアマネージャー(介護支援専門員) [2018年10月24日(Wed)]
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介護保険のよもやま話 1 ケアマネージャー(介護支援専門員)

ケアマネージャー(以下ケアマネと略す)は介護保険による認定調査が終わり、介護度が確定すると事業所を選定し、そこからケアマネが決定されてきます。

介護支援事業所は、利用者の方が自分でも選定できますが、大方は、地域支援包括センター、または紹介により依頼されたケアマネがケアプランを作成し、そのプランに基き関係事業者による担当者会議が開催され、ご本人、家族の方を交え会議を行いご本人、ご家族のご意見を入れながらケアプランを変更し、ケアプランが確定します。

介護支援専門員(ケアマネージャー)の交代をお願いすることはできるのでしょうか。
できます。

その場合、担当のケアマネとどうも相性が悪い感じがするとか、自分にあったケアプランを立ててくれていないなどという不満があることもあります。

その時は、その事業所の管理者と検討して決める。また、包括に相談してください。
ケアマネの交代は可能です。

一人ケアマネの事業所の場合は地域包括などに相談して事業所を変更してもらうこともできます。

ケアマネは自宅生活のことなど、ご本人と長らく相談相手として付き合っていくことになりますから、ご本人のためにその介護知識をフルに使ってくれる方が望ましいと思いますが、人間ですから相性の問題もあります。

ケアマネにとっても相性のいいご利用者様が望ましいのです。

当方はケアマネが6人いますから、検討し、適性と思われた時ケアマネの交代を行っています。

Posted by ゆう東洋医学研究所 at 16:55 | ケアマネージャー | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
医療と在宅の高齢者を結ぶケアマネージャー [2017年01月15日(Sun)]
医療と在宅の高齢者を結ぶケアマネージャー

 ご承知の通り、日本の介護保険制度は、 ドイツの介護保険制度を下敷きにして作られているが、 ドイツと日本の制度の中で大きく異なるのが、 ケアマネージャー(介護支援専門員)である。 これはドイツにもフランスにも、お隣の韓国にもない、日本独自の制度である。

 この制度は、日本が創りだした有用な仕組みであると思う。 ドイツでは、"個人的な問題に、他の人がタッチするのは好まない" というドイツ人の個人主義的な国民性があるようだ。 一方日本では、農村の村社会にその原型があるように、 隣人との相互扶助の長い歴史があり、その共同体の民としての 意識が今も生きているのだと思う。

 具体的な、ケアマネージャーの業務で、実際に 行っていることのほんの一部を述べたいと思う。 現実に実行していることが最もその実像を示すことになると思う。
 先日だが、利用者(患者)の方から、"妻がトイレで倒れてしまった。 トイレから出したが寝室まで運べない。妻の具合が悪い。" とオロオロして電話があった。

ケアマネージャーは直ぐ、訪問介護の事業所に連絡をして、 即刻ヘルパーの派遣をして、同時に、 訪問医療の医療機関にも医師の派遣をお願いした。 ヘルパーが急行し、ベットまで運び、医師も駆けつけて診察した結果、 病院に入院せずとも良いことになり、無事におさまったのであった。
 また、暑さがピークの頃、”熱中症”の疑いがあり、 利用者(患者)の方が苦しんでいるのをヘルパーが発見し、 ケアマネージャーに連絡があり、ケアマネージャーが駆け付け、具合を確認して、 家族の方に救急車の手配を依頼して、入院させた。

家族は本人の傍にいるのだが、事態を気ずかず、ボーとしていた。 同居していても高齢者同士だと状況を把握できなくなってくる例である。 ヘルパーの方とケアマネージャーの連携が大切であろう。

 そして、最近のことであるが、利用者(患者)の方が、 "足が萎え、2階の部屋から下の階に降りれなくなりトイレにいけない。 簡易トイレを手配してほしい"との依頼が夜あった。 また、その奥さんから、"熱があり高熱を出している。 どうしたらいいか。"との相談があり、ケアマネージャーは即刻、 救急車を手配するように話をして、緊急入院させた。本人はその後長期に入院している。

 このように、ケアマネージャーは、利用者(患者)の方の相談相手であり、 心強い介護の支援者としての機能を果たしている。 主治医には、夜間は連絡がつかないこともあり、 ケアマネージャーに支援を依頼してくるケースが多い。

また、高齢者は、咄嗟の状況判断が鈍くなる傾向があり、 冷静に対応するケアマネージャーは頼りになると思われている。 そういう意味では、医療機関との程よい"接点"となっており、 これからもケアマネージャーのやるべきこと、使命は重要になってくると思われる。

IMG_2650.JPGちなみに、夏の盆に田舎に帰省していても、同窓会で一杯飲んでいる時も、 おかまいなく連絡が入るという厳しい職務ではある。が、利用者(患者)の方から 感謝され、信頼され、頼りにされる仕事である。
Posted by ゆう東洋医学研究所 at 09:58 | ケアマネージャー | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
介護支援専門員について 2 [2016年11月03日(Thu)]
介護支援専門員について 2
例えば、ひとり暮らしや、高齢者夫婦といった家族構成によっても ケアプランの内容は強い影響を受ける。 同時に家屋の構造もケアプランに大きく影響する。 また家族の経済状況も影響する。更には利用者の意欲といった 心理面もケアプランに影響する。そのため、 介護支援専門員は利用者の意欲を高める支援を行い、 利用者の意欲を生かしたケアプランを作成することに心がけねばならない、 という事がある。

そして、利用者の身体機能が低下しているものほど利用する 介護サービスや医療サービスの量が増える。 家族の介護力が弱い者ほど、介護サービスの利用は増加する。 身体機能低下する過程で、通所系の介護サービスがある段階まで 増加・維持されるが、その後は減少して行く。 逆に訪問系の介護サービスは、身体機能が低下するにつれて、 量的に利用量ほ増加して行く傾向にある。 ひとり暮らしの認知症の人の場合には、 近隣との関係や家事等のリスクに配慮したケアプランの作成が 行われている。

これらの事例は、個々の利用者の状況によって、 すべて異なることが多く、介護支援専門員は、 それらの利用者に対応していかなければならない。 それもそれは知識として類型化が難しいのであり、 業務の標準化がしにくい分野となっている。 また、利用者個人の性格、或いは家族の方の環境と性格 によっても大きな影響を受けることになる。
それだけに介護支援専門員の仕事は多岐にわたる業務といえる。

介護支援専門員とは
介護保険法において、要支援、要介護認定を受けた 人からの相談を受け、居宅サービス計画(ケアプラン) を作成し、他の介護サービス事業者との連絡・調整等 を取りまとめる者。通称ケアマネージャー、略称ケアマネ。
准看護師資格と同様、都道府県知事から資格を与えられる 公的資格である。

介護保険法とは
介護保険法とは、介護を事由として支給される保険。公的介護保険 と民間介護保険とがあり、民間介護保険の補償内容には介護一時金 や介護年金などがある。
介護保険支給対象となる介護サービスについて基準に基ずき計算された 報酬が介護報酬である。

参考
シルバー産業新聞 
Posted by ゆう東洋医学研究所 at 19:02 | ケアマネージャー | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
介護支援専門員の業務は [2016年11月03日(Thu)]
介護支援専門員の業務は

介護支援専門員はケアマネージャーとも呼称されるが、 ケアマネージャーの方がその担当業務にふさわしい ネーミングではないかと思う。 この介護支援専門員は介護保険制度のかなめに位置し、 介護のコンサルタントであり、コーデネーターの役割を果たす、 そして利用者の健康と生活の相談相手としても重要な位置を占める。
 この介護支援専門員の制度は、介護保険制度がドイツの制度を 下敷きにしているといわれる中で、ドイツにもフランスにもない 日本独自の制度となっている。おそらく世界唯一であり、 日本独自の制度ではなかろうか。


この介護支援専門員の業務の中で、その中核を占めるのが、 居宅サービス計画(ケアプラン)の立案である。 介護保険を活用した介護サービスはこのケアプランに基いて実行されていく。
一概にケアプランといっても、要支援1−2、から要介護1−5 の7段階あり、利用者の身体に状況、家族の構成の在り方、 認知症の進み具合や、地理的条件例えば病院、施設, デイケア、 ショートステイ、訪問入浴、訪問医療などの医療機関、 事業者が周辺にあるかどうかなどもある。 施設関係では,送迎のエリア問題があり、訪問系では 訪問出来るエリアがあり、その条件を加味し選定することになる。
Posted by ゆう東洋医学研究所 at 16:31 | ケアマネージャー | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
居宅介護支援事業所について 2 [2016年11月02日(Wed)]
居宅介護支援事業所

3、標準担当件数
介護保険発足当時は、担当件数は存在せず。
 1人のケアマネデ70―100ケース担当も。
平成15年改正で 50ケース
平成18年度改正で35ケース 介護予防8ケースを50%に換算  39ケースまで
平成24年度の現在は35ケースとなっているが、これが妥当かどうか 検証が、必要と思う。
現在は、介護予防の担当件数には制限がなくなっている。

4、利用者1人当たり1ケ月に使う時間数
平成15年調査   139.7分
平成19年調査   207.5分
平成21年調査   237.9分
利用者1人当たりに掛ける時間数は伸びてきており、 それだけ介護の密度が高まっている。

三菱総合研究所 居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の 実態に関する調査報告書、 平成21年度老人保健健康増進等事業より
担当件数を含め、介護報酬全体のアップを検討して行くべき ではないかと考える。

居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネージャー) が居宅サービス計画 (ケアプラン)を作成し、それに基ずき、介護サービスの提供が 確保されるように各介護 サービス事業所との連絡調整を行う。要介護者が介護保険施設に 入所する場合に介護 保険施設への紹介を行う。他の介護サービス事業者と異なり、 要介護と認定された人に 対するケアプラン作成の費用は全額介護保険から給付される。
Posted by ゆう東洋医学研究所 at 11:01 | ケアマネージャー | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
居宅介護支援事業所について 1  [2016年11月02日(Wed)]
居宅介護支援事業所について


居宅介護支援事業者の収支差率はマイナス
居宅介護支援事業者の収支差率は、介護保険制度が始まってから、 この11年間、一度も収支差率がプラスになったことはないのである。 2011年の介護事業経営実態調査で、居宅介護支援事業者の収支差率は、 マイナス2.6%である。
2008年の調査(マイナス17%)に比較すれば、大幅にマイナス差率 が減少してはいるが、 居宅介護支援事業のみの経営であれば、倒産しているはずである。
 従って、ほとんどの居宅介護支援事業所は、医療系などの事業部門と 併設になっているか、独立系では、訪問介護事業や福祉用具事業との併設 などで、何とか成り立っているのが実態であろう。
そういう経営実態であるので、訪問介護との併設事業所などでは、 ケアマネージャーが、ヘルパーが不足時には、 その穴埋めとして駆り出されたり、 福祉用具では、福祉用具の配達に走ったりしているケースが あるのではなかろうか。 また、1人ケアマネでの経営では自宅で行うケース以外では、 なりたたないと言われている。

1人当たり担当利用者数
1、介護支援専門員の1人当たりの平均担当数が26.8ケースであることから、 標準担当件数が35ケースであるとされているが、 それに満たないのも原因に一つであろう。

2、基本報酬単位-----15年改正。
居宅介護支援 1
要介護1―-2    1005単位----1042単位

要介護3―4―5  1306単位ーー1353単位

居宅介護支援 2
要介護1−2    502単位ーー521単位

要介護3−4−5  653単位ーー677単位
15年度介護報酬改訂では、上記単位数は改定されたが、 この数値が妥当なのかどうか、居宅介護支援事業者の経営実態を勘案し 検討されるべきであろう。
Posted by ゆう東洋医学研究所 at 09:11 | ケアマネージャー | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
家族の力が細る” 細る家族の力―“老老介護”を支える体制は不十分 [2016年08月24日(Wed)]
家族の力が細る”

細る家族の力―“老老介護”を支える体制は不十分


厚労省は高齢者が地域と家庭で暮らす方向に舵を切り、 施設から家庭へ、地域社会で支え合おうという方向である。 今でも多い“老老介護”となる社会が現実になってきている。
政府は消費税アップで財源を確保したにもかかわらず、 サービス抑制を露骨に示してきている。
 地域社会で支えていくという発想もあるが、 周辺全体が高齢者ばかりとなっているのだから どこまで実効性があるのだろうか。
また格差社会の影響もあり,所得格差からとなり同士でも 余り交流の ないところも多いと聞く。逆に弱者を地域から排除する ような動きも有り、自分だけを守るのに精いっぱいという 家庭が多い。
家族で子供夫婦などと同居している場合は 比較的問題はないが、老夫婦や単身者が 孤立して行く社会をどうカバーして行くかという問題を 解決しなければならない。


在宅介護の要がケアマネージャー
 家庭で老後を過ごすためには、自宅に訪問する、 在宅医療の医師、訪問看護の看護師、 リハビリの鍼灸マッサージ師,PT、などの確保がいる。
そして介護の訪問介護のヘルパー、訪問入浴、福祉用具の貸与など かなり広い分野での連携が必要となり、 その要がケアマネージャーとなろう。
まだそれを支える絶対数が各分野とも十分でない 。また在宅医療や介護には、24時間の定期巡回サービスなど が組み込まれなければならぬが、その仕組みは機能していない。
また在宅支援を行う事業者もその構成要員が高齢化している という問題もある。ここでも老老介護となる。
 我々のこれから取り組まなければならない問題は 山積みとなっており、一つ一つ実現に向けて歩まねばならぬが、 “道は遠い”と思わざるをえない。


以下引用
団塊の世代が75歳以上になる2025年には、 65歳以上の高齢者人口は3657万人となり、 高齢化率は30%を超す見通し。
高齢者だけの夫婦や一人暮らしも急増する。 家族の「介護力」は年々弱まる。
 「介護の社会化」を目指してスタートした 介護保険も行き詰まりを見せている。 総費用は2000年度の3・6兆円から9・4兆円(2013年度)に増加。
厚生労働省は、住み慣れた地域で暮らせる態勢をつくる 「地域包括ケア」を掲げる一方で、サービス抑制に かじをきっている。例えば6月に成立した 地域医療・介護推進法では、要介護度の低い 「要支援者」向けのサービスを市町村事業へ移管。 さらに52万人の待機者がいる特養については 新規入居者を要介護3以上の高齢者に限ることにした。
 老老介護の広がりで介護力が弱くなるのに、 逆に家族頼みの介護政策に逆戻りしてしまうのでは――。 そう心配する声もでている。 
老老介護を支える態勢はまだ不十分だ。
12年度に厚労省が「在宅介護の切り札」として新設した 24時間の定期巡回サービス。採算面の問題などで参入が 進んでいない。
約462万人いると推計される認知症高齢者をどうするのか。以下略

<データ>朝日新聞 2014年7月16日
Posted by ゆう東洋医学研究所 at 08:25 | ケアマネージャー | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
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