介護保険改正でのデイサービスの悩み
[2018年03月02日(Fri)]
このたびの介護保険改正で
指定通所介護事業は
2時間単位の所要時間区分が
1時間単位になります
なので
これまで7時間行っていた事業所は
8時間行わないと単位が減ります
そのため
サービス提供時間を増やすか
増やさないで減収分をどうするか
滅茶苦茶悩んでおられます
そして
8時間の単位にした場合
お昼休みを考えると
人員補充しないといけないみたい
といった
ご相談が増えてきました
職員のお昼休みの取り扱いについて
情報が曖昧のようなので
ご説明します
労働基準法第34条において
最低限確保すべき休憩時間は
運営上確保すべきサービス提供時間に
含めて差し支えないとされています
ただし、その場合においても
居宅基準第93条3項を満たす必要があるので
同一時間帯に一斉に
職員が休憩を取ることがないようにすること
とされています
交代で休憩を取得して
サービスの質の低下がないのなら
人員(特に生活相談員)を
増やす必要はありません
しかし
1時間増すことで
サービスの質の低下が起きないように
職員のモチベーションを
揚げなければなりません
指定通所介護事業は
2時間単位の所要時間区分が
1時間単位になります
なので
これまで7時間行っていた事業所は
8時間行わないと単位が減ります
そのため
サービス提供時間を増やすか
増やさないで減収分をどうするか
滅茶苦茶悩んでおられます
そして
8時間の単位にした場合
お昼休みを考えると
人員補充しないといけないみたい
といった
ご相談が増えてきました
職員のお昼休みの取り扱いについて
情報が曖昧のようなので
ご説明します
労働基準法第34条において
最低限確保すべき休憩時間は
運営上確保すべきサービス提供時間に
含めて差し支えないとされています
ただし、その場合においても
居宅基準第93条3項を満たす必要があるので
同一時間帯に一斉に
職員が休憩を取ることがないようにすること
とされています
交代で休憩を取得して
サービスの質の低下がないのなら
人員(特に生活相談員)を
増やす必要はありません
しかし
1時間増すことで
サービスの質の低下が起きないように
職員のモチベーションを
揚げなければなりません