働くおかあさん
[2016年10月17日(Mon)]
今日は、こちらの記事を読んでの ひとりごとです。
「 働く母親、過去最高の68% 15年 厚労省調査 」
( 2016年8月1日付け:日本経済新聞 )
厚生労働省が行った、2015年の
国民生活基礎調査(有効回答 46,634世帯)によると、
18歳未満の子どもがいる母親のうち
仕事をしているひとの割合は 68.1%と
2014年に比べ 2.4ポイント増え、
統計を取り始めた2004年以降で
最高となった とありました。
そして、
母親が仕事に就いている割合は、
子どもが
0歳の時は 4割に満たないが
15〜17歳では 8割近くとなり、
子どもの年齢が上がるにつれて
上昇する傾向にある とありました。
これは
「 女性の就労継続に向けた支援が寄与した 」
ものによる とありました。
この記事に わたしは違和感を覚えました。
なぜなら、
障がいのある子をもつ母親は そうじゃないからです。
障がいのある子を育てる。
もちろん、
健常と呼ばれる子を育てるそれと
変わらない部分は いくつもあります。
でも、障がいのある子を育てながら働く
おかあさんは ちがいます。
未就園児の頃は
地域の自治体が行う
療育教室や療育園に 母子通園(母子分離で
通所できるケースもありますが)をすることにより
通常、フルタイム就労は 難しいです。
そこからは、
保育園の 障がい児枠に入園、あるいは
統合教育を実践する 幼稚園へ、もしくは
自治体が行う 療育園への通園などに分かれますが、
いずれも 時間は短く、
何かあれば すぐに迎えの必要があります。
義務教育の小・中学校、
特別支援学校の高等部では、
希望する学校へ入学できるケースは増えたものの、
そこに至るまで、そして 通学中も
母親の負担は 大きく、そして
放課後の支援体制は充実してきたものの、
地域格差は まだまだ大きく、
希望する支援を受けられるひとは 少ないのが現状です。
そして、学校を 卒業後。
デイサービスや生活介護事業所、
就労継続支援事業所などの
制度を利用した通所をした場合、
ほとんどの事業所が
午前9時〜午後3時 もしくは4時迄なので、
朝9時までと午後3時以降の時間帯の支援がなければ
フルタイムの仕事には 就けません。
この他に、地域生活支援や
訪問系サービスなどの支援制度は あります。
が、支援を受けられる時間は
1か月に何時間 と限られたものであり、
母親が働く時間のすべてを 満たすものではありません。
子どもが 就学時には
フルタイムの就労が 可能だとしても、
子どもが 学校を卒業した後に
それまで続けていた仕事を
あきらめざるを得ない現実が在ることを知るひとは、
少ない と思います。
障がいのある子を育てながら
公務員を長年務めた知人は、
お子さんが18歳になったときに
退職を 決めました。
「 福祉事業所を 午後4時に退所した後に、
安心して預けられるところがないから 」と。
人生70年として、
学校を卒業するまでの18年間の
支援を受けることは 可能だとしても、
その後、
障がいのある子と暮らしながら働く母親が
必要な支援を受けられるのか というと、
「 満足のいくものと言えるには ほど遠い現状 」が
そこに あるのです。
「 働きたいと思っても、働けない 」。
目には見えないかもしれないけれど、
口には出していないけれど、
障がいのある子をもつ母親の中には
たくさんいる と思います。
「 女性の就労継続に向けた支援 」を推す
社会の流れから、
障がいのある子をもつ母親を
置き去りにしないでください。
障がいのある子をもつ母親が
当たり前に
「働くおかあさん」でいられる社会になってこそ
言えるのではないでしょうか。
「 女性の就労継続に向けた支援が寄与した 」と。
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