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NPO法人成年後見推進ネット これから

NPO法人 成年後見推進ネット これから のブログです。
広く一般市民を対象として、成年後見制度を推進するために、成年後見制度の啓発普及活動、後見人育成のための教育活動、成年後見人の受任事業、成年後見を考えている介護家族への支援・相談活動、後見人の自己研鑚・情報交換の為の後見人ネットワークの構築を図ります。
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12月これから塾のご報告 [2025年12月05日(Fri)]
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 第87回12月2日(火)のこれから塾は、任意後見契約の現場を少しでも皆様にご紹介したい!という「これから」スタッフの熱い想いから『任意後見契約の実際』を、おなじみになってきた「これから劇団」による寸劇にして、”街かどケアカフェこぶし“にて皆様にお届けしました。

 最近は嬉しい事に、これから塾の参加者が増え、演者を含めたスタッフ7名の他に、なんと23名の方が参加されました。
 酒井理事長の挨拶の後、任意後見契約について簡単な概要が説明され、寸劇が始まりました。任意後見契約の実際の相談の様子が再現され、また実際に使用している「任意後見契約公正証書」の条文も紹介されました。判断能力がなくなった時に後見人にお願いすること、お願いしたい事をしっかり「代理権目録」に入れる事や、費用と報酬についても公正証書に入れる事が分かりました。そして、費用と報酬は任意後見監督人が選ばれてからかかる事も分かりました。

 寸劇の後の質疑応答では、様々な質問がありました。
 任意後見契約の審判はどんな基準で行われるのかという難しい質問には、「これから」の実例を担当したスタッフが対応しました。
 ご本人の判断能力が低下したので、後見監督人選任の申立を行った所、家庭裁判所による本人調査の時に「任意後見契約は結んだが、そんな財産管理を頼んだ覚えはない!」とご本人が言ったけれど、家庭裁判所は、それだけご本人の判断能力が低下していると判断して、結果としては任意後見監督人選任の審判がされたとの事でした。家庭裁判所は、本人の同意だけではなく、親族の意向や医師の診断、介護関係者からの意見等総合的判断から審判をしていると考えられます。

 また後見監督人は家庭裁判所が決定するので、後見監督人選任の申立の時は申立人からは
後見監督人の指定や推薦はできないというという事も分かりました。

 任意後見契約は、本などを読んでも大変難しいので、このような寸劇スタイルで
実際の様子が見えた事はとても良かったです。(丹下)
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