• もっと見る

きょうされん熊本支部

きょうされん熊本支部会員事業所のブログです。熊本県内で活躍している事業所の日々の活動をご覧ください。


<< 2024年03月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
検索
検索語句
タグクラウド
プロフィール

きょうされん熊本支部さんの画像
きょうされん熊本支部
プロフィール
ブログ
https://blog.canpan.info/kyousaren-kmt/index1_0.rdf
https://blog.canpan.info/kyousaren-kmt/index2_0.xml
優生大阪高裁判決確定のためにFAXを [2022年02月26日(Sat)]
「優生保護法裁判・大阪高裁判決を受けて緊急の取り組みの訴え」として、政府に対して、「上告しないように」の声を届けたいと思います。

詳しくはこちら → 緊急! 優生大阪高裁判決確定のためにFAXを!20220224 (1).docx

優生保護法に基づく不妊手術に関する国家賠償請求訴訟熊本弁護団は、下記のコメントを出しています。
以下、コメント文・・・
 本日、旧優生保護法に基づいてなされた優生手術等に対する国家賠償請求訴訟において、大阪高等裁判所5民事部は、控訴した被害者に対して逆転勝訴判決を下した。
 これまで、旧優生保護法に対する訴訟のうち、仙台、東京、大阪、札幌、神戸の各地裁ですべて敗訴判決が続く中、これまで大きな障壁となってきた除斥期間の適用を制限することで、国の免責を認めなかったことは、全国の被害者にも大きな希望を与える画期的な判決と言える。
 特に、大阪高裁は、本件の権利侵害について、「身体的機能に対する侵襲によるもののみに限定されるものではなく、旧優生保護法の下、一方的に「不良」との認定がされたに等しく、非人道的かつ差別的な烙印を押されたともいうべき状態に置かれ、個人の尊厳が著しく損なわれたことも、違法な立法行為による権利侵害の一部を構成する」として権利侵害が長年にわたって継続していたことを認めたことは、障害者が長年にわたって社会的に抑圧されてきた実態を正面から認めるもので、高く評価すべき点であると考える。
 他面、その社会的抑圧のもとに置かれた状態は、優生保護法が差別に当たるとして母体保護法に改正されるまでのことで、その施行日以降はその違法状態は解消され、違法行為は終了したとしている。
 しかし、優生施策がもたらした障害者に対する差別や偏見が長年にわたって社会に根深く浸透しているなかで、法改正のみで、このような社会的な状況がなくなるはずはない。本来であれば、国の責任でこのような状況をなくすための措置を講じなければならないところであるにもかかわらず、国はこれを解消するため措置を講ずることもなく放置してきたことからみても、上記の違法行為が法改正によって終了したと判断するのは、事実誤認と言うほかない。
 しかも、判決は、国がこれを解消するため措置を講ずることもなく、放置してきた責任については違法性を否定しているが、判決自身が認めた本件権利侵害の重大性からみて、国の不作為を免責した点は、全く理解に苦しむところである。
 また、こうした旧優生保護法下では極めて深刻な人権侵害が継続していたが、母体保護法に改正された後は人権侵害が終了したという判断の大枠のもとでは、除斥期間はその違法行為終了時点から基本的には進行するが、訴訟提起の前提となる情報や相談機会へのアクセスを著しく困難する事由がある場合には、解消されてから6か月を経過するまでの間、除斥期間の適用が制限されるものと解するのが相当であるとして、解消されて6ヶ月以内かどうかを個別の事情をもとに判断を行っている。
 本件では、こうした判断によって結果的には賠償が認められることになった。しかし、提訴自体が遅くなった他の地裁での原告らに、この判断枠組みを適用した場合に、これからこぼれ落ちる可能性を有する点がこの判決の持つ大きな課題と言わざるを得ない。

皆様のご協力をお願いします。
トラックバック
※トラックバックの受付は終了しました
コメント