特例子会社
[2017年03月27日(Mon)]
先日、このような記事を 目にしました。
「 立命館が 特例子会社 」
( 2017年3月7日付け:読売新聞 )
京都市内に本部を持つ「学校法人 立命館」が、
障がい者雇用を進めるために
「 株式会社 立命館ぷらす 」という
特例子会社を設立し、
厚労省の認定を受けた とありました。
特例子会社については
ご存知のひとも 多いと思いますが、
学校法人が
特例子会社を 設立するケースは、
早稲田大学( 株式会社 WUサービス )や
帝京大学( 株式会社 帝京サポート )など
東日本では 5社あるものの、
西日本では
立命館が 初めてだそうです。
「 株式会社 立命館ぷらす 」には、
10代 〜50代の従業員33人のうち
27人に 知的や精神に障がいがあります。
20代、30代のひとが中心で
男性が 約8割を占めているそうです。
仕事は、立命館大学の
衣笠キャンパス(京都市北区)や
滋賀県草津市、大阪府茨木市にあるキャンパスの
清掃作業をはじめ、
パソコンでのデータ入力や
学生向け配布書類の封入作業など を担うそうです。
大学などの 学校施設で
障がいのあるひとが担える仕事は、
たくさんある と思いますし、
障がいのあるひとのことを
身近に知ってもらうためにも
全国の大学に 広がってほしいですね。
この記事を 読んで、ふと思いました。
障がいのあるひとにとって
「 特例子会社 」は、
本当に意義のあるものなのだろうか、と。
今から 約60年前の
1960年に 制定され
1976年に 企業への義務付けを改正された
「 身体障害者雇用促進法 」を軸に、
1987年に 改正された
「 障害者雇用促進法 」により
法制化されて生まれた
「 特例子会社 」。
民間企業や 国・地方公共団体、
学校法人や 社会福祉法人などが
障がいのあるひとの雇用を目的でつくる
「 特例子会社 」。
民間企業は 従業員数の2.0%の、
国、地方公共団体、特殊法人等は 2.3%
( 都道府県等の教育委員会は 2.2% )の
障害者雇用促進法に基づく
法定雇用率を
満たしていないのが 現状です。
これらの事業者が、
障がいのあるひとに配慮した働く場をつくり、
一定の要件を満たした場合に
厚労省の認可を受けられる
「 特例子会社 」を理解し、
活用してほしい という思いはあります。
「 特例子会社 」が生まれた意味のひとつに、
障がいのあるひとが
働きたいという思いを叶え、社会で
工賃ではなく、賃金を稼ぎ、
経済的に自立できること があります。
そのなかで、
「 何人働くかの数値化 」が先行する現状に
もどかしさを感じるひとも 少なくありません。
それを優先するするあまりに起こっている
と思わざるを得ない
「 雇用先での定着率が低い 」現状を
置き去りにしないでほしいのです。
そこには、さまざまな原因があると思います。
でも、そのさまざまな原因を
一つひとつクリアにする
専門的なセクションを、
特例子会社内を含め
社会で 整えられているでしょうか。
特例子会社や
民間企業、国、地方公共団体などを
辞めた後の支援は、
自治体の 障がい者就労支援センターや
特別支援学校、福祉事業所などが 担います。
しかし、その連携やフォローが
無い地域が多い現状を 同時に変えていかないと、
続くものも続けられず
不本意に辞めざるを得ない状態が
起こる可能性も多く、
障がいのあるひとは 安心して就労できません。
「 特例子会社 」の充実とともに
これらの充実も伴わない限り、
「 特例子会社 」の本来の意義が
発揮されないのではないでしょうか。
障がいのひとが
就職したら
雇用者数にカウントされたら
終わりじゃないのです。
そこからが、はじまりなのです。
続けるための支援が
欠かせないことを、
より 理解してください。