選挙に行くこと、投票するということ 4
[2017年06月22日(Thu)]
先日、目に飛び込んできた 記事。
そこには、
障がいのあるひとが
市職員の 誤った対応により
市長選挙で 投票できなかったようすが
書かれていました。
「 各務原市長選で 知的障害男性が投票できず
対応不備、選管が謝罪 」
( 2017年6月10日付け:中日新聞 )
4月23日にあった 岐阜県各務原市長選で、
重い知的に障がいのある18歳の男性が
母親と一緒に 期日前投票へ出向いた際、
受付でやりとりした 市職員に
「 本人確認ができない 」と判断され、
投票を断念していた、というものでした。
この男性は、読み書きはできず
発する言葉も 周囲に聞き取りにくい状態ですが、
指差しで 意思表示ができます。
母親が 受付で、息子には
知的に障がいがあることを伝えていましたが、
職員は 口頭で氏名を尋ね
聞き取れなかったため
母親が 代わりに伝えようとしたところ
職員が 制止し
投票できなかった、とありました。
期日前投票の場合、
宣誓書の記入が 必要ですが、
公職選挙法で、その記入は
付き添いのひとは できず、
現場の職員が 代筆することになっています。
その際、本人が
生年月日や住所を 言えなくても、
本人であることを確認できる
療育手帳などがあれば
それをもって 本人確認ができ
職員が代筆できます が、
そのことを その職員は知らなかったため
このような状況が起こりました。
この男性は、
18歳選挙権が導入された
昨年7月の参議院選挙では 投票できました。
各務原市選挙管理委員会は、
改善を求めて選管を訪れた母親に 謝罪し、
「 障がい者団体と協議しながら、改善を考えたい」
と述べた、とありました。
そして この数日後に、こちらの記事が。
「 障害者の投票手助けへ 神戸市選管が指差しシート」
( 2017年6月17日付け:神戸新聞 )
兵庫県で
昨年4月の障害者差別解消法施行後初となる
兵庫県知事選で、
耳の不自由なひとらが投票の方法などについて
質問する際に使う A4判シート
「 コミュニケーションボード 」を、
神戸市選挙管理委員会が 県内で初めて
市内の全投票所で 導入する、とありました。
投票所の段差を なくしたり、
筆談や点字での意思疎通に 配慮したり、
手の不自由なひとが
候補者名を書きやすいように
記載台に 滑り止めシートを取り入れたり、と
身体に障がいのあるひとへの対応は
拡大されつつありますが、
「 障がいのあるひとにとって
投票の際の壁は 数多く、
支援者は 一層の対応拡大を訴えている 」と
記事は 結ばれていました。
ふたつの記事を読んで、
幾分、それも 地域によって、
投票における障壁は
低くなりつつありますが、
まだまだだ と思わざるを得ません。
障がいのあるひとが投票する際、
「 こういう支援があれば 投票できる 」という
改善が なされていても、
現場の職員が 知らない限り
現場の職員が 実行に移さない限り、
このような事案は 繰り返される、と。
そして、2013年の公職選挙法改正後も、
文字の書けない有権者の
代筆や立ち会いが
選管の職員に限られている現状に対して、
言葉だけでなく
指差しなどの手段で
意思疎通ができる有権者には
家族や介助者の代筆を 認めるべきだ と
あらためて 思いました。
障がいのあるひとに必要な支援が、
「 投票 」の場でも 可能になってほしい。
障がいのあるなしにかかわらず、
誰もが
選挙へ行き、投票ができて、
一人ひとりの意見が反映される社会になる日は、
いつになるのでしょうか。
タグ:選挙
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