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居宅介護支援事業所について 2 [2016年11月02日(Wed)]
居宅介護支援事業所

3、標準担当件数
介護保険発足当時は、担当件数は存在せず。
 1人のケアマネデ70―100ケース担当も。
平成15年改正で 50ケース
平成18年度改正で35ケース 介護予防8ケースを50%に換算  39ケースまで
平成24年度の現在は35ケースとなっているが、これが妥当かどうか 検証が、必要と思う。
現在は、介護予防の担当件数には制限がなくなっている。

4、利用者1人当たり1ケ月に使う時間数
平成15年調査   139.7分
平成19年調査   207.5分
平成21年調査   237.9分
利用者1人当たりに掛ける時間数は伸びてきており、 それだけ介護の密度が高まっている。

三菱総合研究所 居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の 実態に関する調査報告書、 平成21年度老人保健健康増進等事業より
担当件数を含め、介護報酬全体のアップを検討して行くべき ではないかと考える。

居宅介護支援事業所とは
居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネージャー) が居宅サービス計画 (ケアプラン)を作成し、それに基ずき、介護サービスの提供が 確保されるように各介護 サービス事業所との連絡調整を行う。要介護者が介護保険施設に 入所する場合に介護 保険施設への紹介を行う。他の介護サービス事業者と異なり、 要介護と認定された人に 対するケアプラン作成の費用は全額介護保険から給付される。
Posted by ゆう東洋医学研究所 at 11:01 | ケアマネージャー | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
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