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介護保険よもやま話 3 介護ベット [2018年10月26日(Fri)]
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介護保険よもやま話 3 介護ベット

介護保険が適用され、ケアマネジャー(以下ケアマネと略す)が決定し、在宅での生活が始まりますと、福祉用具の使用が可能になります。

特に、介護度がい方の必需品となるのが介護ベットです。

病院から退院してすぐに必要となるものはベットで、それを介護保険の適用で利用することができます。

もちろん、自費でも購入できますがかなり高いものとなりますので、ケアマネージャーが作るケアプランに福祉用具としての介護ベットを導入するほうがよいでしょう。

質問 介護ベットは介護保険適用で使用できるのは介護度1からですか。

介護度2から介護保険の適用を受けて介護ベットを入れることができます。但し、介護度1のケースであっても、特別に申請をして承認されれば介護ベットを導入できます。

詳しくは担当ケアマネージャーにご相談ください。

また、自費レンタルという方法で福祉用具の業者から介護ベットを導入することもできますが、その場合は業者により、またベット機能等によりレンタル料が変わります。

が、業者によってはかなり安くできるところもあるのでケアマネージャーに相談すると良いでしょう。

現在は業者によりかなりの差があるようです。

当方は、主任ケアマネを始めベテランケアマネ6名がそろっていますので気楽に相談ください。

付記
介護ベットというのは特殊寝台というものでサイドレールが取り付けられるもの、背部または脚部の傾斜度を調整できるもの等をいいます。

また、特殊寝台を使用するには、要介護認定時の基本調査で日常的に起き上がりの困難な方、日常的に寝返りが困難な方に適用されます。

特殊寝台の他、特殊寝台付属品、(マットレス、サイドレールなど)、床ずれ防止用具、体位変換器も対象となります。

介護保険により1−3割負担となりますが600-1200円・月程度のレンタル料となります。

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Posted by ゆう東洋医学研究所 at 14:59 | ケアマネージャー | この記事のURL | コメント(0) | トラックバック(0)
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