ATAカルネなどを活用 差し押さえ防止で日本音楽財団 [2012年10月16日(Tue)]
![]() 有希・マヌエラ・ヤンケさん ドイツ在住のバイオリニスト有希・マヌエラ・ヤンケさん(26)が独・フランクフルト国際空港で携行したバイオリンを税関に差し押さえられた問題で、バイオリンを貸与している「日本音楽財団」は10月15日までに今後の防止策として、入国通関手続きの際の申告を徹底するほか、多国間の条約で税関での免税扱いが手軽にできるATAカルネ(物品の一時輸入のための通関手帳)の発給を申請し貸与対象者に順次、携帯してもらうことを決めた。 |
さらに抜本的な対策として国際間での楽器の移動を簡便に行える楽器パスポート制度の新設や、演奏家が自由に各国を往来できるよう求めるグローバルアピールの取りまとめなどを世界の音楽家に呼び掛けていく考えだ。
![]() 無償返還されたムンツ 差し押さえを受けたのは1736年製ストラディバリウス「ムンツ」で5年前からヤンケさんに貸与されている。日本での演奏を終え、9月28日、フランクフルト国際空港で乗り換えドレスデンに向かう途中、税関規定に違反するとして差し押さえられ、輸入税として保険対象額の19%、118万ユーロ(約1億2000万円)の支払いを求められた。その後、入国日に溯ってバイオリンの持ち込みを申告することで了承が得られ、10月9日、無償返還された。 ![]() 堀米ゆず子さん 音楽家や芸術家が使う楽器などは、「職業用具の一時輸入に関する通関条約」により原則、非課税扱いとなっており、ヤンケさんはバイオリンを手荷物として無申告者用ゲートから出ようとしたところ差し押さえを受けた。同じフランクフルト空港では8月、乗り換えのためやはり無申告者用ゲートから出ようとしたベルギー在住の音楽家、堀米ゆず子さん(54)もバイオリンの名器「ガルネリ」の差し押さえを受け、「20年以上、この空港を使っているが、何も言われたことはなかった」と税関に抗議(その後無償返還)していた。 しかし職業道具としての扱いはあくまで慣行。マネーロンダリングや密輸防止などに向け通関手続きを厳格に運用すれば今回のような事態はいつでも起きる可能性があり、日本音楽財団では従来通り、バイオリンを貸与している音楽家に財団からの貸与証明書や納税証明書など必要書類を携行させた上、申告手続きを徹底することにした。 日本音楽財団では現在、バイオリンなど20挺を内外の演奏家に貸与中。申告した場合も楽器を職業道具ではなく「高価な美術品」「骨董品」と位置付ければ、“転売される恐れがある”などとして差し押さえることは可能で、併せてATAカルネも活用することになった。 ATAカルネは国際展示会出品で商品見本を一時的に外国に持ち込む場合などに手軽に免税扱いを受けることができる制度として活用されており、手数料を払うことで1年間、条約加盟国の税関で使用できる。(宮崎正) |
