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NPO法人成年後見推進ネット これから

NPO法人 成年後見推進ネット これから のブログです。
広く一般市民を対象として、成年後見制度を推進するために、成年後見制度の啓発普及活動、後見人育成のための教育活動、成年後見人の受任事業、成年後見を考えている介護家族への支援・相談活動、後見人の自己研鑚・情報交換の為の後見人ネットワークの構築を図ります。
ホームページURL: https://www.npokorekara.net/
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3月のこれから塾のご報告 [2026年03月08日(Sun)]
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 3月3日(火)のこれから塾は、「これから」事務局スタッフで行政書士の丹下勝代が講師となり、テーマは「遺言書を書いてみよう〜自筆証書遺言を書く〜」でした。雨降りの寒い午後でしたが、19人が参加し、講師の話に真剣に耳を傾けていました。遺言書を書いて欲しい人は3種類あり、1.不動産を所有している 2.配偶者や子供がいない 3.相続人以外に贈与したいと考えている人です。遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、それぞれ長所、短所があります。
自筆証書遺言は、法務局の保管料は3,900円と高くはありませんが、財産目録以外は手書きで作成しなければならず、不備があると無効になります。法務局は形式しかチェックしません。
公正証書遺言は公証人等の専門家が作成し、署名と押印だけで、公証役場で保管されるので安心ですが、手数料は財産の多寡によって変わり、証人2人が必要です。どちらにするのか、自分でよく考えなければ、と思いました。
遺言書を書く前に必要なのは、不動産、銀行口座、証券口座の一覧化、相続人の確認です。口座は、片手の指に収まるくらいに整理しておくと良いようです。
解説が終わった後は、遺言書作成体験です。具体的な内容を考えている方もいらっしゃり、「これから」のスタッフに質問する姿が多く見られました。
最後の質疑応答では、@法務局に預けた自筆証書遺言の内容を変えたい時は?⇒新しく作成し直すと見なされ、3,900円かかる A遺言執行者が執行しなかったらどうなるのか?⇒しなくても罰則はないし、したくない時は断ってもよい B何もしないで亡くなったらどうなる?⇒相続人の誰かが死後事務をやる、などのやり取りがありました。
遺言書までは書かなくても、自分の財産をどうしたいかは、元気なうちに考えておこうと思いました。(千葉)
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