居宅介護支援事業所について 2 [2016年11月02日(Wed)]
居宅介護支援事業所
3、標準担当件数 介護保険発足当時は、担当件数は存在せず。 1人のケアマネデ70―100ケース担当も。 平成15年改正で 50ケース 平成18年度改正で35ケース 介護予防8ケースを50%に換算 39ケースまで 平成24年度の現在は35ケースとなっているが、これが妥当かどうか 検証が、必要と思う。 現在は、介護予防の担当件数には制限がなくなっている。 4、利用者1人当たり1ケ月に使う時間数 平成15年調査 139.7分 平成19年調査 207.5分 平成21年調査 237.9分 利用者1人当たりに掛ける時間数は伸びてきており、 それだけ介護の密度が高まっている。 三菱総合研究所 居宅介護支援事業所及び介護支援専門員の 実態に関する調査報告書、 平成21年度老人保健健康増進等事業より 担当件数を含め、介護報酬全体のアップを検討して行くべき ではないかと考える。 居宅介護支援事業所とは 居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネージャー) が居宅サービス計画 (ケアプラン)を作成し、それに基ずき、介護サービスの提供が 確保されるように各介護 サービス事業所との連絡調整を行う。要介護者が介護保険施設に 入所する場合に介護 保険施設への紹介を行う。他の介護サービス事業者と異なり、 要介護と認定された人に 対するケアプラン作成の費用は全額介護保険から給付される。 |