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きょうされん熊本支部

きょうされん熊本支部会員事業所のブログです。熊本県内で活躍している事業所の日々の活動をご覧ください。


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新型コロナウイルス感染症に係る障害のある人及び障害福祉事業所等に関する要望書(第4次) [2020年05月15日(Fri)]
2020年5月12日にきょうされんは、厚生労働省加藤勝信大臣に第4次要望書を提出しました。
要望書はこちら → SKM_C36820061509390.pdf

要望内容
1 グループホームや入所施設等で集団生活を送る障害のある人が安心して支援を受け、そして支援者が安心して支援できるようにするため、定期的にPCR検査等を受けられるよう、早急に体制を整備してください。その後、この措置をすべての障害福祉事業を利用する障害のある人とその家族、支援者に拡大してください。

2 グループホームや入所施設等で集団生活を送る障害のある人が濃厚接触者になった場合や、体調の変化から感染の疑われる場合に、物理的条件や本人の障害特性等から当該グループホーム等での待機が困難であれば、クラスターの発生を予防する観点から、安心して待機できる場所を提供してください。

3 障害のある人が感染した場合、障害のない人と同等に入院や隔離等の措置を受けることができるようにしてください。その際、障害特性や本人の状況を踏まえる必要があることから、家族や支援者と協議したうえで、措置の内容を決定してください。また、必要な場合には、入院先や隔離先でも普段から支援している支援者が、万全の対策の下で支援を継続できるようにしてください。

4 障害福祉事業所では、支援者が子供の学校の休校や濃厚接触者になったことによる自宅待機等のために出勤できず、人手不足になっています。2月17日事務連絡「社会福祉施設等における職員確保について」では、「職員の確保が困難な施設がある場合には、法人間の連携・・・などを通して・・・」とあるますが、この取り組みが有効に機能しているかどうかを検証するとともに、人材確保のための更なる措置を講じてください。

5 地域生活支援事業である地域活動支援センターや移動支援等は、貴省が累次に発表しておられる報酬の柔軟な取り扱いや国からのマスクの配布等の対象となっていません。これらの事業が他の個別給付事業と同等に、障害のある人の生活を継続して支えることができるよう市町村への働きかけを強めるとともに、厚生労働省としても必要な措置をしてください。

6 障害のある人の休所等のために、ほとんどの障害福祉事業所は減収となることが確実です。新型コロナウイルスへの対応が長期化することが見込まれる中、こうした事業所が障害のある人の生活を継続して支えるには、報酬や加算の柔軟な運用だけでは不十分です。地域生活支援事業を含むすべての事業所が、少なくても前年並みの収入を確保できるよう、新たな仕組みを早急に導入してください。

7 新型コロナウイルス感染症対策として利用者が休所や一時帰宅等した場合に、電話等による支援も市町村が認めれば報酬の対象となるという臨時的な取り扱いについて、この措置が障害者総合支援法に基づく訪問系、就労系の全事業に適用できることをあらためて明らかにしてください。

8 7項目について、このことを市町村に明示的に伝達し、実施に際して市町村ごとに格差が生じないようにするとともに、格差の有無を点検する体制を整備してください。
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