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「人間から文化、アイデンティティの一部を奪うとはあまりにも残酷で無意味」 二重国籍の日本人と国籍法の専門家が語る複数国籍問題 [2021年02月03日(Wed)]
国籍選択制度は難しい問題である。日本国に税金を払いつずければ認める。日本語は話せる。天皇を尊敬し敬う。日本語が書ける などの条件になろうが、2重国籍は認めてよいかどうか。

北方領土が返還された場合、そこに住むロシア人に2重国籍を認めるかどうかという問題がある。ただ出ていけとは言えない。ロシアがこの問題を取り上げ報道していることに注目したい。

北方領土はただ返せというわけにはいかない。国後島などに住んでいるロシア人の待遇をどうするか明確なスタンスが必要である。

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データ
ロシア・スプートニク2021年02月03日 14:20
筆者 : エレオノラ シュミロワ


外国籍を取得すると日本国籍を失う国籍法の規定を憲法違反として8人の海外在住者が訴えていた裁判で、1月21日、東京地裁の森英明裁判長はこの規定を合憲として訴えを退ける判決を言い渡した。

なぜこうした判決が下されたのだろうか。複数国籍を認めない日本の国籍法は時代に合っていないのではないか。

スプートニク東京特派員は国籍法に詳しい北海学園大学法学部の館田晶子教授に見解をたずねるとともに、日本の二重国籍者に取材し、なぜ自分の法的立場を憂慮しているかについて語っていただいた。

何が原告の主張の根拠なのか?

本裁判の原告である欧州に住む8人は、「日本国民は、自己の志望によって外国籍を取得したときは、日本国籍を失う」とする国籍法11条1項が、自己決定権、移動の自由、平等の原則を尊重した基本的人権を侵害しているとして、違憲を唱えている。


北海学園大学の館田晶子教授 は、原告の訴えには根拠があるとして次のように語っている。

館田氏:「原告の主張のように、重国籍の弊害は現在は根拠を失っています。国籍には人権を基礎とする多くの権利が紐付けられており、これらを奪われない権利は憲法13条だけでなく、憲法22条の国籍離脱の自由でも保障されていると考えます。」

他の国の実態をみると、以前は 重国籍を禁じる国は多かったものの、時代とともにこれを認める国が増加していることがわかる。国籍法の重国籍の条項もこれから見直されると期待してもいいのだろうか?

館田氏:「日本でも国会で重国籍について議論になったことがありましたが、現在のところ、議論としてはあまり盛り上がっているわけではないという印象です。

しかし、今後より一層、世界で活躍する日本人も日本で活躍する外国人も増えていくでしょうから、いずれ重国籍を認めるよう国籍制度を見直していく必要があると思います。」


否、それは違う。原告の8人が争点としているのは出生や 血統主義が理由ではなく、 「外国への帰化など自己の志望によって」外国籍を取得したがために日本のパスポートを剥奪されるケースだ。

日本国民が出生地によって、または血統主義によって二重国籍を取得した場合には重国籍解消のための制度がある。

これは「国籍選択制度」といわれるものだ。このシステムにおいては重国籍を持つ日本人は22歳になる前にどちらか1つの国籍を選択せねばならない。

とはいえ、実際は「抜け道」も存在しており、これをつかって二重国籍者になることもできる。スプートニクはこの手段を使って二重国籍状態を維持している、ある男性に取材し、経緯を伺った。

「二重国籍は維持できたんですけど、自分の法的立場は心配です」

(Aさんは話が公になることで自分の国籍状況に影響することを憂慮し、匿名を条件に取材に応じてくださった。)
Posted by ゆう東洋医学研究所 at 21:35 | 天国と地獄 | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
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