2019年7月19日(金)
NPO・ボランティア団体向け講座「NPO消費税セミナー」実施報告
先日13日、宇都宮市まちづくりセンター主催 NPO・ボランティア団体向け講座2019「NPO消費税セミナー」を実施しました。
これまで当センター主催のNPO向け税務講座・税務会計相談会での講師・相談役としてご協力いただいている税理士の加藤美琴子氏を講師に向かえ、消費税に関する基礎知識、消費税率の引上げ等に伴う実務の変更と準備、インボイス制度などについて講話を行いました。会場にはNPO法人を中心に7団体11名の方々にご参加いただきました。
会場全体の様子
今まで消費税が免税されていた年間売上1000万以下の団体さんも、食品や農作物の販売などがある場合は、この10月から請求書の作り方が変わるなどの対応(軽減税率の表記他)が必要になります。すでに消費税を納めている団体さんも、この10月から様々な変更対応が必要です。また将来導入される予定の「インボイス制度」についてもお話していただきました。
今回の講話では加藤氏と当センタースタッフとで作成した消費税の制度とその変更にまつわるQ&Aの資料をメインに、市販のテキストや小冊子を参考にしながら進められました。
「消費税は何に対してかかるの?」、「消費税はどう納める?」、「消費税の計算方法は?」など基礎知識のQ&A、「10月から始まる増税と軽減税率」、「請求書や領収書の作り方や対応」、実務で悩みそうな「レシートがないときの対処法は?」、「謝金を払うときの消費税の計算」、「今年度の特例措置」、「インボイス制度ってなに?」などを取り上げました。
加藤 美琴子氏による講話
Q&Aの中でも特に軽減税率の対象となるものに注意が必要、また資金繰りに注意が必要です。10月からに備えて「区分記載請求書等」の作成準備、事務作業、社員教育などが必要となります。
また実務で悩みそうなことでは、税率が書いていない領収書をもらったら、「軽減税率の対象品目である旨、税率ごとに合計した対価の額(税込)」のみ追記可能というお話がありました。
そして、帳簿記載時に軽減税率のものと標準税率のものの区分経理が困難で、消費税の申告書の作成に手間がかかる場合や正しいものが作成できない場合:「@売上税額の計算の特例、A仕入れ税額の計算の特例(小売、卸売業のみ)、B課税期間中に簡易課税制度を選択」する方法があるとお話をしていただきました。
筆者はは直接会計業務に携わっていませんが、レシートなどいただく際、軽減税率が適用されている商品のか、されていない商品なのかなどを確認しつつ、記載されているのか確認していこうと思いました。また、法人などで車を購入する場合は納品がいつ行われるかによって税率の適用が変わるということで、検討されている方々は注意ください。
(記事投稿:小松)
2019年07月19日
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