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介護保険よもやま話 4 介護タクシー [2018年10月29日(Mon)]
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介護保険よもやま話 4 介護タクシー

この介護タクシーは訪問介護の一種であり基本的に介護保険が適用されます。介護保険で要介護1以上となると、介護タクシーが使えるようになります。

この介護タクシーが使えるようになると、病院などに通院するとき大変便利なサービスとなります。

ちなみに、福祉タクシーというのもありますが、これは車椅子の乗車装置を持っている車両のことで、乗り降りには介助が付きません。

この車両は介護保険適用外ですので、予防の方なども利用できます。

さて、この介護タクシーですが、この車両のドライバーは介護職員初任者以上の資格を持つ人だけがスタッフとして運転できます。

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また、利用できる方にも条件があります。

1、 介護度が要介護1以上であること (予防・総合事業の方は利用できません。)
2、 バス、電車など公共交通機関に一人では乗れないこと
3、 ケアマネージャーが作るケアプランに介護タクシーの利用がふくまれていること

以上の条件を満たしますと、下記のような介護サービスが付きます。

1、 外出の際の着替えの手伝い、住宅のドアのロック
2、 乗車の手伝い
3、 目的地での降車後の移動介助もサービスの一環となります。
4、 通院の場合の受付までの付き添い 会計や薬の受け取りの手伝いなど

介護の範囲はケアマネージャーが作成するケアプランによって決まります。
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大変便利な仕組みですが介護タクシーを使用するには制限があります。
1、 病院等への通院(リハビリ、整骨院等含む)
2、 市役所等公的機関への移動手段として
3、 金融機関での手続き
4、 介護施設などへの見学等です。

介護タクシーの乗車運賃は、普通のタクシーと変わりませんが、この介助サービスが介護保険適用となるのです。

また、迎車料金、待機料金が別途かかりそれは自費となります。事前にケアマネージャーと良く打ち合わせ、料金などを把握しておきましょう。

基本はケアマネージャーによるケアプランにしっかりと織り込んでおくことです。
介護タクシー、福祉タクシーとも業者によって違いがありますので事前に調べましょう。

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Posted by ゆう東洋医学研究所 at 10:58 | ケアマネージャー | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
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