2013年06月21日
「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対する意見
「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対する意見
法務省が民法の改正案をホームページに出していまして、パブリックコメントを求めましたので、H25年6月17日に提出しました。
内容を見ると交通事故被害者の賠償金を不当に減額する案があります。
これは、例えば30歳で高次脳機能障害1級になった被害者の平均余命は50年です。
介護料が日額1万円だとすると年間に365万円必要ですから、365万円×50年は合計1億8250万円必要です。
しかしそれを定期預金にすると、複利の利子が5パーセント加算すると見なして、減額する係数をライプニッツ係数といいますが、50年は18.255です。
だから、現実に受取れる介護料は、365万円の18年分で合計6570万円です。
現実の社会の金利はゼロ金利ですのに、民法第404条に金利は5パーセントと決めてあるため、このような現実離れした賠償金しか受取れないのです。
今回の民法改正案では、金利を3ぱーセンチにすると言うので、一歩現実に近づけたことになります。3パーセントに場合のライプニッツ係数は50年では、25.729ですから、上述の18年より改善した25年分の介護料を受取れます。その金額は365万円×25年は合計9125万円になります。
しかし、民法の改正案では、賠償金を受取る場合は金利を5パーセントと法律に決める案になっています。
賠償金を受取る立場の者は交通事故被害者ですから、被害者の受取る賠償に限って、不当に5パーセントの中間利息控除をする案になっています。
一方で、遅延損害金は現在の5パーセントの単利計算の加算が、3パーセントの加算になりますので、その差額分が減額されます。
交通事故の被害者は、ダブルパンチになります。
法務省や財務省は交通事故被害者を不当に差別して、損害保険会社の利益を助ける案を提案しているように思います。
内閣の経済諮問会議で、福祉も見直しになりますから、交通事故被害者助け合い救済の必要性は重要になる一方です。
下のPDFファイルは提出した意見書ですので、関心のある方はご覧ください。
「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」に対する意見 PDFファイル
交通事故後遺障害者家族の会
代表:北原浩一
posted by koisyoスタッフ at 12:21
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