
労災保険の手厚い補償 (その三 最終回)
問17 交通事故で、労災の対象となる場合で、先に対人賠償保険など による賠償を受けた場合、2重補償とならないように 調整されますが、遺族特別支給金などは労災から支給されますか。
答 調整されるのは本体部分のみで、 上積み部分に相当する遺族特別支給金300万円などは 申請すれば受け取ることができます。 制度をきちんと理解して申請しましょう。
問18 労災が労基署で認められなかった時は どうすればよいでしょうか。
答 不服申し立てができます。まず都道府県の 労働者災害補償保険審査官に対し、 労災の決定を知った日の翌日から60日以内に 申し立てができます。さらに審査官の決定も不服なら, 厚労省内の労働保険審査会に申し立てることができます。
行政判断が必ず正しいとは限らないとの認識が高まり、 不服申し立てをする人が増加しています。 あきらめないことが大切です。
問19 病気や怪我の療養給付に時効がありますか。
答 時効はありません。指定医療機関などで無料で 治療を受けられます。
問20 病気や怪我の療養の費用の支払いに時効がありますか。
答 時効は費用を支払った日の翌日から2年です。 指定医療機関以外で治療を受け治療費を支払った場合、 後で全額を支給されます。
問21 病気や怪我で障害給付の時効はありますか。
答 時効は治療した日の翌日から5年間 治癒{症状の固定}後、障害が残った時に給付基礎日額 の最大313日分の年金又は一時金、その他障害特別支給金 なども含まれます。
問22 病気や怪我で休業給付に時効はありますか。
答 時効は賃金をもらえなかった日ごとにその翌日から 2年です。休業4日目から給付基礎日額の6割の給付。 その他2割の特別支給金もあります。
問23 死亡の時、遺族給付に時効がありますか。
答 時効は死亡日の翌日から5年です。 給付基礎日額の最大245日分の遺族年金、 又は一時金。その他遺族特別支給金などもあります。
問24 死亡の時、葬祭料に時効がありますか。
答 時効は死亡の翌日から2年です。 31万5000円と給付基礎日額の30日分 {この額が60日分に満たないときは60日分}です。
<データ>日本経済新聞 2011年2月27日
良くまとまった記述ですので引用させていただきました。但し、少し古い記述ですので、法律改正もあるでしょうから、必ず労基局に確認されるようお願いいたします。
電通の過労による自殺者が出ていますが、過重労働と思った時には、労基局に早期に相談されることをお勧めします。労基局のスタンスは原則的には労働者を守ることにあります。
小生の若いころの商社マンなども最終電車になることが連続することが起こっていました。
海外と時間が反対となる時差があるため、夜中にテレックスを打たなければならないために、商談が進んでいるときは連続の午前様となってしまうことがあったからです。現在はテレックスではないですから緩和されていると思いますが。
