総会の開催について、4月16日島根県から新型コロナウィルス感染症拡大防止に対応したNPO法人の社員総会の開催の手引き(ふるさと島根定住財団HP掲載)が発表されたものの、いろいろ悩ましいという法人も多いのではないでしょうか。
委任状を山のように集めてごく少人数で開催するということが、NPOの精神としてどうなのかというところでしょうし、オンライン会議OKと言われても、実際どのようにやるのか等々、各法人の状況により最適な方法を探っていることと拝察します。
内閣府は「詳細な運用の判断は所轄庁に任せている」とのことなので、島根県と松江市に確認しました
■島根県 環境生活部環境生活総務課NPO活動推進室
前述の【総会の開催の手引き】の通りとのこと。
現時点の定款でオンライン出席を規定していなくても出席と認めるそうです。
招集案内で「オンライン出席を認める」旨記載されていなくてもOK。
■松江市 市民部市民生活相談課市民活動推進係
内閣府及び島根県に準じるとの回答でしたが、所轄庁の責任として松江市の見解を(HP等でわかりやすく)示してくれるよう依頼しました。
松江市からは、事業報告書等は郵送でとのお願いが既に各法人に届いています。
各法人の個別の事情もあると思いますが、内閣府も「柔軟な対応」を所轄庁に伝えていますので、何か問題や気になることがあれば、所轄庁に電話等で(直接行かずに)問い合わせましょう。
【参考】内閣府HP「新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A」
今回はある意味特別にオンライン出席について認められましたが、
今後のためにもわかりやすく定款で規定していく必要があるかと思います。