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きょうされん熊本支部

きょうされん熊本支部会員事業所のブログです。熊本県内で活躍している事業所の日々の活動をご覧ください。


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地裁初の勝訴 旧要請保護法裁判 [2023年01月23日(Mon)]
326800877_502042968676106_7361132900334410148_n.jpg1月23日(月)、熊本地方裁判所の優生保護法国賠訴訟で、原告の渡辺数美さん(78歳)と女性(76歳)の一部勝訴の判決がでました。
地裁初の勝訴であり、とくに意義が大きいのは「除斥期間」についてです。東京高裁、大阪高裁においては、一時金支給開始からの観点で示されましたが、熊本地裁においては、そもそも除斥期間は認められないという判決でした。それは、私たちが一貫して裁判の中で争ってきた争点です。

裁判官は3つの理由を説明しました。
●原告が被った身体的・精神的損害が甚大であり、大規模かつ長期にわたる憲法違反の人権侵
害よりも法的安定性を例外なく優先させなければならない理由(除斥期間)は、見いだせないという事。
●約半世紀という長きにわたり、被害者への適切な対応や救済措置を取らずに、差別や偏見を
正当化・固定化してきた国は、重大な責めに帰すべきという事。
●深い羞恥、後悔や自責の念、周囲の者らへの言いようがない負い目ないし恐れを内心に抱え
ていた者が、優生手術を受けさせられた事を社会に公表して損害賠償請求権を行使する事が
長期にわたり事実上、不可能であったのは無理からぬ事。

326756344_6245727122172438_2709309390319280243_n.jpgそのうえで、「憲法17条で保障されている損害賠償請求権の行使を民法によって妨げる事は、慎重であるべきだ」としました。

判決を前に1月14日(土)に行なった集会では、障害者は「孤独だった」と語られました。
私たち福祉の人間や医師から、親が手術を勧められて、「この子の為に」という本人不在の意
思決定がなされました。
私たちが彼らの人生を奪った反省をしなければ本当の意味での障害者
の人権回復はできません。それを承認してきた司法、進めてきた国を含めてこの問題に向き合
うことが大事だと思います。

また、女性は渡邊さんの半分の損害賠償金となりました。
生まれた子どもに障害があり、親戚や親から責められ、その後、二人目を授かった時に中絶
手術をし、不妊手術もした方です。障害に対する差別や偏見が彼女を追い込んでしまったので
す。しかし、成人で、自らの判断で手術を受けたことで、損害賠償は減額されました。
優生保護法の全面解決は、私たちがしっかりと反省した中で、仲間の願いを聞く事からはじ
まると思います。未来の子どもたちの為にも、この問題に向き合い、連帯して取り組み、障害
者権利条約がこの国の文化として位置づけられる事を願っています。
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優生保護法被害の全面解決を求める熊本集会 [2023年01月14日(Sat)]
325371700_854847065797186_7018650905042871491_n.jpg優生保護法被害の全面解決を求める為に、熊本集会をする事にしました。
10:00〜12:00
熊本市国際交流会館にて、シンポジュウム。
〜旧優生保護法人権侵害の論点とこれからの障害者人権回復を求める為に〜

80名を超える市民団体や県内障害者団体の方々が参加して頂きました。遠方で参加できない方もZOOMで参加して頂きました。
シンポジストは、東俊浩弁護士、平野みどり氏、福岡弁護団
コーディネーターは、福島貴志が行いました。

321245328_1132382574127162_5780844570702280311_n.jpg1948年〜1996年の長い間、優生思想に基づいてつくられた優生保護法に対して、その被害者らが国に対し賠償を求め裁判を起こしました。
国は、この法律の下で障害等を理由に、同意や説明もなく強制的に不妊手術や中絶手術をしてきました。
熊本でも2018年6月28日に訴訟を起こし、1月23日いよいよ、熊本地裁でも判決がでます。
市民団体、県内の障害者団体の皆さんと共に、旧優生保護法裁判の勝利を勝ち取る事が、障害者の人権回復の第一歩だと考えています。

1月14日 14:00〜 は、辛島公園で集会。
原告の想いや熊本弁護団・福岡弁護団からの報告そして、熊本の支援団体や福岡の支援団体からメッセージを頂きました。

報道機関もニュースとして取り上げて頂きました。
新年のご挨拶 [2023年01月01日(Sun)]
323435663_3337649873190291_2213692078920183574_n.jpg初春のお慶びを申し上げます。
新型コロナウイルス、ウクライナ戦争による原油高、物価高が仲間たちの暮らしを大変、苦しいものにしています。また、作業所の収入減少は、仲間の工賃減、A型事業所においては、就労会計の赤字が今後の活動に大きな壁として圧し掛かっています。
先日、球磨村のさくらドームの仮設住宅で、炊き出し交流活動をしましたが、寒い中、たくさんの地域の方々と交流を育むことができました。仮設住宅で、お餅やきょうされんカレンダーを配りながら、お話しする中で、たくさんの元気を頂く事ができました。

今年は、卯(うさぎ)年です。卯(うさぎ)は穏やかで温厚な性質であることから、「家内安全」。また、その跳躍する姿から「飛躍」、「向上」を象徴するものとして親しまれてきました。他にも「植物の成長」という意味もあり、新しいことに挑戦するのに最適な年と言われています。私たちは、今だからこそ、繋がりあって、仲間たちにとって「当たり前に働き、選べる暮らし」の実現に向けて歩んでいきましょう。
昨年は、きょうされん全国大会が岩手で3年ぶりに開催されました。新しい試みを行いながら、学習の機会も増えてきています。3月4日、5日は、熊本で、九州ブロック学習交流会も開催する事が決定されました。九州各地の仲間たちと交流を育みながら、今だからこそできる活動を互いに学びあう機会として頂ければと願っています。

さて、旧優生保護法(1948〜96年)下での不妊手術強制に関する裁判も1月23日判決が出されます。法律によって身体を傷つけられ、傷つけられた身体は元に戻ることはなく、子どもを持つ権利・持つか持たないかを選ぶ権利を奪い、心も深く傷つけた行為を、許してはいけません。
私たちは、国が謝罪し、障害者の人権回復と、被害回復にふさわしい補償内容を求めています。1月14日には、他の障害者団体と連帯を組み、辛島公園集会と、優生保護法裁判を学ぶシンポジュウムを開催します。
ぜひ、多くの方々に参加して頂き、「命と尊厳が守られる安心した社会」「排除や差別のない平和な社会」の実現を目指して、地裁における初の勝訴に繋げたいと思います。

8月22〜23日にスイスのジュネーブで、障害者権利条約の日本の建設的対話が開かれ、9月9日に権利委員会から日本政府へ勧告(総括所見)が出されました。
分離教育の中止、精神科への強制入院を可能にしている法律の廃止を求めるなど、日本の課題を的確に指摘したものです。第1条から 33条まで懸念と勧告がまとめられており、19条「自立した生活及び地域生活への包容」、24条「教育」は6項目もあります。合計で、懸念93項目、勧告は92項目、留意1項目、奨励1項目となっています。
今回の総括所見は間違いなく、障害のある人の地域生活の前進を願うすべての人の今後の取組の力になります。総括所見で示された事項を一つ一つ実現するために、改めて障害者権利条約を掲げ、多くの市民との共同を広げていく事が求められます。
また、政府と自治体には、他障害団体との緊密な協力の下で、この総括所見の実施に向けて真摯に取り組むことを求めていかねばなりません。
私たちは、6年前「障害者権利条約をこの国の文化へ」というスローガンの元、きょうされん全国大会熊本を開催しました。現在、令和6年度の報酬改定に関して議論が進められています。自助の強要は人権を脅かします。きょうされん熊本支部みんながつながっていく。その先を見ながら、共に考える一年にしていきましょう。

最後に、地域活動支援センターにおいては、更に厳しい状況が続いています。物価高、ガソリン代高騰や最低賃金アップは、補助金が少ない事業所の運営を圧迫しています。地域で暮らす障害当事者にとっての居場所を守る為にも、みんなで力を合わせて現状を訴えていかねばなりません。現場の想いや仲間たちの願いを伝え、障害がある人もない人も共に、コロナ復興に向けた活動に繋げていきたいと思います。
本年もよろしくお願い申し上げます。