公職選挙法でいう、選挙に立候補するということ
[2015年05月06日(Wed)]
先月、第18回 統一地方選が 行われました。
選挙に関して、
選挙に行くこと、投票するということ などで
障がいのあるひとの投票について
今までにもふれてきましたが
今回、障がいのあるひとが
「候補者」として立った
こちらの記事に 目が留まりました。
「 筆談ホステス 斉藤さん当選
音使わぬ選挙戦に 法の壁 」
( 2015年4月27日付け:朝日新聞 )
東京都北区議選で当選された 斉藤里恵さん。
青森県出身。1歳で聴覚を失い
うまく話せませんが、2007年に上京後
銀座のクラブで ホステスとして働き、
“ 筆談 " での接客が 話題となり
自叙伝も 出版されました。
その斉藤さんが、
「 障がい者の声を政治の世界に届けたい」と立候補。
候補者50人中、
トップで当選した とありました。
そして、当選後に語られた
選挙にまつわる話のなかに、
耳を疑いたくなるような事実が。
公職選挙法上、区議会選挙では
選挙用のビラが 配れません。
斉藤さんは、街頭演説のかわりに
ボードに文章を書いて見せようとしましたが
公職選挙法で禁じる
「 文書図画の掲示 」にあたるとして 断念。
そこで、有権者一人ひとりに
名刺を渡して PRしようとしましたが、
これも 違反の恐れがあると
警察から指摘があり、できませんでした。
声が発せられない 立候補者は、
どのようにしたら 有権者に
政見を伝えることができるのでしょうか。
今ある 選挙制度は、
音があることが 前提とされており、
言語や聴覚に 障がいのあるひとが
立候補することを 想定していないからこそある
選挙制度に 他なりません。
これは、
遠まわしの「 排除 」ではないかと
ふと 頭をよぎりました。
「 選挙に 立候補する 」
これは、障がいのあるなしにかかわらず
認められていることです。
斉藤さんは、当選翌日
議会事務局を訪れ、
どのような方法で
議会における やり取りをしていくかを
打ち合わせされたそうです。
手話通訳やパソコンを使って
音声をテキスト化し、
聞き取りソフトや読み上げソフトの使用で
カバーする案を出すも、
議会事務局からは
「 現規則で 本会議場には
パソコンの持ち込みが 認められていない 」
と告げられ、
話し合いが 続いているとありました。
「 障がい者の声を 政治の世界に届けたい 」
この斉藤さんの思いを叶えること、それは
障がいのあるひとが
政治に参加することへのハードルに気づかされ、
そのハードルを
突き崩すことへつながります。
今の公職選挙法や、議会の場面では
障がいのあるひとが
いかに 排除されているかを
知ることにつながった
斉藤さんの当選。
ここから
新しい風が吹くことを 期待しています。
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