公共のしごと
[2016年06月28日(Tue)]
今日は、こちらの記事を読んでの
ひとりごとです。
「 障害者の 雇用拡大へ
吹田市の 広報紙配布を 委託 」
( 2016年6月8日付け:大阪日日新聞 )
大阪府吹田市では、今年4月から
毎月発行する
市の「広報紙」の配布業務を、
一部地域で
市内の障がい者団体に 委託している
と ありました。
そして、これは
障がいのあるひとたちの
雇用拡大と社会参加促進が目的 とありました。
そう言えば…
2013年に施行された
「 障害者優先調達推進法 」を思い出しました。
障がいのあるひとが働く事業所から
物品などを
優先的に調達することを推進する法令です。
そこから言うならば、
吹田市のように
自治体が発行する「広報紙」を
障がいのあるひとが働く事業所が
配布する仕事を担うことは
それに沿うことであり、同時に
このような仕事のできる事業所さんは
全国的に多いのに
なぜ拡がらないのだろう と思いました。
もしかして
容易に拡がらない 理由のひとつは、
それぞれの地域で
○○区のココは A事業所、
△△区のココは B事業所 などと
割り振る仕事を担うセクションがないからかな、と。
でも ちょっと 待ってください。
こういうときにこそ、
自治体から さまざまな委託運営を担っている
中間支援の NPOや社団法人の出番です。
これらの 煩わしくとも必要な調整作業は、
中間支援組織の
得意とするところではありませんか。
障がいのあるひとたちが働く事業所と
「公共のしごと」をマッチングする
中間支援のNPOや団体が、
地域ごとに
調整作業の手腕を発揮することで
可能になるケースが増える と思います。
そして、これらのことは
「広報紙」を発行する自治体、
それを配布する 障がいのあるひとが働く事業所
ともに プラスになります。
ちなみに、わたしの住む
京都市の広報紙(市民しんぶん)の配布委託先は、
地元新聞社が母体の
株式会社デリバリーサービスさんとなっています。
京都市では、月2回の発行時に、
各町内の 指定されたお宅
(町内会長や 市政協力委員など)へ
まとめて 配布しています。
配布委託先のお宅が特定されるという点で
個人情報保護法から
何らかのハードルがあるかもしれませんが、
配布方法としては
そんなに複雑とは思えません。
皆さんの住む
自治体が発行する「 広報紙 」は、
どのようなかたちで 配布されていますか。
誰が、その配布を 担っていますか。
ちょっと 意識をしてみてください。
身近にある「公共のしごと」を
障がいのあるひとが働く事業所が担えるには、
何を変えなければ いけないのでしょうか。
どんな工夫が 必要なのでしょうか。