NPO法人キセキについて [2012年07月08日(Sun)]
NPO法人キセキは当事者とその家族会“脳外傷ぷらむ山口”を支援しています
<3つのキセキ> たとえ障がいを持たれても想いがあれば、みんな輝くことのできる“輝石”であると思っています ご本人やご家族の苦労して歩まれた人生の“軌跡”を敬い、共に見守っていきます そして“奇跡”と思えるような人生になれるように共に応援しています <キセキの理念> キセキでは、見えない障害と言われている高次脳機能障害に対して、理解ある社会を目指し、当事者やそのご家族が、将来への希望と安心が持てるように生活全体を支援することを目的に事業を行っていきます <目的> この法人は、病気や交通事故などにより脳に障害を受け、地域生活や社会生活が困難となった、高次脳機能障害を中心とする心身障害者に対する理解を深め、広く一般市民に啓発し、専門的な評価やリハビリテーション、ケア・看護技術の向上、就労支援や就職後のアフターフォロー、および地域福祉の充実を図り、当事者とその家族が地域の中で、希望を持ちながら安心して暮らせるまちづくりを推進し、社会福祉の向上に寄与することを目的とする <事業内容> (1) 特定非営利活動(NPO)に係る事業 @障害者自立支援法に基づいた福祉サービスに関する事業 ・自立訓練(生活訓練) ・就労移行支援 A高次脳機能障害に関する広報・普及・啓発活動事業 ・ホームページや会報誌を通じての情報発信 ・一般市民に対するミニ勉強会など ・関係機関からの支援要請に対しての対応 B当事者・その家族への支援に関する事業 ・定期家族相談会(毎月第4日曜) ・当事者への個別相談 Cスポーツ・余暇等支援事業 ・地域活動(フットサル) ・季節のレクリエーション(野外活動)など D県市町村との協働に関する事業 ※現在は行っておりません Eその他、この法人の目的を達成する為に必要な事業 ※現在は行っておりません (2) その他の事業 @食品加工・販売事業 ・パン、洋菓子、和菓子、ジャムなど A便利屋事業 ・安否確認、農業・家事の補助、移動付き添い援助、草抜き、交流補助、不用品改修など <NPO法人キセキへの入会について> キセキは特定非営利活動促進法に基ずく法人であるため、会員は「正会員」と「賛助会員」により構成されます。 @正会員 この法人の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人 A賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した当事者及び家族、または個人及び団体 <会費について> 会員になるには下記の入会金と年会費が必要になります @正会員 入会金 5000円 年会費 5000円(1年間分) A賛助会員(個人) 入会金 0円 年会費 1口 3000円(1年間分) B賛助会員(団体) 入会金 0円 年会費 1口10000円(1年間分) <会則> 以下が会員のルールになります(定款抜粋) (入会) 第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。 2 会員として入会しようとするものは、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書 により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 (会員の資格喪失) 第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会したとき。 (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 (退会) 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、当該会員を除名することができる。この場合、総会において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この法人の定款、規則等に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 <住所・連絡先> 法人名 特定非営利活動法人 キセキ 〒743-0013 山口県光市中央5丁目1-21 Tel 0833-48-9390 Fax 0833-48-9391 携帯 080-5756-5121 メール koujinou_kiseki@yahoo.co.jp |