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今回の大雨で水害に遭われた方へ [2026年08月17日(Mon)]
■片付け前に記録を!
豪雨や台風などの水害で被害に遭われた際は、泥等の撤去や片付け・修繕を「始める前」に被害状況を写真で撮影しておくと、行政から発行してもらう「罹災証明書」の申請や各種保険金の請求に役立つ事があります。修繕した後ですと、正確な被害の証明が難しくなる場合があります。
(撮影のポイント)
・建物の全体像:四方(複数の角度)から撮影する。敷地や道路の様子も残す。
・浸水の深さ:メジャーを当てたり、人が横に立ったりして深さがわかるようにする。
・屋内・家財:部屋全体、家電の浸水、壁に残った水位の跡、泥やごみの堆積なども撮影する。
・日時の確認:カメラやスマホの日時設定が正確になっているか確認する。
安全第一で、無理のない範囲で行って下さい。困ったときは行政の窓口へご相談ください。
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■松戸市の災害見舞金について
松戸市に住民登録されている方が現に居住している住居が火災や自然災害等により被災された場合、被害に応じて災害見舞金を支給します。
・支給前に担当職員が調査を行います。被害状況がわかる写真や罹災証明書等をご用意願います。
・日本赤十字社千葉県支部、千葉県共同募金会からも見舞金が支給される場合があります。
(お問い合わせ)
松戸市役所 福祉政策課 地域福祉担当室(本館3階)
電話番号:047-366-3019  FAX:047-366-1392
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